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更新日:2024年1月31日
赤穂市では、都市景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、その基本となるべき計画(都市景観形成計画)を策定しています。この計画において、重点的にすぐれた市街地景観を創造し、または保全する必要があると認める地区を市街地景観形成地区(坂越地区、お城通り地区)として指定しています。
市街地景観形成地区内において次の行為を行おうとするときは、あらかじめその内容を市長に届け出しなければなりません。
市街地景観形成地区(坂越地区・お城通り地区)ごとに、市街地景観の整備に関する基準があります。
各地区の景観形成基準に基づき届出を行ってください。
事前相談の上、必要書類2部を都市計画課まで提出してください。
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