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更新日:2024年9月5日

「創業支援等事業計画」について

赤穂市においては、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を平成28年に策定し、国の認定を受けました。当計画に沿って創業支援事業者である赤穂商工会議所や市内金融機関などと連携し、赤穂市における創業を支援します。

特定創業支援等事業とは

創業支援等事業計画で定める、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」「ビジネスモデル」の5つの知識が身につくセミナーなどのことを指します。赤穂市においては、赤穂商工会議所が実施する「創業塾」と「個別相談指導」が特定創業支援等事業に該当します。

証明書の発行

特定創業支援等事業を修了した方で、下記のいずれかに該当する場合は、申請により赤穂市が証明書を発行します。

対象者

  1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に事業を開始する具体的な計画を有する方、又は当該事業の開始後5年未満の方
  2. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する方、又は当該事業の開始後5年未満の方
【注意】
  • 既に経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる方については、証明書の交付対象外となります。
  • 個人事業主から法人成りする場合は、個人事業主としての創業日を起算として5年未満であれば、証明書の交付対象となります。

必要書類

  1. 交付申請書(PDF:129KB)(2部)
  2. 赤穂商工会議所発行の「特定創業支援等事業修了証」の写し
  3. 開業届の写し(既に創業されている個人事業主のみ)

受講後のメリット

赤穂市が発行した証明書を各機関に提出することで、以下の支援制度を活用することができます。

会社設立時の登録免許税の半額軽減

株式会社又は合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に軽減されます(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円に軽減)。

【注意】
  • 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明書を取得する必要があります。また、会社の商号と本店所在地・資本金額などが確定してから申請してください。
  • 会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
  • 赤穂市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は設立する場合には、この特例を受けることはできません。また、既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。

創業関連保証の特例

信用保証協会で受けられる「無担保、第三者保証人なしの創業関連保証」が、事業開始の6か月前(通常は1~2か月前)から利用可能となります。

【注意】
  • 別途審査がありますので、証明書の交付をもって保証が受けられるという訳ではありません。
  • 詳しくは信用保証協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 赤穂市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

【注意】

赤穂市における創業支援制度

赤穂市中小企業経営安定資金融資制度

特定創業支援等事業を修了された方で、市内に住所を有し、1年以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する場合は、創業時に赤穂市中小企業経営安定資金の融資が受けられます。詳しくはこちらをご確認ください。

赤穂市空き店舗等活用事業補助金

商店街の空き店舗を活用して開業する方に対し、家賃及び店舗改装費を補助します。詳しくはこちらをご確認ください。

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お問い合わせ

所属課室:産業振興部商工課商工係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6838

ファックス番号:0791-46-3400