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更新日:2024年4月1日

予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度とは

接種後、極めてまれに脳炎や神経障害など重大な副反応が発生する場合があります。予防接種の副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)は、極めて稀ですがなくすことはできないため、重大な副反応により健康被害が生じた場合、救済制度が設けられています。

定期接種による健康被害

予防接種法に基づく定期の予防接種を受けて副反応(健康被害)が生じ、その副反応が定期の予防接種が原因と国が認定した場合、健康被害救済制度の給付の適用となります。
健康被害の程度に応じて、医療費・医療手当・障害年金等法律で定められた金額が支給されます。

申請は市となります。

詳細は以下のページをご確認の上、申請を希望される場合は保健センターまでご相談ください。

厚生労働省ホームページ:予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)

任意予防接種による健康被害

予防接種法に基づく定期予防接種として定められた期間を外れて接種する場合や、予防接種法に定められた対象疾病以外の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない任意接種として取り扱われます。その接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の制度として救済を受けることができる場合があります。ただし、予防接種法による救済制度とは救済の対象・金額等が異なります。

詳細は以下のページをご確認ください。

医薬品副作用被害救済制度(PMDAホームページ)(外部サイトへリンク)

新型コロナワクチン接種の健康被害救済制度の申請について

救済を求める原因となった接種の接種日が、臨時接種期間中(令和6年3月31日以前)の場合

  • 救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)として市に請求

救済を求める原因となった接種の接種日が、臨時接種期間以降(令和6年4月1日以降)の場合

  • 定期接種の場合、予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」となり、赤穂市へ請求
  • 任意接種の場合、医薬品副作用被害救済制度となり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ請求

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保健センターすこやか係

兵庫県赤穂市南野中321

電話番号:0791-46-8701

ファックス番号:0791-46-8705