ここから本文です。
更新日:2023年5月26日
自然的要素の保全・創出を図りつつ、建物や工作物の開発内容について一定の規制を行うことにより、風致に富んだ良好な都市環境の形成を図ることを目的とした制度です。
風致地区内において次の行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
事前相談の上、必要書類2部を都市計画課まで提出
許可基準、必要書類の詳細については、下記をご覧ください。
無料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ