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更新日:2024年10月1日
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引について兵庫県知事への届出が義務付けられています。
一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合に、土地取引の権利取得者(売買の場合は購入者)は、契約日から2週間以内に、市へ下記「申請に必要な書類」を提出し、その後、兵庫県の審査を受けなければなりません。
1)赤穂市内の一定面積以上の土地 |
2)土地売買等の契約 |
イ)市街化区域:2,000平方メートル以上 |
売買、交換、地上権・貸借権、譲渡など |
ロ)市街化調整区域:5,000平方メートル以上 |
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なお、個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要となる場合があります。 |
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。 |
契約から届出までは、下記フロー図のようになっています。
土地の利用目的が、公表されている土地の利用に関する計画に適合しない場合には、兵庫県から利用目的の変更を勧告することがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。なお、勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表されることがあります。
勧告は、届け出てから3週間(審査期間の延長通知があった場合には、延長された期間)以内に行われます。(審査期間は最長で6週間です。)
1.土地売買等届出書
2.地形図(位置図)
3.周辺の状況図(平面図、求積図)
4.土地の形状を明らかにした図面(字限図、地積測量図)
5.委任状(代理人に委任する場合)
6.契約書の写し
7.その他(審査上、必要となるもの)
上記1~7について、正副2部作成してください。
なお、土地売買等届出書及び委任状の様式については、下記リンクより兵庫県のホームページをご覧ください。
国土利用計画法に基づく届出制度(兵庫県ホームページ)(外部サイトへリンク)お問い合わせ(兵庫県)
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