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更新日:2011年9月1日
用語 |
よみかた |
解説 |
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意 見 書 |
いけんしょ |
地方自治法第99条の規定に基づき、議会は市の公益に関することについて、国会、国、県など関係行政庁に対し、議会の意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。 |
一般質問 |
いっぱんしつもん |
広く市政に関し、報告や説明を求めたり、疑問をただしたりすることをいいます。 |
会期 |
かいき |
議会が会議を行う期間(開会日から閉会日まで)のことです。 |
会派 |
かいは |
議会の中で、同じ主義・主張をもった議員がつくっているグループのことを会派といいます。 |
会派代表者会 |
かいはだいひょうしゃかい |
会派代表者会は、会議規則で定められており、各会派の代表者と正副議長により、議会としての市政の重要案件や事前の協議・報告等各会派間の意見調整を行います。 |
議案 |
ぎあん |
議会の議決を得るために、市長や議員が提出する案件を議案といいます。 |
議員協議会 |
ぎいんきょうぎかい |
議員協議会は、会議規則で定められており、議員全員で行うもので、その限りでは本会議と同様ですが、審議し議決などの意思決定は行いません。 |
議決 |
ぎけつ |
議会で議案などに対し(可否)賛否を決定することで、意思決定の内容により、次のような種類があります。
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採決 |
さいけつ |
議長が本会議で表決をとる行為のことをいいます。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。 |
質疑 |
しつぎ |
議案等に関し、討論、表決の前に、疑問点をただすことをいいます。 |
執行機関 |
しっこうきかん |
市長、行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会など)、行政委員(監査委員)など、行政の仕事を行う機関のことです。 |
上程 |
じょうてい |
本会議で議題として取り扱うことを、一般に「上程」といいます。 |
条例 |
じょうれい |
地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法のことです。条例の制定・改廃は原則として議会の議決により成立し、長の公布により効力が生じます。条例案の議会への提案権は、長・議員の双方が有しています。 |
審議 |
しんぎ |
本会議の付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程のことを審議といいます。 |
審査 |
しんさ |
委員会において、付託を受けた議案、請願等を論議し一応の結論を出す過程のことをいいます。 |
請願 |
せいがん |
国や地方公共団体に意見や要望を述べることをいいます。地方自治法により、議会に請願する場合は、市会議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。提出された請願書は常任委員会などで審査した上で、本会議で採択か不採択かを決定し、その結果を請願者に通知します。 |
陳情 |
ちんじょう |
特定の事項について利害関係のあるものが、議会などに実情を訴え、処置を要望することで、請願と異なり議員の紹介は必要としません。 |
定足数 |
ていそくすう |
議会において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席者の数のことを定足数といいます。 |
定例会 |
ていれいかい |
定例会は付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される議会のことをいいます。 |
答弁 |
とうべん |
本会議、委員会などで、議員の質疑、質問に対して市長や教育長、関係部長などが回答や説明などを行うことをいいます。 |
討論 |
とうろん |
定例会において、質疑、委員会審査の後、採決の前に議案に対する反対か賛成かの意見を表明することをいいます。 |
動議 |
どうぎ |
あることがら(議員が議案を提出することを除きます)を議題として取り上げてもらうために、議員がする提言のことをいいます。動議を提出するにあたっては、会議規則により所定の人数の賛成者を必要とし、そのことがらが議題として取り上げられるかどうかは本会議の採決によって決まります。 |
付託 |
ふたく |
本会議の付議事件について質疑が終結し、さらに詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会または特別委員会に審査を託すことをいいます。 |
本会議 |
ほんかいぎ |
定例会や臨時会において、議員全員で構成する会議のことをいいます。本会議では、議案などの審議や、議会としての最終意思の決定(議決)などを行います。 |
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