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更新日:2024年11月15日
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境譲与税」が、山林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることを目的とされ、令和元年度から、国から市町村及び都道府県に譲与されています。また、その原資となる「森林環境税」は、令和6年度から課税されております。
森林環境譲与税が適正な使途に用いられるよう、市町村等はインターネット等により、その使途を公表しなければならないこととされており、赤穂市においてもその使途を公表いたします。
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