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更新日:2011年9月14日
農業集落排水事業は、既に整備事業は完了しています。
農業集落排水事業区域内での排水設備や公共ます等の設置に関する手続きは、公共下水道事業に準じた届出が必要です。
農業集落排水事業区域内の土地、または隣接した土地に新たに分家等で住宅を新築する場合には、その事業区域の管理組合への加入手続きが必要ですが、処理場の処理能力に余裕があるか否かの確認が必要です。組合加入手続き前に必ずご相談ください。
農業集落排水事業は、下水道事業に準じて排水設備の計画の確認、完了、使用開始、公共ます等の設置、使用料の減免、分担金等について、次の各種申請、届出が必要となります。
農業集落排水事業において、排水設備を使用する場合
公共下水道事業に準じます。
公共下水道事業に準じます。
不要
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