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更新日:2024年3月11日
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は犬の生涯に1回の登録をすること、登録情報の変更や犬が死亡した場合は30日以内に届け出ることが法律で義務付けられています。
犬の登録時に「鑑札」を交付します。鑑札の交付は生涯に1回です。登録手数料は3,000円です。
犬の登録は狂犬病予防注射の接種と併せて行うことができます。詳細は狂犬病予防注射をご覧ください。
住所や飼い主など登録情報に変更があった場合、犬の登録事項変更届が必要です。住所を変更した場合、変更後の住所によって届出先が異なります。
変更内容 | 届出先 | 必要な物 |
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赤穂市内での登録情報の変更
|
市民部環境課窓口 (電話、ファックス、メールでも受付可) |
― |
赤穂市外からの転入
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市民部環境課窓口 |
旧所在地の 犬の鑑札(注) |
赤穂市外への転出
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転出先の自治体窓口で手続きを行ってください。 |
赤穂市の犬の鑑札 |
(注)
動物愛護管理法により、ペットショップやブリーダーで販売される犬等へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられています。ペットショップ等から犬を購入した場合やマイクロチップを装着した犬が死亡した場合は、必ずマイクロチップ情報の変更手続きを行ってください。詳しくは環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、犬の飼い主は、マイクロチップの登録のほかに、狂犬病予防法に基づく犬の登録が別途必要となりますので市民部環境課窓口にて犬の登録、変更などの手続きをしてください。不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
飼い犬が死亡した場合は、市民部環境課へ犬の死亡届が必要です。(電話、ファックス、メールでも受付可)
お問い合わせ