ホーム > 市政情報 > 赤穂市議会 > 議会の概要 > 赤穂市議会政治倫理条例

ここから本文です。

更新日:2011年9月1日

赤穂市議会政治倫理条例

赤穂市議会政治倫理条例を可決

平成21年3月12日開催の第1回定例会最終日に、議員提案により政治倫理条例制定案が提出され、全会一致で可決されました。
政治倫理条例の目的は、市政の担い手である議員が、市民の厳粛な信託を受けたものであることを認識し、市民の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、権限や地位による影響力を不正に行使することにより、自己又は特定の者の利益を図ることのないように必要な措置を定め、市民の信頼に応えようとするものです。

条例の概要

第2条 議員及び市民の義務

  1. 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにするよう努めなければなりません。
  2. 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益の実現に向けて責任を有することを自覚し、議員に対しその権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはなりません。

第3条 宣誓書の提出

議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし、議員の任期開始の日から30日以内に、別に定める宣誓書を赤穂市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければなりません。

第4条 政治倫理基準

議員は、次の政治倫理基準を遵守しなければなりません。

  1. 不正疑惑行為の自粛
  2. 地位利用の金品授受の禁止
  3. 許・認可等に関する有利な取り計らいの禁止
    請負契約等斡旋の禁止
  4. 団体等役員への就任の禁止
  5. 職員の職務執行への不当介入の禁止
  6. 職員の採用、異動等の推薦又は紹介の禁止
  7. 政治的・道義的批判のある企業献金の受領禁止

第5条 市民の審査請求

議員が、政治倫理基準、請負契約等の辞退、指定管理者の指定の辞退に違反が疑われる行為がある場合、市民は、これを証する資料を添えて、選挙人名簿に登録されている市民の40分の1以上の連署をもって、審査を請求する代表者から(以下「審査請求代表者」という。)議長に対して請求することができます。

第6条 政治倫理審査会の設置

議長は審査請求を受理したときは、必要な審査、報告その他の処理を行うため、赤穂市議会(以下「議会」という。)に地方自治法(以下「法」という。)第110条第1項に規定する特別委員会として赤穂市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査を求めなければなりません。

第7条 審査会の職務

  1. 遵守事項に違反する疑いのある行為の存否の審査
  2. 審査対象議員や関係人等に対する調査
  3. 審査対象議員に意見を述べる機会の付与
  4. 審査結果報告書の作成、提出
  5. その他議長諮問事項対して行うことができる職務(調査、答申、勧告、意見)

第8条 資産等報告書の提出

  1. 審査対象議員は、審査会が審査の必要があると認めた場合、任期中における審査に必要な年の1月1日現在の資産等報告書を速やかに、議長に提出しなければなりません。
  2. 審査対象議員は、前項の資産等報告書と併せ、審査会が審査の必要があると認めた場合は、審査対象議員の任期中における審査に必要な年の1月1日現在の配偶者又は2親等以内の親族の資産等報告書を速やかに、議長に提出しなければなりません。
    ※1親等の親族…本人と配偶者の両親や子ども、子どもの配偶者
    ※2親等の親族…本人と配偶者の祖父母、孫、孫の配偶者、兄弟、兄弟の配偶者

第11条 請負契約等の辞退

議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業、又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が経営する企業は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う請負契約等を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければなりません。
「議員が実質的に経営に携わる企業」とは、次の1.~3.のいずれか1つに該当すれば、経営に携わると見なされます。

  1. 資本金の3分の1以上を出資している企業
  2. 年額300万円以上の報酬を収受している企業
  3. 経営方針又は主要取引に関与している企業

第12条 指定管理者等の指定の辞退

議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業、又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が経営する団体は、指定管理者となることを辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければなりません。

第13条 職務関連犯罪による有罪判決後の説明会

  1. 職務関連犯罪により有罪の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとする議員は、市民に対する説明会の開催を議長に求め、説明会に出席し釈明することができます。
    ※「職務関連犯罪」…刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める罪並びに公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に定める罪その他職務に関連する犯罪
  2. 市民は、当該議員が前項の規定により説明会の開催を求めないときは、法第18条に定める選挙権を有する選挙人名簿に登録されている市民の40分の1以上の連署をもって、説明会の開催を請求する代表者から議長に対して請求することができます。

第14条 職務関連犯罪による有罪確定後の措置

議長は、議員が職務関連犯罪により有罪の宣告を受け、その刑が確定したときは、市民全体の代表者としての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとします。

付則

この条例は、平成21年4月9日から施行し、10月1日から適用します。

お問い合わせ

所属課室:議会事務局  

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6876

ファックス番号:0791-43-6893