ここから本文です。

更新日:2025年3月25日

令和7年4月改正内容

以下の事項について、令和7年4月1日から適用します。

週休2日制度を活用する工事の導入について

建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、週休2日制度を活用する工事を導入します。

対象案件

原則として、予定価格200万円を超える工事を対象とします。

工事請負契約における法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について

社会保険未加入対策をさらに進めていくため、工事請負契約において、法定福利費を明示した請負代金内訳書を、契約締結後7日以内に工程表とともに提出することとします。

対象案件

工事請負契約の全案件

電子契約の試行導入について

契約業務の効率化、事務負担の軽減を行うため、電子契約を試行導入します。

対象案件

契約管財課を通じて発注する工事、委託契約を対象とします。(企業会計等を除く。)

ただし、電子契約を希望しない場合、従来どおり紙の契約書も可能です。

少額随意契約が可能な基準額の引き上げ及びそれに伴う改正について

少額随意契約が可能な金額は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づき赤穂市財務規則第103条に定める基準額を超えない範囲となっていますが、昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、その基準額を引き上げます。
また、基準額の引き上げに伴い必要な改正を行います。

赤穂市財務規則第103条に定める基準額

契約の種類 改正前 改正後
一工事又は製造の請負 130万円 200万円
二財産の買入れ 80万円 150万円
三物件の借入れ 40万円 80万円
四財産の売払い 30万円 50万円
五物件の貸付け 30万円 改正なし
六前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 100万円

 

基準額の引き上げに伴う改正内容

項目(工事・委託関係) 改正前 改正後
契約書の省略を可能(請書の作成)とする契約金額 130万円未満 200万円未満
暴力団排除措置に係る誓約書を免除する契約金額(元請、下請共) 130万円未満 200万円未満
項目(工事関係) 改正前 改正後
前金払いの対象とする請負金額 130万円を超える 200万円を超える
最低制限価格を設定する設計金額 130万円を超える 200万円を超える
積算内訳を公表する契約予定金額 130万円を超える 200万円を超える
担保契約の省略を可能とする契約金額 130万円未満 200万円未満
工事成績評定の対象とする請負金額 130万円以上 200万円以上
電子入札システム条件付き一般競争入札の実施を行う予定価格 130万円を超える 200万円を超える
電子入札システム指名競争入札の実施を行う予定価格 130万円を超える 200万円を超える
小規模工事の対象(修繕含む)とする発注金額 50万円未満 100万円未満
項目(委託関係) 改正前 改正後
最低制限価格を設定する設計金額 50万円を超える 100万円を超える
電子入札システム条件付き一般競争入札の実施を行う予定価格 50万円を超える 100万円を超える
電子入札システム指名競争入札の実施を行う予定価格 50万円を超える 100万円を超える

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約検査係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6865

ファックス番号:0791-43-6892