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更新日:2011年9月1日
赤穂市議会政治倫理条例を可決
平成21年3月12日開催の第1回定例会最終日に、議員提案により政治倫理条例制定案が提出され、全会一致で可決されました。
政治倫理条例の目的は、市政の担い手である議員が、市民の厳粛な信託を受けたものであることを認識し、市民の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、権限や地位による影響力を不正に行使することにより、自己又は特定の者の利益を図ることのないように必要な措置を定め、市民の信頼に応えようとするものです。
第2条 議員及び市民の義務
第3条 宣誓書の提出
議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし、議員の任期開始の日から30日以内に、別に定める宣誓書を赤穂市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければなりません。
第4条 政治倫理基準
議員は、次の政治倫理基準を遵守しなければなりません。
第5条 市民の審査請求
議員が、政治倫理基準、請負契約等の辞退、指定管理者の指定の辞退に違反が疑われる行為がある場合、市民は、これを証する資料を添えて、選挙人名簿に登録されている市民の40分の1以上の連署をもって、審査を請求する代表者から(以下「審査請求代表者」という。)議長に対して請求することができます。
第6条 政治倫理審査会の設置
議長は審査請求を受理したときは、必要な審査、報告その他の処理を行うため、赤穂市議会(以下「議会」という。)に地方自治法(以下「法」という。)第110条第1項に規定する特別委員会として赤穂市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査を求めなければなりません。
第7条 審査会の職務
第8条 資産等報告書の提出
第11条 請負契約等の辞退
議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業、又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が経営する企業は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う請負契約等を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければなりません。
「議員が実質的に経営に携わる企業」とは、次の1.~3.のいずれか1つに該当すれば、経営に携わると見なされます。
第12条 指定管理者等の指定の辞退
議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業、又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が経営する団体は、指定管理者となることを辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければなりません。
第13条 職務関連犯罪による有罪判決後の説明会
第14条 職務関連犯罪による有罪確定後の措置
議長は、議員が職務関連犯罪により有罪の宣告を受け、その刑が確定したときは、市民全体の代表者としての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとします。
付則
この条例は、平成21年4月9日から施行し、10月1日から適用します。
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