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更新日:2025年2月4日
排水設備の新設等の設計及び工事は、市が登録した責任技術者を有する、市が指定した指定工事店の監督管理のもとに行わなければなりません。その指定・登録等をする際の手続きをご案内します。
(1)申請書類の提出(工事店→市)
(2)市による書類審査(1~2週間程度)
(3)手数料の納付(工事店→市)
(4)指定工事店証・責任技術者証の交付(市→工事店)
(1)本県内に営業に適する店舗を有すること。
(2)営業に必要な設備及び器材を有すること。
(3)責任技術者を選任していること。(この場合において、本県内における他の営業所について兼任することを妨げない。)
(4)指定工事店(法人にあってはその代表者を含む。)が後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けていないこと。
(5)赤穂市排水設備指定工事店規程第10条の規定により指定の取消処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過していること。
(1)新規指定の場合は赤穂市排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)(RTF:94KB)、指定更新の場合は赤穂市排水設備指定工事店継続指定申請書(様式第4号)(RTF:86KB)
(2)個人の場合は、住民票記載事項証明書(住民票は不可)または在留カードもしくは特別永住者証明書の写し、経歴書(工事の経歴ではなく、個人の履歴書)及び指定工事店(法人にあってはその代表者を含む)が後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けていないことを証明する書類(身分証明書:本籍地のある役所発行のもの)
(3)法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する(2)に記載の書類
(4)営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(5)選任する責任技術者の名簿及び雇用関係を証明する書類(雇用証明書等)
(6)選任する責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し(赤穂市が交付したもの)
(7)工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証明する書類(一覧表、実物写真等)
(8)その他市長が必要と認める書類(納税証明書(役所が発行する市町税、県税事務所が発行する県税、税務署が発行する国税それぞれの完納証明書又は賦課されていないことを証明する書類等))
ただし、住民票記載事項証明書、身分証明書、商業登記簿謄本、納税証明書はコピーの提出不可
また、(6)は指定工事店の指定と責任技術者の登録とを同時に申請する場合は不要
新規指定:50,000円
指定更新:30,000円
(1)兵庫県まちづくり技術センターが実施する責任技術者認定試験に合格していること。
(2)後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けていないこと。
(3)不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消された者にあっては、当該処分の日から2年を経過していること。
(1)責任技術者登録(更新)申請書(様式第8号)(RTF:86KB)
(2)住民票記載事項証明書(住民票は不可)または在留カードもしくは特別永住者証明書の写し
(3)資格証明書(兵庫県まちづくり技術センター発行のもの)
(4)身分証明書(本籍地のある役所発行のもの)
(5)証明写真(縦6cm×横4.5cm)(2枚)
ただし(2),(4)はコピーの提出不可(ただし、指定工事店の代表者と責任技術者とが重複する者は、1部ずつのみコピー可)
新規登録:1名につき20,000円
登録更新:1名につき10,000円