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更新日:2025年3月3日
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としています。
しかし、投票日に投票に行けない・仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている・海外に住んでいるなど、さまざまな状況を考慮した制度があります。
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選挙期日(投票日)に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の予定があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる人で当日の投票ができない人は、期日前投票をすることができます。
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在(または転出)しており、当日の投票も期日前投票にも行けない人は、滞在地(または転出先)の市区町村での不在者投票ができます。
病院や老人ホームなど県選挙管理委員会の指定する指定施設へ入院・入所している人は施設の管理者に申し出ると、施設での不在者投票ができます。施設にご確認ください。
郵便等投票証明書の交付を受けていて、郵便投票をする人は、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に証明書を添付して投票用紙と投票用封筒を請求してください。
投票には要件があります。詳細は「郵便による不在者投票制度」のページをご覧ください。
船員の人が不在者投票をするためには、事前に選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員の人は、投票日の投票や期日前投票以外にも、次のような投票の方法があります。
総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の人で、投票日当日に投票所で投票することができない人は、指定港(総務省令で指定する市区町村。近隣では相生市、姫路市等)の選挙管理委員会で投票することができます。
総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の人で、投票日当日に投票所で投票することのできない人は、船舶内で投票することができます。
指定船舶に乗船する船員の人で、投票日当日に投票所で投票することができず、選挙の期日の公示の日の翌日から投票日の前日までの間、指定船舶に乗船して日本国外の区域を航行しようとする人は、指定船舶内で投票することができます。(※衆議院議員総選挙等および参議院議員通常選挙に限られます)
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
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