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更新日:2023年5月26日

風致地区内における行為の許可申請

自然的要素の保全・創出を図りつつ、建物や工作物の開発内容について一定の規制を行うことにより、風致に富んだ良好な都市環境の形成を図ることを目的とした制度です。

こんなときに

風致地区内において次の行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 木竹の採取
  • 土石類の採取
  • 水面の埋め立てまたは干拓
  • 建築物等の色彩変更
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

申請書類

事前相談の上、必要書類2部を都市計画課まで提出

  • 許可申請書(様式第1号)
  • 設計説明書(様式第2号)
  • 図面
  • 状況カラー写真等

許可基準等

許可基準、必要書類の詳細については、下記をご覧ください。

手数料

無料

条例・申請書様式

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お問い合わせ

所属課室:建設部都市計画課計画係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6827

ファックス番号:0791-43-6974