更新日:2024年2月28日
婚姻届
- 虚偽の申請を防ぐため、届出時の本人確認をさせていただいております。マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、保険証等ご本人様の確認ができる身分証明書をご提示いただきますのでご協力お願いします。
→「窓口での本人確認について」
届出期間
届出人
- 夫になる人、妻になる人(代理の人が来られる場合はあらかじめ届出人欄に当事者が署名してください。)
届出地
- 住所地(どちらか)
- 本籍地(どちらか、新本籍地含む)
- 一時滞在地(結婚式場の所在地等)
申請に必要なもの
- 婚姻届書(18歳以上の証人2人の署名のあるもの)
注)婚姻に関する経過措置により、令和4年4月1日に16歳に達している女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた人)は、18歳未満であっても婚姻することができます。その場合は、父母の同意が必要です。
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等本人が確認できる身分証明書
→「窓口での本人確認について」
- 国民健康保険証(加入者のみ)
(注意)閉庁時は後日改めてご持参ください。
- 住民異動届(開庁時提出で同時に住所変更する場合)
押印について
令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人や証人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
申請手順
- 婚姻届をご記入の上ご提出ください。
注)18歳以上の証人2人の署名が必要です。
- 身分証明書で本人確認させていただきます。
- 住所も同時に変更される人は住民異動届もご記入後提出ください。(開庁時のみ)
- 届書の記入が正しいか審査します。
- 新本籍を定める場合は置けるかどうか地番確認します。
- 住所が赤穂市の人で同時に住民票が必要な人は申請書をご記入ください。
- 戸籍が必要な人は数日かかりますので新本籍地に問合せてからご請求ください。
- 国民健康保険加入の人は氏の変更の手続きがございます。
注意事項
- 届出人本人が来庁されていない場合、本籍地へ不受理申出の確認をします。
- 届出人本人が来庁されていない場合、または身分証明書の提示ができない場合、本人宛(届書に記入の住所地)に届出の通知を送付します。
婚姻届の記念写真のご案内
市役所では、窓口で婚姻届を出されるお2人の晴れの日に、婚姻届書をお持ちになったお2人の姿をご夫婦のスマートフォンにて撮影させていただきます。お写真を印刷されたい方は、デジタルカメラで撮影しプリントアウトしてその場でお渡しします。(窓口開庁時のみの取扱いになります。)
受付時間/所要時間
受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分から午後5時15分
注意事項
- 閉庁時もお預かりはできますが、後日市民課の職員が審査します。誤り等があれば後日改めてご来庁いただく場合がございますので、ご了承ください。
- 閉庁時に提出される人は、市役所で事前に内容の確認をさせていただくことができますのでご利用ください。(代理の人がお持ちになってもかまいません。)
- 同時に住所変更される人は別途住民異動届が必要です。閉庁時は住所変更ができませんので、開庁時に届出ください。
所要時間
- 住所地・本籍地・新本籍地が赤穂市で、住民票等が必要ない場合…20分程度
- 住所地・本籍地・新本籍地のいずれかが赤穂市以外で、住民票が必要な場合…30分以上
注意事項
- 住所地・本籍地・新本籍地が他市区町村の場合、電話照会が必要なためお時間をいただきます。
- お昼の時間帯など、窓口の混雑具合により、お待ちいただく場合がございますがご了承ください。
手数料
申請書様式