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更新日:2024年11月1日
我が国では、国・地方とも間接民主制が採用されており、それを制度的に保障するために議会が設けられ、選挙された一定数の議員で構成されています。
議員は、市民の代表者として、市民の個別意思を集約し、その地方公共団体の意思としていく重要な役割を負っています。
赤穂市の条例定数は、18人です。
なお、次の一般選挙(令和7年)から17人となります。
議会は、多数の議員による合議制の機関であり、議会の活動を主宰し、議会を代表する議長を置くこととされています。また、議長に事故があるときや、欠けたときに議長の職務を行うため副議長を置いています。(地方自治法第103条第1項)
一般に主義主張、考え方などが同じ議員が集まった集団を会派と言います。
赤穂市議会では、会派構成人員の要件を2人以上としています。
会派に属さない議員もいます。
新風(しんぷう) |
4人 |
千種(ちくさ) |
3人 |
赤諒会(せきりょうかい) |
3人 |
公明党(こうめいとう) |
2人 |
政翔会(せいしょうかい) |
2人 |
清和会(せいわかい) |
2人 |
会派に属さない議員 |
2人 |
議会の活動が円滑に行われるための組織として、事務局が設置されています。
事務局職員は、議長の指揮監督を受け、本会議や委員会の運営補助をはじめ、議会活動に必要な資料の作成など議会の運営に関する事務を行っています。
庶務係 |
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議事係 |
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