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更新日:2025年3月1日
「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を「面的」に焼却することをいいます。
この場合は、
の提出が必要です。
なお、火入れ許可申請が不要でも、消防署への届出が必要な場合があります。法律上の「火入れ」以外の野外焼却についてをご覧ください。
火入れが許可できるのは、以下の場合に限ります。
【目的】
【現地の状況】
火入れ地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
様式ダウンロード
火入れ許可をした後、火入れ許可証を交付しますので、火入れの際は携帯してください。
火入れが終了したときは速やかに許可証を返却してください。
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況になった場合は、火入れを行なわないでください。
火入れ中に次のような状況になった場合は、速やかに消火してください。
刈り取った草などを一か所に山積みにして焼却する場合は、法律上の「火入れ」には該当しないため、火入れ許可申請は不要です。
ただし、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」に該当する可能性がありますので、所管の消防署に届け出が必要となることがあります。
詳しくは消防本部警防課へお問い合わせください。
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