更新日:2023年3月30日
郵便等による不在者投票制度
目次
- 郵便等による不在者投票制度
- 郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票制度
身体に重度の障がいのある人や要介護者で、一定の要件に該当する人は、自宅などで投票ができる郵便等による不在者投票制度が利用できます。
投票をするためには、選挙管理委員会の発行する郵便等投票証明書が必要です。一定の要件に該当する人は、代理記載制度の利用ができます。
申請は、選挙の時期に関係なくいつでも受け付けていますが、交付までに時間がかかりますので日数に余裕をもって手続きを行ってください。
対象者
手帳等の種類
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障害の種類等
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障害の程度
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身体障害者手帳
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両下肢、体幹、移動機能の障害
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1級もしくは2級
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
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1級もしくは3級
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免疫、肝臓の障害
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1級~3級
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戦傷病者手帳
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両下肢、体幹の障害
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特別項症~第2項症
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
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特別項症~第3項症
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介護保険被保険者証
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要介護状態区分が要介護5
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投票できる期間
郵便等による不在者投票ができる期間は、公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。ただし、選挙期日(投票日)の4日前までに、投票用紙を請求してください。
申請方法
郵便等投票証明書の交付申請
- 郵便等投票証明書交付申請書(自書したもの)を選挙管理委員会に提出します。
- 添付書類:身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証
- 選挙管理委員会から郵便等投票証明書が郵送されます。
- 要介護者の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
- 要介護者以外の方の有効期間は、交付の日から7年間です。
- 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
- 申請は、選挙に関係なくいつでも受け付けています。申請の際の様式をダウンロードできます。
- 郵便等投票証明書は、各種の選挙を通じて使用するものですから、大切に保管してください。
- 紛失や有効期限切れの場合もしくは転出された場合は、はじめから申請しなおしてください。
投票用紙等の交付申請
- 選挙が近づきますと、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人に投票用紙等請求書を送付いたします。
- 投票用紙等請求書に必要事項を記入し(本人の署名が必要)、先に交付を受けた郵便等投票証明書を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
- 選挙管理委員会から、投票用紙と投票用封筒(内封筒と外封筒)が送られてきます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
- 内封筒に投票用紙を入れ、さらに外封筒に内封筒を入れて封をします。
- 外封筒に署名します。
- 必ず郵送により、投票用紙の入った二重封筒を選挙管理委員会に返送してください。
- 返送時に郵便等投票証明書を送り返す必要はありませんが、有効期限内の選挙で使用するものですので、大切に保管してください。
- 代理人が持参して届けることはできません。
郵便等投票証明書交付申請書(PDF:36KB)
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郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として認められる要件にも該当する人が、選挙管理委員会に届出をした代理人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができる制度です。
代理記載制度の対象者
手帳等の種類
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障害の種類等
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障害の程度
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身体障害者手帳
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上肢または視覚の障害
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1級
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戦傷病者手帳
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上肢または視覚の障害
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特別項症~第2項症
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申請方法
代理記載制度による郵便等投票証明書交付申請
代理記載制度を利用するには、代理記載の対象者であることの証明手続きと、代理人となるべき者の届出手続きが必要です。これらの手続きは、同時に行うことができます。
すでに郵便等投票証明書の交付を受けている人
交付を受けている郵便等投票証明書に、代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う代理記載人となるべき者を届け出ます。
- 代理記載制度に該当する旨の申請書(署名不要)及び代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書を赤穂市選挙管理委員会に提出します。
- 添付書類:郵便等投票証明書及び身体障害者手帳または戦傷病者手帳
- 選挙管理委員会から郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)が郵送されます。
- 代理記載制度に該当する旨の申請及び代理記載人の届出の際の様式をダウンロードできます。
郵便等投票証明書の交付を受けていない人
郵便等投票証明書の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う代理記載人となるべき者を届け出ます。これらは同時に行うことができます。
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人制度用)及び代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書を選挙管理委員会に提出します。
- 添付書類:身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証
- 要介護者の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳が必要となります。
- 選挙管理委員会から郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)が郵送されます。
- 要介護者の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
- 要介護者以外の方の有効期間は、交付の日から7年間です。
- 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
- 申請は、選挙に関係なくいつでも受け付けています。申請の際の様式をダウンロードできます。
代理記載制度による投票用紙等交付申請
- 選挙が近づきますと、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人に投票用紙等請求書(代理記載制度用)を送付します。
- 選挙人の指示により、代理記載人が投票用紙等請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
- 選挙管理委員会から、投票用紙と投票用封筒(内封筒と外封筒)が送られます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載します。
- 内封筒に投票用紙を入れて封をし、さらに外封筒に内封筒を入れて封をします。
- 代理記載人が外封筒に署名します。
- 郵送により投票用紙の入った二重封筒を返送してください。
- 返送時に郵便等投票証明書を送り返す必要はありませんが、有効期限内の選挙で使用するものですので、大切に保管してください。
すでに郵便等投票証明書の交付を受けている人
郵便等投票証明書の交付を受けていない人
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。