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更新日:2024年5月9日
兵庫県立赤穂海浜公園「塩の国」のかん水を使った塩(赤穂かん水塩)を販売や飲食メニュー等に活用していただける事業者を募集しています。
令和5年度までは赤穂市内での販売に限定されていましたが、このたび令和6年度から市外への販売及び市外販売等事業者の登録についても可能としました。また、パッケージに日本遺産のロゴが入るなど、商品の装いも新しくなりましたので、今後は日本遺産「播州赤穂の塩」として、「播州赤穂塩の国の塩」を、市外を含めた様々なお店などでお取り扱いいただき、新たなコラボレーションを創出するきっかけにしたいと考えておりますので、ぜひ登録をお願いします。なお、事業者登録方法などは下記のとおりです。
販売等事業者とは、小売店や飲食店、旅館など赤穂市が指定する取次所(特定販売取次所)を通じて赤穂かん水塩を購入し、土産物や飲食メニューとして消費者に提供する事業者を言います。
販売等事業者になるには、赤穂市への登録が必要です。手続きについては「6.登録の手続き」をご覧ください。
販売等事業者となり、赤穂かん水塩を購入するには、赤穂市への登録が必要となり、その要件は次のとおりです。
(ア)販売等事業者として登録できる業種
大分類 |
中分類 |
小分類 |
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E.製造業 |
09.食料品製造業 |
092.水産食料品製造業 |
093.野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 |
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094.調味料製造業 |
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097.パン・菓子製造業 |
||
099.その他の食料品製造業 |
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10.飲料・たばこ・飼料製造業 |
101.清涼飲料製造業 |
|
102.酒類製造業 |
||
I.卸売業・小売業 |
58.飲食料小売業 |
581.各種食料品小売業 |
586.菓子・パン小売業 |
||
589.その他の飲食料品小売業 |
||
M.宿泊業、飲食サービス業 |
75.宿泊業 |
751.旅館、ホテル |
752.簡易宿所 |
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76.飲食店 |
761.食堂、レストラン(専門料理店を除く) |
|
762.専門料理店 |
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763.そば・うどん店 |
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764.すし店 |
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765.酒場・ビヤホール |
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767.喫茶店 |
||
769.その他の飲食店 |
上記の業種以外で「赤穂かん水塩」の活用において、赤穂市長がふさわしいと認めた場合は、この限りではありません。
(ア)登録の有効期間は3年間で、特に申し出がないときは、期間満了の日からさらに3年間延長します。なお、登録解除を希望する場合は、解除希望日の1か月前までに、市に申し出なければなりません。
(イ)販売等事業者は、登録で得た権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはなりません。
販売等事業者が赤穂かん水塩を購入する際、次の特定販売取次所が窓口となります。
名称 |
赤穂駅周辺整備株式会社プラット赤穂管理事務所 |
---|---|
所在地 |
赤穂市加里屋290番地10プラット赤穂2階 |
連絡先 |
0791-45-7400 |
赤穂かん水塩の種類と価格については、特定販売取次所に直接ご確認ください。
販売等事業者の登録は、「赤穂かん水塩の取扱いに関する要綱」に定める登録申請書(様式第3号)(PDF:35KB)に必要事項を記入の上、赤穂市商工課へ提出してください。
審査後、赤穂市から登録可否決定通知書を交付します。
赤穂市は、販売等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができるものとします。
様式第3号(PDF:35KB)
様式第3号(ワード:20KB)
〒678-0292赤穂市加里屋81赤穂市産業振興部商工課
TEL0791-43-6838FAX0791-46-3400
土曜日・日曜日・祝日、年末年始をのぞく月曜日~金曜日8時30分~12時、13時~17時15分
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