○赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例
昭和44年3月14日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、赤穂市立学校給食センターにおいて実施する学校給食の調理に従事する職員(以下「給食調理員」という。)の勤務の特殊性にかんがみ、その給与について職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号。以下「給与条例」という。)の特例を定めることを目的とする。
(給料表)
第2条 給食調理員(赤穂市立学校給食センターの運営管理の必要上、他の一般職の職員と同様の勤務形態を要する職員で規則で定めるものを除く。)の給料表は、別表のとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の基準給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(平13条例18・平15条例38・令4条例27・一部改正)
(昭44条例28・昭46条例3・昭46条例8・平16条例12・令4条例31・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和44年教委規則第4号で昭和44年6月1日から施行)
(昭49年条例30・一部改正)
2 別表の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)とする。
(昭49条例30・追加)
3 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に支給する給食調理員の給料月額は、第2条及び第3条の規定を適用して決定された額から、その額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)第3条から第5条の2まで及び第6条の規定を適用する場合は、この限りでない。
(平16条例12・追加)
4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)における第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(同条第2項に規定する再任用職員を除く。)の給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に100分の3.17を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、手当(退職手当を含む。)の額及び勤務1時間当たりの給与額(給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料月額は、第2条第1項に規定する給料表により規定された額とする。
(平25条例28・追加)
5 前項に定めるもののほか、特例期間における給与については、職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年赤穂市条例第27号)の規定を準用する。
(平25条例28・追加)
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
付則(昭和44年10月6日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
付則(昭和45年2月9日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
2 昭和44年8月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正前の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和46年2月10日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 昭和45年5月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和46年3月31日条例第8号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和46年12月28日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 昭和46年5月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和47年12月22日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和48年11月20日条例第39号)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、昭和48年4月1日から昭和48年12月31日までの間の給料月額については、付則別表に定める給料月額とする。
2 昭和48年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則別表
給食調理員給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
1 | 35,000 | 31,200 | 19 | 61,200 | 52,800 |
2 | 36,000 | 32,100 | 20 | 62,600 | 54,000 |
3 | 37,100 | 33,000 | 21 | 63,900 | 55,200 |
4 | 38,300 | 34,000 | 22 | 65,200 | 56,400 |
5 | 39,600 | 35,000 | 23 | 66,400 | 57,600 |
6 | 41,200 | 36,000 | 24 | 67,400 | 58,800 |
7 | 42,800 | 37,000 | 25 | 68,200 | 59,900 |
8 | 44,400 | 38,100 | 26 | 69,000 | 60,900 |
9 | 46,000 | 39,400 | 27 | 69,800 | 61,900 |
10 | 47,600 | 40,800 | 28 | 70,600 | 62,900 |
11 | 49,200 | 42,300 | 29 | 71,400 | 63,800 |
12 | 50,800 | 43,700 | 30 | 72,200 | 64,600 |
13 | 52,300 | 45,000 | 31 | 73,000 | 65,400 |
14 | 53,800 | 46,300 | 32 | 73,800 | 66,200 |
15 | 55,300 | 47,600 | 33 | 74,600 | 67,000 |
16 | 56,800 | 48,900 | 34 |
| 67,800 |
17 | 58,300 | 50,200 | 35 |
| 68,600 |
18 | 59,800 | 51,500 | 36 |
| 69,400 |
付則(昭和49年7月1日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和49年12月24日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和50年12月26日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和51年12月27日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和52年12月22日条例第31号)
1 この条例は、赤穂市規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則27号で昭和52年12月22日から施行)
2 昭和52年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和53年12年22日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則別表(省略)
付則(昭和54年12月26日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和55年12月26日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和56年12月23日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和58年12月23日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 昭和58年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和59年12月22日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 昭和59年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則(昭和60年12月25日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 昭和60年7月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則別表第1
職員の職務の級への切替表(付則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 |
付則別表第2
職員の号給の切替表(付則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 |
| 29 |
30 |
| 30 |
31 |
| 31 |
32 |
| 32 |
33 |
| 33 |
備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
付則(昭和61年12月24日条例第56号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 昭和61年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和62年12月24日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和63年12月24日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成元年12月22日条例第28号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(平成元年規則第31号で平成元年12月22日から施行)
2 平成元年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成2年12月21日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成3年12月25日条例第58号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 平成3年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成4年12月24日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成5年12月22日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成6年12月21日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 平成6年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成7年12月22日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 平成7年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成8年12月24日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 平成8年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成9年12月24日条例第63号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 平成9年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成10年12月24日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 平成10年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成11年12月27日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中4級の欄に係る部分は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表中4級の欄を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
3 平成11年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成13年3月16日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月27日条例第38号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成15年11月30日条例第38号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年11月30日条例第35号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例(昭和44年赤穂市条例第12号)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて付則別表第2に定める号給とする。
(委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則別表第1 職務の級の切替表(付則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
給食調理員給料表 | 3級 | 3級 |
4級 |
付則別表第2 号給の切替表(付則第3項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 8 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 12 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | 16 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | 20 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | 24 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | 28 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | 32 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | 36 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | 40 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | 44 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | 48 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | 52 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | 56 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | 60 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 | 64 | |
12月以上 | 61 | 61 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 | 68 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 | 72 | |
12月以上 | 69 | 69 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 | 76 | |
12月以上 | 73 | 73 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 66 | 80 | |
12月以上 | 77 | 77 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 68 | 84 | |
12月以上 | 81 | 81 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 72 | 88 | |
12月以上 | 85 | 85 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 74 | 92 | |
12月以上 | 89 | 89 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 76 | 96 | |
12月以上 | 93 | 93 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 78 | 100 | |
12月以上 | 97 | 97 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 80 | 104 | |
12月以上 | 101 | 101 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 84 | 108 | |
12月以上 | 105 | 105 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 86 | 112 | |
12月以上 | 109 | 109 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 109 | 109 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 109 | 110 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 109 | 111 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 109 | 112 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 113 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 |
| 113 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 |
| 114 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 |
| 115 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 |
| 116 | 92 | 120 | |
12月以上 |
| 117 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 |
| 117 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 |
| 118 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 |
| 119 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 |
| 120 | 94 | 124 | |
12月以上 |
| 121 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 |
| 121 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 |
| 122 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 |
| 123 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 |
| 124 | 96 | 128 | |
12月以上 |
| 125 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 129 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 130 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 131 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 132 |
|
| |
12月以上 |
| 133 |
|
|
付則(平成19年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年11月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給食調理員給料表 | 1級 | 1号給から65号給まで |
2級 | 1号給から36号給まで |
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成22年11月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給食調理員給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成23年11月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第24条及び第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給食調理員給料表 | 1級 | 1号給から109号給まで |
2級 | 1号給から88号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成25年6月28日条例第28号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年11月28日条例第49号)
この条例は、平成26年12月1日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年3月31日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年12月14日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年12月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成30年12月13日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(令和元年12月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和4年12月15日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
付則(令和4年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和5年12月12日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表
(令5条例33・全改)
給食調理員給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 126,400 | 157,600 | 179,300 |
2 | 127,300 | 158,600 | 180,100 | |
3 | 128,100 | 159,700 | 180,800 | |
4 | 129,000 | 160,400 | 181,600 | |
5 | 129,800 | 161,100 | 182,400 | |
6 | 130,700 | 162,300 | 183,400 | |
7 | 131,700 | 163,400 | 184,500 | |
8 | 132,600 | 164,300 | 185,300 | |
9 | 133,500 | 165,500 | 186,400 | |
10 | 134,600 | 166,300 | 187,700 | |
11 | 135,600 | 167,100 | 188,900 | |
12 | 136,600 | 167,800 | 189,900 | |
13 | 137,400 | 168,900 | 190,800 | |
14 | 138,400 | 169,600 | 191,800 | |
15 | 139,400 | 170,600 | 192,700 | |
16 | 140,400 | 171,300 | 193,500 | |
17 | 141,300 | 172,100 | 193,900 | |
18 | 142,500 | 172,900 | 194,300 | |
19 | 143,700 | 173,800 | 194,600 | |
20 | 144,900 | 174,600 | 195,000 | |
21 | 146,100 | 175,100 | 195,400 | |
22 | 147,300 | 175,800 | 196,400 | |
23 | 148,500 | 176,400 | 197,500 | |
24 | 149,700 | 177,000 | 198,300 | |
25 | 151,000 | 177,600 | 199,100 | |
26 | 152,300 | 178,200 | 200,000 | |
27 | 153,700 | 178,800 | 201,000 | |
28 | 155,100 | 179,300 | 202,000 | |
29 | 156,400 | 179,900 | 202,500 | |
30 | 157,400 | 180,500 | 203,400 | |
31 | 158,500 | 180,900 | 204,400 | |
32 | 159,400 | 181,300 | 205,500 | |
33 | 160,200 | 181,900 | 206,400 | |
34 | 161,300 | 182,500 | 207,100 | |
35 | 162,300 | 183,200 | 207,900 | |
36 | 163,200 | 183,900 | 208,500 | |
37 | 164,400 | 184,000 | 209,400 | |
38 | 165,400 | 184,900 | 210,100 | |
39 | 166,100 | 185,800 | 210,700 | |
40 | 167,000 | 186,700 | 211,500 | |
41 | 167,900 | 187,100 | 212,300 | |
42 | 168,300 | 188,000 | 213,000 | |
43 | 168,800 | 188,800 | 213,700 | |
44 | 169,300 | 189,400 | 214,600 | |
45 | 169,600 | 190,100 | 215,000 | |
46 | 170,100 | 190,800 | 215,600 | |
47 | 170,400 | 191,400 | 216,500 | |
48 | 170,900 | 191,900 | 217,300 | |
49 | 171,300 | 192,400 | 218,200 | |
50 | 172,100 | 193,100 | 218,700 | |
51 | 172,900 | 193,900 | 219,400 | |
52 | 173,500 | 194,500 | 220,000 | |
53 | 174,300 | 195,100 | 220,600 | |
54 | 174,900 | 196,000 | 221,200 | |
55 | 175,400 | 196,700 | 221,900 | |
56 | 176,000 | 197,500 | 222,500 | |
57 | 176,600 | 198,300 | 222,900 | |
58 | 177,100 | 199,000 | 223,700 | |
59 | 177,400 | 199,500 | 224,500 | |
60 | 177,900 | 200,000 | 225,200 | |
61 | 178,200 | 200,500 | 225,900 | |
62 | 178,800 | 201,200 | 226,700 | |
63 | 179,200 | 202,000 | 227,300 | |
64 | 179,400 | 202,400 | 228,000 | |
65 | 179,800 | 202,900 | 228,600 | |
66 | 179,900 | 203,400 | 229,300 | |
67 | 180,300 | 203,900 | 229,900 | |
68 | 180,800 | 204,300 | 230,600 | |
69 | 181,200 | 205,000 | 231,000 | |
70 | 181,800 | 205,500 | 231,700 | |
71 | 182,100 | 206,000 | 232,300 | |
72 | 182,500 | 206,300 | 232,900 | |
73 | 182,900 | 207,000 | 233,400 | |
74 | 183,300 | 207,500 | 234,000 | |
75 | 183,800 | 207,800 | 234,500 | |
76 | 184,200 | 207,900 | 235,200 | |
77 | 184,600 | 208,000 | 235,600 | |
78 | 184,900 | 208,400 | 235,900 | |
79 | 185,300 | 208,700 | 236,200 | |
80 | 185,800 | 209,000 | 236,600 | |
81 | 186,100 | 209,400 | 236,900 | |
82 | 186,300 | 209,800 | 237,300 | |
83 | 186,700 | 210,200 | 237,700 | |
84 | 186,900 | 210,600 | 238,100 | |
85 | 187,000 | 210,900 | 238,400 | |
86 | 187,200 | 211,000 | 238,800 | |
87 | 187,300 | 211,200 | 239,300 | |
88 | 187,600 | 211,500 | 239,700 | |
89 | 187,800 | 211,600 | 239,900 | |
90 | 187,900 | 211,900 | 240,300 | |
91 | 188,200 | 212,100 | 240,700 | |
92 | 188,400 | 212,400 | 240,900 | |
93 | 188,700 | 212,500 | 241,300 | |
94 | 189,100 | 212,600 | 241,700 | |
95 | 189,300 | 212,900 | 242,100 | |
96 | 189,600 | 213,000 | 242,500 | |
97 | 189,800 | 213,200 | 242,800 | |
98 | 190,200 | 213,500 | 243,100 | |
99 | 190,500 | 213,800 | 243,500 | |
100 | 190,700 | 214,000 | 243,900 | |
101 | 190,800 | 214,200 | 244,200 | |
102 | 191,200 | 214,400 | 244,500 | |
103 | 191,600 | 214,600 | 244,800 | |
104 | 192,000 | 214,800 | 245,000 | |
105 | 192,200 | 215,000 | 245,200 | |
106 | 192,600 | 215,100 | 245,500 | |
107 | 192,900 | 215,300 | 245,900 | |
108 | 193,100 | 215,500 | 246,200 | |
109 | 193,400 | 215,700 | 246,400 | |
110 | 215,900 | 246,700 | ||
111 | 216,200 | 247,100 | ||
112 | 216,300 | 247,400 | ||
113 | 216,600 | 247,500 | ||
114 | 216,800 | 247,800 | ||
115 | 217,100 | 248,100 | ||
116 | 217,200 | 248,200 | ||
117 | 217,500 | 248,400 | ||
118 | 217,700 | 248,600 | ||
119 | 217,900 | 248,800 | ||
120 | 218,100 | 249,000 | ||
121 | 218,400 | 249,200 | ||
122 | 218,600 | 249,500 | ||
123 | 218,800 | 249,700 | ||
124 | 219,000 | 249,900 | ||
125 | 219,200 | 250,000 | ||
126 | 219,400 | 250,300 | ||
127 | 219,600 | 250,500 | ||
128 | 219,800 | 250,700 | ||
129 | 220,000 | 250,800 | ||
130 | 220,100 | 251,100 | ||
131 | 220,300 | 251,300 | ||
132 | 220,600 | 251,500 | ||
133 | 220,800 | 251,600 | ||
134 | 220,900 | |||
135 | 221,200 | |||
136 | 221,400 | |||
137 | 221,600 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
158,500 | 167,600 | 182,700 |