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更新日:2024年1月4日

猫との関わり方について

猫の飼い方について

猫は家の中で飼いましょう

猫は、本来広範囲を動き回る動物ではありません。屋外には、交通事故や喧嘩によるケガ、病気の感染などたくさんの危険が待ち受けています。屋内飼育は、猫にとって安全で快適な環境なのです。

不妊措置をとりましょう

猫は繁殖力が高く、あっという間に増え、猫の遺棄や飼い主の社会生活崩壊にも繋がりかねません。そうならないためにも、避妊・去勢手術をしましょう。避妊・去勢手術は、猫にとっても、飼い主にとってもたくさんのメリットがあります。動物病院に相談し、早期に手術を受けましょう。

不妊手術のメリット

  • 発情期がなくなり安定した生活
  • 性ホルモンに起因する病気の予防
  • 性ホルモンに起因する問題行動(マーキング等)の発生率低下
  • 繁殖制限

名札をつけましょう

万が一の時のために、自分の飼い猫であることがわかるよう、猫には名札やマイクロチップをつけましょう。もし、いなくなってしまったら、最寄りの動物愛護センター及び警察署に、すぐ連絡しましょう。

最後まで責任をもって飼いましょう

猫を飼育する際には、命あるものである猫の適正な飼育に全ての責任を負う者として、猫の生理や習性を理解し、終生愛情を持って接することが大切です。

猫を虐待・遺棄すれば、法により処罰されます。

動物の愛護及び管理に関する法律

動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければならない。(第7条第4項)

動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。(第7条第5項)

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(第44条第1項)

愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第44条第3項)

飼い主のいない猫について

飼い主のいない猫に餌を与えたいという気持ちはやさしい気持ちだと思います。しかしながら、排せつ物、残飯などの清掃、不妊去勢手術を行わずに、「かわいそうだから」といって、餌だけを与える行為は、本当に猫にとって幸せなことでしょうか。

餌を与えるということは、飼い主同様の自覚が必要になります。餌を与える前に、もう一度よく考えてみてください。

飼い主のいない猫にむやみに餌を与えると

飼い主のいない猫にむやみに餌を与えると以下のようなおそれがあります。

  • 餌を与え続けると多くの猫が集まってきます。
  • 近隣にフンや尿をすることにより悪臭が発生します。
  • 餌を食べ残すことにより、害虫や他の動物が集まってくる原因になります。
  • 猫が畑や花壇を荒らすなどの被害が発生します。
  • 子猫が次々生まれるなど、不幸な猫を増やす一因になります。
  • 周辺に迷惑をかけ、地域から嫌われる猫を作る原因にもなります。

猫に関するお問い合わせ

猫の飼い方等に関する相談は、兵庫県動物愛護センターへご連絡ください。

兵庫県動物愛護センター龍野支所

住所:たつの市龍野町富永1311-3

電話:0791-63-5146

FAX:0791-63-4000

兵庫県動物愛護センター(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

所属課室:市民部環境課環境係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6821

ファックス番号:0791-43-6892