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更新日:2024年4月1日

森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

制度の内容について、詳しくは添付資料をご覧ください。

添付資料(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

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お問い合わせ

所属課室:産業振興部農林水産課農林水産係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6840

ファックス番号:0791-43-6892