更新日:2023年3月30日
選挙人名簿
選挙人名簿
選挙は選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われますので、住所が変更になった場合には届出が必要です。
要件
選挙人名簿には、次の要件を満たしている人が登録されます。
- 満18歳以上の日本国民
- 転入の届出をした日から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記載されていること
登録時期
- 定時登録
毎年3月、6月、9月および12月の各月の1日を基準日として、同日に登録します。
- 選挙時登録
選挙のつど基準日、および登録日を定めて登録します。
在外選挙人名簿
国外に3ヶ月以上住所を有する人は、申請により在外選挙人名簿に登録され、国政選挙についてのみ選挙をすることができます。
申請方法
- 登録を希望される方は、在外選挙人名簿登録移転申請書(エクセル:93KB)に入力し、印刷したものを持参のうえ、赤穂市選挙管理委員会までお越しください。市民課で転出届提出後にお越しください。申請時には、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、学生証などの書類が必要になります。
- 国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
なお、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する方法「在外公館申請」もあります。
注意事項
- 日本に帰国した場合、日本国内の市区町村に転入届出日から4カ月後、在外選挙人の資格は抹消され、在外選挙人証は使えなくなります。在外選挙人証は、裏面に記載されている選挙管理委員会に郵送または市に返却してください。
- また、万一、在外選挙人名簿から抹消される前に国政選挙が行われる場合は、転入先の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの4カ月までの間は、在外選挙人として登録した市区町村で投票することができますので、その際に在外選挙人証が必要になります。投票できる場所や期間については、在外選挙人証の裏面に記載の選挙管理委員会にお問い合わせください。