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更新日:2024年4月1日
マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
令和2年5月25日(月曜日)、マイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止されました。廃止前に交付された通知カードにつきましては、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を活用し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤です。
令和2年5月25日をもって、マイナンバーの通知方法が紙製の通知カードから個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)に変更になりました。
(注)個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。
(注)所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は、マイナンバーカードには記録されません。
0120-95-0178
(英語以外の言語については、平日9時30分~20時00分までの対応となります。)
0570-783-578
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