更新日:2011年9月1日
政治倫理条例施行規則
赤穂市議会政治倫理条例が平成21年4月9日から施行され、10月1日から適用されることに伴い、本条例の施行規則を制定しました。
この条例施行規則は、政治倫理条例を適正に運用するために、市民が行う審査請求の方法や、審査会の運営、審査対象議員の説明会の手続き、請負契約等の辞退届等について定めたものです。
条例施行規則の概要
第3条 審査請求書等
- 審査を請求する代表者(以下「審査請求代表者」という。)は、審査請求書を議長に提出しなければなりません。
- 審査請求書に添付する疑義の根拠を示す資料は、遵守事項に違反する疑いのある事実を具体的に指摘するものでなければなりません。
- 議長は、審査請求書を受理したときは、審査依頼書により、速やかに条例に規定する赤穂市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に審査を求めなければなりません。
- 審査請求は、審査請求書に審査請求署名簿を付して求めるものとし、その署名簿は、住所等を記載し自筆による署名、押印をしたものでなければなりません。
- 議長は、審査請求書の提出があったときは、直ちに赤穂市選挙管理委員会に対し、審査請求署名簿に署名をした者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとします。
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項に定める期間(選挙活動の期間)は、審査の請求及び署名を求めることができません。
第6条 審査会の委員長等
- 審査会に委員長及び副委員長を置きます。
- 委員長及び副委員長は、委員の互選によります。
- 委員長は、審査会を代表し、議事その他会務を総理します。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。
第7条 審査会の会議
- 審査会は議長が召集します。
- 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができません。
- 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによります。
第8条 審査会の審査手順
審査会審査は次の手順で行います。
- 署名者の資格、人数、請求書の記載事項、政治倫理基準違反等の疑いを証する資料等に関する書面審査
- 違反の疑いがある議員(以下「審査対象議員」という。)に対する事実関係の照会
- 関係人等に対する審査に必要な資料の請求
- 関係人等に対する審査に必要な事情の聴取
第9条 委員の排斥
審査会の委員は、自己又は配偶者若しくは2親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、審査に加わることができません。
第14条 説明会
- 審査対象議員は、説明会の開催を求めるときは、説明会開催請求書を議長に提出しなければなりません。
- 市民は、説明会の開催を求めるときは、説明会の開催を求める代表者から議長に説明会開催請求書を提出しなければなりません。
- 議長は、説明会を開くときは、開催の日時、場所、その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに公示しなくてはなりません。
- 説明会において、審査対象議員は、正当な理由がある場合に限り代理人を出席させ、又は補佐人を付けることができます。
- 審査対象議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、欠席届を議長に提出するものとします。
第15条 請負契約等又は指定管理者の指定の辞退届
議員は、条例の規定に基づき、毎年度2月末日までに請負契約等又は指定管理者の指定の辞退届を議長宛に提出するものとします。ただし、補欠選挙又は任期満了による改選時については、議員の任期開始の日から30日以内に提出するものとします。
付則
この条例は、平成21年10月1日から施行します。