○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(令6条例10・一部改正)

(令4条例32・一部改正)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条において準用する給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表)に定めるもののほか、市長が別に定める。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長の定める基準に従い決定する。

(給与条例の準用)

第7条 給与条例第10条第10条の5第12条の2第13条から第19条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(期末手当)

第8条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者を同じくする場合に限る。次項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例37・令3条例8・一部改正)

(勤勉手当)

第8条の2 給与条例第22条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例10・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第9条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、第3条に規定する地域手当の額を加算した額とする。

(令5条例7・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び特殊勤務に係る報酬については、第7条の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当等)

第11条 第8条及び第8条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上かつ1週間当たりの所定勤務時間が20時間以上の者に限る。)について準用する。

(令6条例10・一部改正)

(報酬の支給)

第12条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第13条 第10条及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第9条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第9条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第9条第3項の規定により計算して得た額

(令2条例13・一部改正)

(報酬の減額)

第14条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、給与条例第14条の例により、報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第15条 パートタイム会計年度任用職員には、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤にかかる費用弁償は、給与条例第12条の2の規定により支給する通勤手当の例によるほか、同条例第3条第2項に規定する職員の例による。

(令4条例27・一部改正)

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第16条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第17条 給与条例第10条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第18条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性、任用の事情等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して別に定める。

(休職者の給与)

第19条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令4条例32・旧付則・一部改正)

(給料表改定の効力発生時期の特例)

2 第4条の規定により給与条例第3条及び学校給食調理員給与条例第2条の規定を準用する場合において、各条に規定する給料表の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日(以下「改定条例施行日」という。)の属する年度の1月1日から生ずるものとする。ただし、改定条例施行日が当該年度の1月2日以後である場合において、改定条例施行日が月の初日であるときはその日、月の初日以外の日であるときは属する月の翌月初日から適用するものとする。

(令4条例32・追加、令5条例34・一部改正)

(期末手当支給割合改定の効力発生時期の特例)

3 第8条の規定により給与条例第21条第2項の規定を準用する場合において、同項に規定する支給割合の改定が行われるときの当該改定の効力は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令4条例32・追加)

(令和2年3月31日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第37号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

等級別職務基準表

(1) 行政職給料表、技能労務職給料表、学校給食調理員給料表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

(2) 医療職給料表(1)、(2)、(3)

職務の級

基準となる職務

1級

医師、准看護師、その他の職員

2級

保健師、看護師、薬剤師、その他の職員

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当・災害補償
沿革情報
令和元年9月26日 条例第5号
令和2年3月31日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第37号
令和3年3月16日 条例第8号
令和4年12月15日 条例第27号
令和4年12月15日 条例第32号
令和5年3月31日 条例第7号
令和5年12月12日 条例第34号
令和6年3月27日 条例第10号