ここから本文です。
更新日:2021年4月15日
消防署が立入検査などにより火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修などの命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
赤穂市消防本部では、これらの建物を利用される方や近隣住民などの皆様の安全のために、ホームページにおいて公示を行っている建築物などの所在地や名称をお知らせしています。
火災予防条例の一部が改正されたことに伴い、赤穂市及び上郡町内にある不特定多数の方が出入りするホテル、物品販売店舗、病院、福祉施設などの防火対象物で重大な消防法令違反(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務のある対象施設で未設置施設)の対象物を公表する制度が、平成31年4月1日から運用開始されました。
現在、重大な消防法令違反対象物はありません。
~公表例~
防火対象物の名称・・・・〇△ビル
防火対象物の所在地・・赤穂市〇〇町〇〇番地
公表該当違反の場所・・建物全体
公表該当違反の内容・・自動火災報知設備の未設置(消防法第17条第1項違反)
公表日・・・・・・・・・・・・・・令和〇年〇月〇日
管轄消防署・・・・・・・・・・赤穂消防署
行政措置命令を受けている違反対象物については、このページで公示しているほか、当該建物や施設の出入口付近などにも命令されている旨の標識を貼付しているため、住民の皆様がこれらの対象物をご利用の際に、参考とすることができます。
現在、行政措置命令を受けている対象物等はありません。
重大な消防法令違反の多くは無届の増改築や用途変更により発生しています。
下記のような工事を計画されている建物関係者の方は、必ず事前に消防署までご相談ください。
1.増築や改築、隣接している建物との接続を行う場合
2.飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、福祉施設等の用途が新たに入居する場合
3.窓等の開口部を塞いでしまう場合
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ