ホーム > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 工事・委託 > 制度の改正等について > 令和7年4月改正内容
ここから本文です。
更新日:2025年3月25日
以下の事項について、令和7年4月1日から適用します。
建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、週休2日制度を活用する工事を導入します。
原則として、予定価格200万円を超える工事を対象とします。
社会保険未加入対策をさらに進めていくため、工事請負契約において、法定福利費を明示した請負代金内訳書を、契約締結後7日以内に工程表とともに提出することとします。
工事請負契約の全案件
契約業務の効率化、事務負担の軽減を行うため、電子契約を試行導入します。
契約管財課を通じて発注する工事、委託契約を対象とします。(企業会計等を除く。)
ただし、電子契約を希望しない場合、従来どおり紙の契約書も可能です。
少額随意契約が可能な金額は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づき赤穂市財務規則第103条に定める基準額を超えない範囲となっていますが、昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、その基準額を引き上げます。
また、基準額の引き上げに伴い必要な改正を行います。
契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
一工事又は製造の請負 | 130万円 | 200万円 |
二財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |
三物件の借入れ | 40万円 | 80万円 |
四財産の売払い | 30万円 | 50万円 |
五物件の貸付け | 30万円 | 改正なし |
六前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 | 100万円 |
項目(工事・委託関係) | 改正前 | 改正後 |
契約書の省略を可能(請書の作成)とする契約金額 | 130万円未満 | 200万円未満 |
暴力団排除措置に係る誓約書を免除する契約金額(元請、下請共) | 130万円未満 | 200万円未満 |
項目(工事関係) | 改正前 | 改正後 |
前金払いの対象とする請負金額 | 130万円を超える | 200万円を超える |
最低制限価格を設定する設計金額 | 130万円を超える | 200万円を超える |
積算内訳を公表する契約予定金額 | 130万円を超える | 200万円を超える |
担保契約の省略を可能とする契約金額 | 130万円未満 | 200万円未満 |
工事成績評定の対象とする請負金額 | 130万円以上 | 200万円以上 |
電子入札システム条件付き一般競争入札の実施を行う予定価格 | 130万円を超える | 200万円を超える |
電子入札システム指名競争入札の実施を行う予定価格 | 130万円を超える | 200万円を超える |
小規模工事の対象(修繕含む)とする発注金額 | 50万円未満 | 100万円未満 |
項目(委託関係) | 改正前 | 改正後 |
最低制限価格を設定する設計金額 | 50万円を超える | 100万円を超える |
電子入札システム条件付き一般競争入札の実施を行う予定価格 | 50万円を超える | 100万円を超える |
電子入札システム指名競争入札の実施を行う予定価格 | 50万円を超える | 100万円を超える |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ