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更新日:2024年2月28日
戸籍は夫婦、親子など個人の身分関係を生涯通じて証明する大切なものです。子どもが生まれたときや結婚、死亡など異動があった場合は、必ず届出をしてください。
その他の届出につきましては、閉庁時もお預かりはできますが、後日市民課の職員が審査をするため、不備があれば改めてご来庁いただく場合がありますので、ご了承ください。
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されることとなりました。
これに伴い、戸籍届出時の押印が不要になり、届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されます。(引き続き、届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。)
なお、届出人が署名した届書を代理人が使者として市役所に持参することは差し支えありません。
詳しくは、法務省「戸籍届書の様式の変更について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。
種類 | 届出期間 | 用意していただく物 | 届出人 | 届出地 |
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生まれた日を含み14日以内 |
注)出生子の名前は、常用漢字か人名用漢字を使用してください |
署名欄は父または母が記入してください。 |
住所地、本籍地、出生地のいずれか |
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届出日に効力を生ずる |
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本籍地、住所地、一時滞在地のいずれか |
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(協議離婚) |
届出日に効力を生ずる |
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本籍地、住所地、所在地のいずれか |
離婚届 |
裁判の確定または調停等の 成立した日を含み10日以内 |
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夫または妻の本籍地もしくは届出人の所在地のいずれか |
死亡を知った日から7日以内 |
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死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地 |
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届出日に効力を生ずる |
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本籍地、転籍地、住所地 |
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その他の届出 (注1)
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認知届、養子縁組届、養子離縁届、77条の2届、入籍届、そのほかの届の届出期間や必要書類等につきましては、お問い合わせください。
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注1)戸籍に関する届書には、ほかにも分籍届、復氏届、姻族関係終了届、国籍取得届等があります。手続きが複雑な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
養子縁組届、養子離縁届(協議)、婚姻、離婚届(協議)、認知届には「不受理申出」の制度があります。詳しくは市民課戸籍係にお問合せください。
赤穂市では、戸籍や住所変更の際の届出人の本人確認を行っています。届出の際には、官公署が発行した顔写真が貼付された証明書(個人番号カード・運転免許証等)をご持参くださるようご協力をお願いいたします。
外国籍の方と婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁などの届を提出される場合、上記ご用意いただく書類とあわせて追加の書類をお願いすることがありますので事前にお問い合わせください。