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更新日:2014年7月11日
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいては、火災が発生すると大きな被害となる恐れがあります。そのため、このような場所で火気を使用する器具等を取り扱う場合は、「消火器の準備」をし、また、「露店等の開設の届出」をしなければならないことが赤穂市火災予防条例で義務化されました。(平成26年8月1日施行)
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しで、一定の社会的広がりを有するものとします。
ただし、集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合、例えば、近親者によるバーベキュー、幼稚園等で父母が主催する餅つき大会のように相互に面識のある者が参加する催しは対象外となります。
液体燃料、固体燃料、気体燃料で火気を使う器具、火気は使わないけれど電気を熱源とする器具又は、その使用に際し火災の発生のおそれのある器具をいいます。
(例)コンロ、グリドル、ストーブ、発電機等
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