ここから本文です。

更新日:2017年3月1日

平成26年4月改正内容

最低制限価格の算定方法の改正

最低制限価格の算定方法を次のとおり改正しました。
平成26年4月1日以降に公告または通知する入札から適用します。

 

改正前

改正後

一般管理費の額に乗ずる率

100分の30

100分の55

  

郵便応募型条件付き一般競争入札の実施要綱等の改正

郵便応募型条件付き一般競争入札に係る手持ち工事数の制限及び予定価格の公表時期を改正しました。
平成26年4月1日以降に公告する入札から適用します。

手持ち工事数の制限

改正前 改正後

3以上

4以上

予定価格の公表時期

改正前 改正後

事前公表

事後公表
(契約締結後公表)

再度入札の実施

予定価格を事後公表することに伴い、従来1回のみであった入札回数を2回とし、初度の入札において予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札がないとき、1回を限度とし再度入札を実施します。

【再度入札の方法】

注)最低制限価格を下回ったため失格となった事業者は再度入札に参加することはできません。

  1. 再度入札の通知
    再度入札の参加資格者へ、契約管財課より再度入札通知書をファクシミリで通知します。
  2. 入札書の提出
    入札書に必要事項を記入の上、封かんし、指定の日までに直接提出してください。
    注)工事費内訳明細書の提出は不要です。
  3. 開札
    提出の指定の日の翌日に開札します。

 

赤穂市郵便応募型条件付き一般競争入札に係る実施要綱(PDF:153KB)

 

前払金・部分払の適用要件の改正

前払金及び部分払の適用要件を緩和します。
継続費及び債務負担行為に係る契約については、国等と同様に、各会計年度の出来高予定額に応じて前払金を支払うこととします。
平成26年4月1日以降の契約から適用します。

前払金

 

改正前

改正後

適用する請負金額及び工期

1,000万円以上
かつ工期3か月以上

500万円以上
工期要件なし

限度額

5,000万円

適用なし

部分払

 

改正前

改正後

適用する請負金額及び履行期間

1,000万円以上、履行期間90日以上

500万円以上、履行期間要件なし

継続費または債務負担行為に係る契約の場合の前払金及び部分払の特則

継続費または債務負担行為に係る契約を締結した場合、工事請負契約書に、各会計年度における支払限度額・出来高予定額・部分払の回数を記載します。

  • 各会計年度の出来高予定額に基づき算出された金額の前金払いをします。各会計年度の工事期間を工期に読みかえます。
    注)請求方法は変わりません。
  • 会計年度末の出来高が出来高予定額に達しない場合、この出来高予定額に達するまで、次の会計年度の前払金を請求することはできません。
    注)出来高予定額に達するまで、保証契約の保証期限を延長する必要があります。
  • 会計年度末現在において、その会計年度の出来高が出来高予定額を超えた場合、翌会計年度当初に超えた部分に対して部分払を請求することができます。
    注)この部分払いは契約書に定める回数に含まれません。

 

公共工事の前金払いに関する事務処理要領(PDF:104KB)

赤穂市部分払取扱規程(PDF:111KB)

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約検査係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6865

ファックス番号:0791-43-6892