更新日:2024年2月28日
離婚届
- 虚偽の申請を防ぐため、届出時の本人確認をさせていただいております。マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、保険証等ご本人様の確認ができる身分証明書をご提示いただきますのでご協力お願いします。
→「窓口での本人確認について」
届出期間
- 【協議離婚】届出の当日(届出が受理された日から法律上の効力が発生します)
- 【裁判・調停・和解・認諾離婚】裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内
届出人
- 【協議離婚】夫、妻(代理の人が来られる場合はあらかじめ届出人欄に当事者が署名をしてください。)
- 【裁判・調停・和解・認諾離婚】訴えを起こした人
届出地
- 住所地
- 本籍地(新本籍地含む)
- 一時滞在地(ご実家等)
申請に必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は18歳以上の証人2人の署名のあるもの)
- 【協議離婚】マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等本人が確認できる身分証明書
→「窓口での本人確認について」
- 【裁判・調停・和解・認諾離婚】裁判・調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
(注意)閉庁時は後日改めてご持参ください。
- 住民異動届(開庁時提出で同時に住所変更する場合)
押印について
令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人や証人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
申請手順
- 離婚届をご記入の上ご提出ください。
(注意)協議離婚の場合、18歳以上の証人2人の署名が必要です。
(注意)裁判・調停・和解・認諾離婚の場合、調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書を一緒に提出してください。
- 身分証明書で本人確認をさせていただきます。(協議離婚の場合)
- 住所も同時に変更される人は住民異動届もご記入後提出ください。(開庁時のみ)
- 届書の記入が正しいか審査します。
- 新本籍を定める場合は置けるかどうか地番確認します。
- 住所が赤穂市の人で同時に住民票が必要な人は申請書をご記入ください。
- 戸籍が必要な人は数日かかりますので新本籍地に問い合わせてからご請求ください。
- 国民健康保険加入の人は氏の変更の手続きがあります。
注意事項
- 届出人本人が来庁されていない場合、本籍地へ不受理申出の確認をします。
- 届出人本人が来庁されていない場合、または身分証明書の提示ができない場合、本人宛(届書に記入の住所地)に届出の通知を送付します。
受付時間/所要時間
受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分から午後5時15分
注意事項
- 閉庁時も受付できますが、後日市民課の職員が審査をします。誤り等があれば後日改めてご来庁いただく場合がございますので、ご了承ください。
- 住所変更される人は別途住民異動届が必要です。閉庁時は住所変更ができませんので、開庁時に届出してください。
所要時間
- 住所地・本籍地・新本籍地がすべて赤穂市で、住民票等が必要ない場合…20分程度
- 住所地・本籍地・新本籍地のいずれかが赤穂市以外で、住民票が必要な場合…30分以上
注意事項
- 住所地・本籍地・新本籍地が他市区町村の場合、電話照会が必要なためお時間をいただきます。
- 窓口の混雑具合または手続きの内容により、お待ちいただく場合がございますがご了承ください。
手数料
申請書様式