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更新日:2011年9月1日

市民と市議会

市民の権利と義務

権利

市の公有財産を使用し、市の公共サービスを受ける権利があります。
また、市政に参加する権利があります。参政権には、選挙に参加する権利のほか、直接請求権として、市の条例制定・改廃や市の仕事の監査を請求する権利、さらに市長・市議会議員などの解職や市議会の解散を求める権利などがあります。

義務

市の条例や規則を守ったり、市税や手数料などを納める義務があります。

市議会の広報

赤穂市議会だよりは、定例会ごとに年4回(5月10日、8月10日、11月10日、1月4日)発行しています。議会だよりは広報と同時に各世帯に配布しています。
本会議の「会議録」は、各公民館、図書館及び赤穂市ホームページ(過去10年分)で閲覧できます。

お問い合わせ

所属課室:議会事務局  

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6876

ファックス番号:0791-43-6893