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更新日:2023年3月30日
これまで当市消防本部では、消防用設備等工事計画届の省略については認めておらず、工事内容に関係なく消防用設備等工事計画届からの届出としておりました。
令和5年4月1日から消防用設備等の工事の種別が、増設、移設又は取替に該当し「軽微な工事の範囲(PDF:55KB)」であり、かつ、次の要件を満たす場合は、消防用設備等工事計画届を省略を認め届出についての簡素合理化を図ることとしました。
ただし、「軽微な工事の範囲」に掲げる工事の範囲以外の工事と同時に行う場合は、軽微な工事についても工事計画届の省略はできませんのでご注意ください。
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