○職員の給与に関する条例

昭和32年10月8日

条例第163号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例17・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(昭34条例196・昭36条例28・昭40条例3・昭46条例2・昭48条例4・平3条例57・平18条例9・平19条例26・平27条例11・平28条例17・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 技能労務職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(4) 消防職給料表(別表第4)

(5) 教育職給料表(別表第5)

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を、各給料表の級のいずれかに格付けしなければならない。

(昭36条例4・昭40条例3・昭43条例1・昭46条例32・昭60条例32・平13条例10・平14条例35・平15条例37・平20条例10・平28条例17・令4条例27・一部改正)

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第6)に定めるもののほか、市長が別に定める。

(平28条例17・追加)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第5条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、市長の定める資格基準表に従い、その者の資格基準に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体又は精神に著しい障害がある状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昭56条例23・昭60条例32・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(平5条例25)

(異動)

第8条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準を異にする職に異動させる場合、又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、必要な事項は任命権者と市長が協議して定める。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例9・全改、平24条例36・一部改正)

(復職者等の給料月額の調整)

第9条の2 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則で定めるところによりその者の号給又は給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。

(昭36条例4・追加、昭44条例1・一部改正)

(給料の支給)

第10条 給料は月の1日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給し、その支給日は市長が定める。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項及び第4項の規定により給料を支給する場合であつて、第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から勤務条件に関する条例第2条の2の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭49条例48・昭60条例32・平3条例9・平13条例10・一部改正)

(給料の調整額)

第10条の2 市長は、給料月額が職務の複雑・困難若しくは責任の度又は勤労の強度・勤務時間・勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整を行うことができる。

2 前項の調整額は、給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別に定める額との合計額とする。

(昭49条例27・追加、昭55条例1・昭60条例32・一部改正)

(給与からの控除)

第10条の3 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 職員の共済制度に関する条例(昭和39年赤穂市条例第27号)第1条の規定により、組織された職員互助会の会員の掛金、返済金及び支払金

(2) 法第52条第1項の規定による職員団体(連合体を除く。)の組合員の組合費

(3) 近畿労働金庫が行う事業に係る会員を構成するものの預金及び返済金

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員が自らの給与から控除することを希望し、その申出をしたもので任命権者又はその委任を受けた者が認めたもの

(昭41条例17・追加、昭49条例27・旧第10条の2繰下、平11条例30・平23条例6・一部改正)

(口座振替による給与の支給)

第10条の4 給与は、職員の申出により、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定による口座振替の方法により支給することができる。

(昭57条例9・追加)

(地域手当)

第10条の5 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料の月額に100分の6を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平27条例11・追加)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障がいのある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては3,500円)同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭41条例1・昭42条例1・昭45条例1・昭46条例39・昭47条例32・昭48条例38・昭49条例48・昭50条例34・昭51条例39・昭52条例30・昭53条例41・昭54条例42・昭55条例26・昭56条例23・昭56条例38・昭58条例22・昭59条例39・昭60条例32・昭61条例55・昭63条例30・平3条例57・平4条例30・平5条例25・平6条例29・平7条例33・平8条例35・平9条例62・平10条例27・平12条例59・平14条例35・平15条例37・平17条例34・平19条例8・平19条例26・平29条例9・一部改正)

第12条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(昭41条例1・全改、昭45条例1・昭49条例48・平5条例25・平9条例62・平19条例26・平29条例9・一部改正)

(通勤手当)

第12条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用することを常例とする通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が、55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭34条例196・追加、昭36条例28・昭39条例3・昭40条例3・昭41条例1・昭42条例1・昭44条例1・昭45条例1・昭46条例2・昭47条例32・昭48条例38・昭49条例48・昭50条例34・昭51条例39・昭52条例30・昭53条例41・昭54条例42・昭55条例26・昭56条例38・昭58条例22・昭59条例39・昭60条例32・昭62条例37・平元条例27・平3条例57・平4条例30・平8条例35・平13条例10・平15条例37・平26条例47・令4条例27・一部改正)

(住居手当)

第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭49条例48・全改、昭50条例34・昭51条例39・昭52条例30・昭54条例42・昭56条例38・昭58条例22・昭59条例39・昭60条例32・昭62条例37・昭63条例30・平2条例20・平4条例30・平5条例25・平11条例30・平15条例37・平25条例9・令2条例12・一部改正)

(単身赴任手当)

第12条の4 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例17・追加)

(特殊勤務手当)

第13条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給額、支給を受ける者の範囲及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(平17条例21・全改)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務条件に関する条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務条件に関する条例第7条に規定する休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務条件に関する条例第18条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(昭44条例1・全改、昭60条例32・平22条例4・一部改正)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務条件に関する条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭40条例3・平5条例25・平13条例10・平21条例13・平22条例4・平23条例6・令4条例27・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 勤務条件に関する条例第7条に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭40条例3・昭43条例1・昭60条例32・平5条例25・一部改正)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員は、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭40条例3・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及び地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(昭48条例4・平3条例9・平16条例6・平18条例9・平19条例26・令2条例12・令5条例6・一部改正)

(宿日直手当)

第19条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は勤務1回につき又は月額とし、市長が別に定める額とする。

2 前項の勤務は、第15条から第17条までの勤務に含まれないものとする。

(昭41条例1・昭41条例17・昭60条例32・一部改正)

(管理職手当)

第19条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める者に管理職手当を支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前2項に規定するもののほか、支給方法、その他必要な事項は規則で定める。

(昭36条例28・追加、昭30条例3・昭42条例1・昭45条例1・昭48条例38・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の3 管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める者(次項において「管理職員等」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は勤務条件に関する条例第7条に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例57・追加、平27条例11・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第20条 監視又は断続的労働に従事する者であつて、特に市長の定める職員に対しては、第15条から第17条までの規定を適用せず、市長が別に定める。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対しては、第4条第5条第9条第11条第12条の3第19条の2及び第19条の3の規定を適用しない。

(昭40条例3・昭60条例32・平13条例10・令4条例27・一部改正)

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。

(昭32条例170・昭32条例189・昭34条例204・昭34条例215・昭35条例41・昭35条例28・昭36条例28・昭38条例11・昭38条例30・昭39条例67・昭40条例30・昭41条例1・昭44条例1・昭45条例1・昭45条例2・昭46条例39・昭48条例4・昭49条例48・昭51条例39・昭53条例41・昭58条例22・平元条例27・平2条例20・平3条例57・平5条例25・平6条例29・平9条例25・平9条例62・平11条例30・平12条例59・平13条例10・平13条例33・平14条例35・平15条例37・平18条例9・平19条例26・平21条例30・平21条例40・平22条例4・平22条例26・平23条例6・平31条例10・令元条例22・令2条例36・令3条例7・令4条例6・令4条例27・令5条例32・令6条例9・一部改正)

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第27条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる職員を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例25・追加、令元条例22・一部改正)

第21条の3 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例25・追加、平28条例17・一部改正)

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭38条例11・昭39条例3・昭40条例3・昭41条例1・昭43条例1・昭44条例1・昭46条例2・昭48条例4・昭51条例39・昭58条例22・平元条例27・平2条例20・平9条例25・平12条例59・平13条例10・平14条例35・平17条例34・平18条例9・平19条例26・平20条例10・平21条例30・平22条例4・平22条例26・平23条例6・平26条例47・平27条例11・平28条例3・平28条例17・平28条例43・平29条例9・平29条例25・平30条例11・平30条例50・平31条例10・令元条例22・令2条例12・令4条例27・令4条例30・令5条例6・令5条例32・令6条例9・一部改正)

(休職者給与)

第23条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第5項」と読み替えるものとする。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭38条例30・昭41条例1・昭44条例1・昭46条例2・昭48条例4・平2条例20・平9条例25・平10条例19・平14条例6・平18条例9・平19条例26・平27条例11・令元条例22・一部改正)

第24条 削除

(令元条例6)

(非常勤職員の給与)

第25条 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与は、常勤の職員の給与との均衡を考慮して、市長が定める基準に従い、予算の範囲内において、任命権者が定める。

2 前項の職員の勤務時間、休日及び休暇については、その勤務の実情に応じ、かつ、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が別にその基準を定める。

(昭38条例1・追加、平13条例10・令4条例27・一部改正)

(必要事項の制定)

第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭36条例4・旧第24条繰下、昭38条例1・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切り替え及びその切り替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年赤穂市条例第31号。以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第2までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に、新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)を、その者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を、切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 付則第2項又は付則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月31日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職務の給与の切り替えに関し、必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

11 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、市長が別に定める日に期末手当を支給する。

(昭49条例27・追加)

13 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第21条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭49条例27・追加)

14 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は別に定める。

(昭49条例27・追加)

15 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第11条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

(昭57条例42・追加)

16 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に支給する職員の給料月額は、第3条から第9条の2まで及び第10条の2の規定を適用して決定された額から、その額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)第3条から第5条の2まで及び第6条の規定を適用する場合は、この限りでない。

(平16条例6・追加)

17 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、第21条第3項の適用については、同項中「100分の65」とあるのは「100分の55」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」とする。ただし、第3条第1項第3号に定める給料表の適用を受ける職員については、この限りでない。

(平21条例13・追加、平21条例30・平21条例40・平22条例4・一部改正、平22条例26・旧第18項繰上・一部改正)

18 削除

(平28条例17)

19 削除

(平28条例17)

20 平成27年1月1日から平成27年3月31日までの間における第9条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。

(平26条例47・追加)

21 令和4年6月に支給する期末手当は、基準額(令和3年8月10日の人事院勧告に基づく改定後の支給割合により算定される期末手当の額)から、調整額(令和3年12月に支給された期末手当の額に、次の各号に定める同月1日における職員の区分に応じ、当該各号の割合を乗じて得た額)を減じた額を支給する。ただし、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しないこととする。

(1) 再任用以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令4条例6・追加)

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第24項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条並びに第9条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例27・追加)

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年赤穂市条例第25号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年赤穂市条例第11号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例27・追加)

24 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例27・追加)

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例27・追加)

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第22項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第24項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例27・追加)

27 付則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第22項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例27・追加)

28 付則第22項から前項までに定めるもののほか、付則第22項の規定による給料月額、付則第24項の規定による給料その他付則第22項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例27・追加)

付則別表第1

(昭38条例11・全改)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

3

18,700

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

6

19,800

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

8

9

20,900

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

3

23,200

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

6

24,300

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

11

9

25,400

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

 

 

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

27,500

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

28,400

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

29,100

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

 

 

 

付則別表第2

(昭38条例11・全改)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

10

3

23,600

11

 

 

11

 

 

12

11

6

24,300

12

 

 

12

 

 

13

12

9

24,900

13

 

 

13

 

 

14

12

 

 

14

3

19,800

14

 

 

15

13

3

26,100

15

6

20,300

15

 

 

16

14

6

26,700

16

9

20,800

16

 

 

17

15

9

27,200

16

 

 

17

 

 

18

15

 

 

17

3

21,800

18

 

 

19

16

3

28,200

18

6

22,300

19

 

 

20

17

6

28,700

19

9

22,800

20

 

 

21

18

9

29,200

19

 

 

21

3

19,600

22

18

 

 

20

3

23,800

22

6

20,100

23

19

 

 

21

6

24,300

23

9

20,600

24

20

 

 

22

9

24,800

23

 

 

25

21

 

 

22

 

 

24

3

21,600

26

22

 

 

23

3

25,600

25

6

22,100

27

23

 

 

24

6

26,000

26

9

22,600

28

24

 

 

25

9

26,400

26

 

 

29

 

 

 

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

 

 

 

29

 

 

付則別表第3

(昭38条例11・全改)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧号給

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第4

(昭38条例11・全改)

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~12

1~18

5~18

9~18

15~17

技能労務職給料表

10~28

17~29

24~32

 

 

医療職給料表(1)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

医療職給料表(2)

3~23

9~20

13~18

 

 

備考 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。

付則別表第5から付則別表第10まで 略

(昭和32年12月25日条例第170号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月24日条例第189号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月30日条例第196号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年6月25日条例第204号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年10月8日条例第211号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則第12項の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 第3条の規定の別表第1、別表第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、この条例の付則別表第1、第2および第3の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から昭和34年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34年12月28日条例第215号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例別表第1に掲げる給料表の適用を受けていた職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に定める単純な労務に雇用される職員および昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、および職務の等級を異にして異動した者の当該適用または異動の日における職務の等級は、別に定める職務の基準に従つて職務の等級を決定する。

(給料の切り替えによる切り替え)

3 切り替えの前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を付則別表第8または第9の切替表(医療職給料表、別表第3の適用を受ける者にあつては、当該給料表を切替表とみなす。)の号給欄に求めて得られる号給とする。

(改正後の給料表への切り替え)

4 前項の規定により決定された切替給料表の切替号給または切替給料月額は、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に、切替給料表の号給があるときは当該号給に、新給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給に切り替えるものとする。

5 付則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を、12月に乗じて得た月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給または、給料月額を受ける期間に通算するものとする。

6 切替日以降、施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、および職務の等級、号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用または、異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。

7 付則第5項の規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号給または市長の定める給料月額に決定されたため、切替号給または切替給料月額と新給料表の号給または給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について、当該号給または給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

8 付則第2項前段に定めるものの切替日の号給は、第3項に定めるもののほか、別に定める基準により決定することができる。

10 前項の規定により切替日以降の暫定手当の額が、切替日の前日に受けていた職員の改正前の暫定手当の月額に達しないこととなる職員については、その達しないこととなる期間に係る改正前の暫定手当の月額をもつて、その者の期間に係る前項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(給与の内払い)

11 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた、昭和35年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切り替えおよび切り替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、別表第2技能労務職給料表(以下「別表第2」という。)の適用を受ける職員および切替日以降この条例施行の日の前日までの間において、新たに別表第2の適用を受ける職員となつた者の職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が属する職務の等級に対応する付則別表第10に掲げる職務の等級とする。

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における号給または給料月額は、市長が別に定める。

(給料の内払い)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切り替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第1項ただし書きの規定の適用を受けた職員にあつては、その調整された期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料の額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する、切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を、切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切り替え等)

5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額を受ける職員について、当該給料を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第9条第3項の特例)

8 付則第3項、付則第5項、または付則第7項の規定による給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から、昭和38年6月30日までの間における条例第9条第3項の規定の適用については、市長が定めるところによる。

(給料の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

(昭40条例3・旧第13項繰上)

(昭和38年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日に在職する職員に支給する期末手当から適用する。

(昭和39年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切り替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に、その者の属する職務の等級に対応する付則別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

4 第2項および前項の規定により、切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定適用についてはその者が切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間を、その者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年赤穂市条例第11号)による改正前の条例の規定により、付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員ならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における、最初の条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書き中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

行政職給料表

3,200

3,000

2,600

2,000

1,600

技能労務職給料表

2,500

1,700

1,600

 

 

医療職給料表(1)

 

5,300

3,700

3,000

 

医療職給料表(2)

3,200

 

2,300

 

 

付則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―19

5―19

9―19

13―19

 

技能労務職給料表

14―29

21―30

28―33

 

 

医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

医療職給料表(2)

7―24

13―21

17―19

 

 

備考 本表中「1―19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和39年12月25日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和40年3月15日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条および第4条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において、付則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられている号給を受けていた職員および同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの(以下「6月短縮職員」という。)にあつては、6月)を減じた期間をもつて、昇給規定に定める期間とする。

5 前項の規定により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給または給料月額を受けていた期間(付則第3項の規定により当該号給または給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が、前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で、市長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による、当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(給与の内払い)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(技能労務職給料表の職務の等級の切り替え)

8 昭和40年4月1日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、付則別表第2に掲げられている職員のこの条例第3条の施行日における職員の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(消防職給料表の適用)

9 昭和40年4月1日の前日において消防本部に勤務する職員で行政職給料表の適用を受ける職員は、この条例第3条の施行日において消防職給料表の適用を受けるものとし、職務の等級は、旧等級と同等級とする。

付則別表第1

ア 3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

4~19

9~19

13~19

17~19

技能労務職給料表

18~21

25~28

32、33

 

医療職給料表(1)

1~16

1~19

7~23

14~26

医療職給料表(2)

11~24

17~21

 

 

イ 6月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

技能労務職給料表

22~29

29、30

備考 これらの表中「4~19」等とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年赤穂市条例第11号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。

付則別表第2

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

この条例第3条の施行日における職務の等級

技能労務職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和40年10月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日に在職する職員に支給する期末手当から適用する。

(昭和41年3月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第7項および付則第8項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切り替え日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切り替え日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定める者および市長の定めるこれに準ずる職員に対する切り替え日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定める者を除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切り替え日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切り替え日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払い)

6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切り替え日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

7 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届け出をしたときにおける当該届け出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条および第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1~3

2~8

6~12

10~16

技能労務職給料表

11~21

18~28

25~31

 

医療職給料表(1)

 

 

1~6

7~13

医療職給料表(2)

4~10

10~16

14~16

 

備考

(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、職務の給与に関する条例(昭和38年赤穂市条例第11号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。

(昭和41年7月6日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例施行の日において、第10条の2各号に掲げるもの以外のもので、従前の取り扱いにより、控除しているものについては、別に市長が定めるところにより同条の規定にかかわらず、控除することができる。

(昭和42年3月14日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日から第1条の規定の施行の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

付則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級、2等級

医療職給料表(1)

3等級

消防職給料表

1等級、2等級

(昭和43年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し第3条および別表第5の規定は、昭和43年4月1日から、付則第6項から第8項までの規定は、昭和42年10月1日から適用し、その他の規定(第22条第2項の改正規定を除く。)は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。

(教育職給料表の適用)

5 改正後の条例別表第5に掲げる教育職給料表の昭和43年4月1日における適用については、その前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する次の表に掲げる職務の等級とし、号給の決定その他必要な事項は、教育委員会と市長が協議して定める。

旧等級

別表第5教育職給料表の適用日における職務の等級

2等級

1等級

3等級

4等級

2等級

5等級

2等級

3等級

6 改正前の条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭46条例2・旧第10項繰上)

(市長への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭46条例2・旧第11項繰上)

(昭和44年3月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第21条および第22条ならびに第23条第5項の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第5までの規定および第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が次の表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、市長が別に定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(2)

1等級

特1等級

1等級

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が前項の表の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における号給は、市長が別に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が前項の表の乙欄に定める職務の等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の2等級である職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和45年2月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和44年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の2第2項の規定は昭和44年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

(4) 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

7 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第21条および第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年赤穂市条例第1号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和46年2月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(医療職給料表(2)の適用)

2 改正後の条例別表第3に掲げる医療職給料表(2)の昭和46年10月1日における適用については、その前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する次の表に掲げる職務の等級とし、号給の決定その他必要な事項は市長が別に定める。

旧等級

別表第3医療職給料表(2)の適用日における職務の等級

2等級

2等級

3等級

4等級

3等級

5等級

4等級

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(昭和46年12月28日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の医療職給料表(2)の規定は、昭和46年10月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定給料職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

医療職給料表(2)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

消防職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

教育職給料表

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

(昭和47年7月5日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

2 改正後の給料表の昭和47年7月1日における適用については、その号給の決定その他必要な事項は市長が別に定める。

(昭和47年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の行政職給料表中3等級、消防職給料表中3等級および教育職給料表中1等級ならびに2等級の規定は、昭和47年7月1日から適用する。

2 前項ただし書きに規定する職員の昭和47年4月1日から昭和47年6月30日までの間の給料月額については、付則別表に定める給料月額とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整をおこなうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

行政職給料表

 

消防職給料表

 

教育職給料表

職務の等級

号給

3等級

職務の等級

号給

3等級

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

51,700

1

51,700

1

 

41,100

2

54,500

2

54,500

2

75,300

43,800

3

57,300

3

57,300

3

78,500

46,700

4

60,200

4

60,200

4

81,700

49,600

5

63,100

5

63,100

5

85,100

51,900

6

66,000

6

66,000

6

88,600

54,300

7

68,700

7

68,700

7

92,100

56,700

8

71,400

8

71,400

8

95,600

59,100

9

73,900

9

73,900

9

99,100

61,600

10

76,400

10

76,400

10

102,600

64,100

11

78,900

11

78,900

11

105,500

66,600

12

81,400

12

81,400

12

108,300

69,200

13

83,900

13

83,900

13

111,100

72,200

14

86,100

14

86,100

14

112,900

75,300

15

88,300

15

88,300

15

114,700

78,400

16

89,800

16

89,800

16

116,200

81,500

17

91,100

17

91,100

17

117,500

84,700

18

92,400

18

92,400

18

118,700

88,000

19

93,600

19

93,600

19

119,900

91,300

20

94,800

20

94,800

20

121,100

93,700

21

96,000

21

96,000

21

 

96,100

22

97,200

22

97,200

22

 

98,100

23

98,400

23

98,400

23

 

99,800

24

99,600

24

99,600

24

 

101,500

25

100,800

25

100,800

25

 

102,700

26

102,000

26

102,000

26

 

103,800

27

103,200

27

103,200

27

 

104,900

 

 

 

 

28

 

106,000

29

 

107,100

(昭和48年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の2第2項の規定は同年10月1日から、改正後の技能労務職給料表の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

2 前項ただし書きに規定する技能労務職給料表適用職員の昭和48年4月1日から昭和48年12月31日までの間の給料月額については、付則別表第1に定める給料月額とする。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表第2のアからキまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替目から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項および第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(医療職給料表(2)および医療職給料表(3)の適用)

11 改正後の条例別表第3に掲げる医療職給料表(2)および医療職給料表(3)の昭和48年4月1日における適用については、その前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する次の表に掲げる職務の等級とする。

旧等級

別表第3医療職給料表(2)および医療職給料表(3)の適用日における職務の等級

特1等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(給与の内払)

12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3または第10項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1

技能労務職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

59,800

53,500

43,800

39,000

2

62,500

55,500

45,100

40,200

3

65,200

57,600

46,400

41,400

4

67,900

59,800

47,900

42,600

5

70,600

62,100

49,500

43,800

6

73,300

64,400

51,500

45,000

7

75,800

66,700

53,500

46,200

8

78,300

68,900

55,500

47,600

9

80,800

71,100

57,500

49,200

10

83,100

73,300

59,500

51,000

11

85,300

75,500

61,500

52,800

12

87,500

77,700

63,500

54,600

13

89,700

79,900

65,400

56,300

14

91,900

81,900

67,300

57,900

15

94,100

83,900

69,200

59,500

16

96,300

85,900

71,100

61,100

17

98,400

87,900

72,900

62,700

18

100,500

89,900

74,700

64,300

19

102,600

91,900

76,500

65,900

20

104,400

93,800

78,300

67,500

21

106,200

95,700

79,900

69,000

22

107,800

97,400

81,500

70,500

23

109,400

98,800

83,000

72,000

24

110,700

99,900

84,300

73,500

25

112,000

101,000

85,300

74,800

26

 

102,100

86,300

76,100

27

 

103,200

87,300

77,400

28

 

104,300

88,300

78,700

29

 

105,400

89,300

79,700

30

 

106,500

90,300

80,700

31

 

107,600

91,300

81,700

32

 

108,700

92,300

82,700

33

 

 

93,300

83,700

34

 

 

 

84,700

35

 

 

 

85,700

36

 

 

 

86,700

備考 この表は、技能労務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

付則別表第2

特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

104,000

17

17

6

9

105,700

18

17

 

 

 

19

18

3

6

108,300

20

19

6

9

109,500

4等級

16

16

3

6

84,100

17

17

6

9

85,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

2等級

17

17

3

6

87,400

18

18

6

9

88,900

19

18

 

 

 

20

19

3

6

91,100

21

20

6

9

92,300

22

20

 

 

 

23

21

3

6

94,900

24

22

6

9

95,900

3等級

18

18

3

6

74,200

19

19

6

9

75,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

77,600

22

21

6

9

78,700

23

21

 

 

 

24

22

3

6

80,900

25

23

6

9

81,900

4等級

21

21

3

6

68,500

22

22

6

9

69,500

23

22

 

 

 

24

23

3

6

71,500

25

24

6

9

72,400

26

24

 

 

 

27

25

3

6

74,400

28

26

6

9

75,300

29

26

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

1等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

カ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

104,000

17

17

6

9

105,700

18

17

 

 

 

19

18

3

6

108,300

20

19

6

9

109,500

4等級

16

16

3

6

85,000

17

17

6

9

86,800

18

17

 

 

 

19

18

3

6

88,600

20

19

6

9

89,900

21

19

 

 

 

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

キ 教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

2等級

28

28

3

6

130,600

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

(昭和49年4月1日条例第5号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和49年7月1日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の別表第5教育職給料表の改正規定は、昭和49年1月1日から、第2条の規定による付則第12項の改正規定は、昭和49年4月27日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 改正後の条例の適用の日(以下「適用日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

4 適用日において医療職給料表(3)及び教育職給料表の適用を受ける職員のうち、適用日前に職務の等級を異にして異動した職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基準)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和49年12月24日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項の規定は、同年9月1日から、第10条の4第2項の規定及び行政職給料表中3等級並びに消防職給料表中3等級の規定は、同年10月1日から適用する。

2 前号ただし書きに規定する行政職給料表3等級及び消防職給料表3等級の職員の昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間の給料月額については、付則別表に定める給料月額とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

行政職給料表

職務の等級

号給

3等級

給料月額

1

79,000

2

83,000

3

87,100

4

91,200

5

95,300

6

99,400

7

103,400

8

107,400

9

110,900

10

114,400

11

117,900

12

121,400

13

124,900

14

128,400

15

131,800

16

135,000

17

138,200

18

141,000

19

143,600

20

145,400

21

147,200

22

149,000

23

150,800

24

152,600

25

154,400

26

156,200

27

158,000

28

159,800

29

161,600

30

163,400

31

165,200

32

167,000

消防職給料表

職務の等級

号給

3等級

給料月額

1

83,000

2

87,100

3

91,200

4

95,300

5

99,400

6

103,400

7

107,400

8

110,900

9

114,400

10

117,900

11

121,400

12

124,900

13

128,400

14

131,800

15

135,000

16

138,200

17

141,000

18

143,600

19

145,400

20

147,200

21

149,000

22

150,800

23

152,600

24

154,400

25

156,200

26

158,000

27

159,800

28

161,600

29

163,400

30

165,200

31

167,000

32

168,800

(昭和50年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表(2)の2等級であつた職員の切替日における職務の等級は、別に定めるところにより、同表の特2等級又は2等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の特2等級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の2等級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあつては、別に定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昇給の特例)

12 この条例の施行の際在職する職員に係る昭和51年1月1日から昭和51年10月1日までの間における行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員の昇給については、条例第9条第1項中「12月」とあるのは「18月」と、同条第4項中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。

付則別表 医療職給料表(2)の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

(昭和51年12月27日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤務手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の支払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和52年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、赤穂市規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第27号で昭和52年12月22日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和53年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当に関する経過措置)

6 昭和53年12月1日に在職する職員に支給する期末手当については、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和54年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和55年1月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和56年4月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月23日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において改正前の条例第23条第5項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第21条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第22条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、改正後の条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第23条第5項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第21条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員にあつては、市長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和57年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月29日条例第42号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和59年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和60年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第5項、第14条、第16条、第19条第2項及び第20条の改正規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1及び付則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、付則別表第2にあつては、同欄のうち甲欄又は乙欄そのいずれかの職務の級とする。

4 前項後段の規定により、いずれかの職務の級とする場合において、この条例の施行の日における同項の適用は、甲欄の職務の級とする。ただし、そのうち市長が別に定める者にあつては、前段の規定にかかわらず、施行の日の翌日から昭和61年3月31目までの間において、切替日から乙欄の職務の級とすることができる。

(号給の切替え等)

5 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第3又は付則別表第4の新号給欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 付則第4項の規定により乙欄の職務の級とする場合において、甲欄の職務の級として支給された給与は、乙欄の職務の級として支給される給与の内払とみなす。

(赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年赤穂市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

14 付則第3項から第12項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1

職員の職務の級への切替表(その1)(付則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

技能労務職給料表

4等級

1級

3等級

2級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

1等級

5級

特1等級

6級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

付則別表第2

職員の職務の級への切替表(その2)(付則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

消防職給料表

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

9級

技能労務職給料表

2等級

3級

4級

1等級

5級

6級

医療職給料表(2)

3等級

3級

4級

医療職給料表(3)

2等級

3級

4級

付則別表第3

医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(付則第5項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

2

3

2

1

2

1

2

1

4

3

3

4

3

1

3

1

3

1

5

4

4

5

4

2

4

2

4

1

6

5

5

6

5

3

5

3

5

2

7

6

6

7

6

4

6

4

6

3

8

7

7

8

7

5

7

5

7

4

9

8

8

9

8

6

8

6

8

5

10

9

9

10

9

7

9

7

9

6

11

10

10

11

10

8

10

8

10

6

12

11

11

12

11

9

11

9

11

7

13

12

12

13

12

10

12

10

12

8

14

13

13

14

13

11

13

11

13

9

15

14

14

15

14

12

14

12

14

10

16

15

15

16

15

13

15

13

15

10

17

16

16

17

16

14

16

14

16

11

18

 

17

18

17

14

17

15

17

11

19

 

18

19

18

15

18

15

18

12

20

 

19

20

19

15

19

16

19

12

21

 

 

21

20

16

20

17

20

12

22

 

 

22

21

16

21

17

 

 

23

 

 

23

22

17

22

18

 

 

24

 

 

24

23

18

 

 

 

 

25

 

 

25

24

18

 

 

 

 

26

 

 

26

25

19

 

 

 

 

27

 

 

27

26

20

 

 

 

 

28

 

 

28

27

20

 

 

 

 

29

 

 

29

28

21

 

 

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

32

 

 

 

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

4

4

4

4

1

2

1

5

5

5

5

2

3

1

6

6

6

6

3

4

1

7

7

7

7

4

5

1

8

8

8

8

5

6

2

9

9

9

9

6

7

3

10

10

10

10

7

8

4

11

11

11

11

8

9

5

12

12

12

12

9

10

6

13

13

13

13

10

11

6

14

14

14

14

11

12

7

15

15

15

15

12

13

8

16

16

16

16

13

14

8

17

17

17

17

14

15

9

18

18

18

18

15

16

10

19

19

19

19

16

17

10

20

20

20

20

17

18

11

21

21

21

21

17

19

11

22

22

22

22

18

20

12

23

23

23

23

19

21

12

24

24

24

24

19

22

13

25

25

25

25

20

23

13

26

26

26

26

21

 

 

27

27

27

27

21

 

 

28

28

28

28

22

 

 

29

 

29

29

23

 

 

30

 

30

30

23

 

 

31

 

31

31

24

 

 

32

 

32

32

25

 

 

33

 

33

33

26

 

 

34

 

 

34

27

 

 

35

 

 

35

27

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

 

18

18

18

15

18

 

 

 

19

19

19

15

19

 

 

 

20

20

20

16

20

 

 

 

21

21

21

17

 

 

 

 

22

22

22

17

 

 

 

 

23

23

23

18

 

 

 

 

24

24

24

18

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

19

20

 

24

24

24

24

20

21

 

25

25

25

25

21

22

 

26

26

26

26

22

23

 

27

27

27

27

22

24

 

28

28

28

28

23

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

カ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

2

3

2

1

2

1

2

1

4

3

3

4

3

1

3

1

3

1

5

4

4

5

4

2

4

2

4

2

6

5

5

6

5

3

5

3

5

3

7

6

6

7

6

4

6

4

6

4

8

7

7

8

7

5

7

5

7

5

9

8

8

9

8

6

8

6

8

6

10

9

9

10

9

7

9

7

9

6

11

10

10

11

10

8

10

8

10

7

12

11

11

12

11

9

11

9

11

8

13

12

12

13

12

10

12

10

12

9

14

13

13

14

13

11

13

11

13

10

15

14

14

15

14

12

14

12

14

10

16

15

15

16

15

13

15

13

15

11

17

 

16

17

16

13

16

14

16

11

18

 

17

18

17

14

17

14

17

12

19

 

18

19

18

14

18

15

18

12

20

 

19

20

19

15

19

16

19

12

21

 

20

21

20

15

20

16

 

 

22

 

21

22

21

16

21

17

 

 

23

 

22

23

22

17

 

 

 

 

24

 

23

24

23

17

 

 

 

 

25

 

24

25

24

18

 

 

 

 

26

 

25

26

25

19

 

 

 

 

27

 

 

27

26

19

 

 

 

 

28

 

 

28

27

20

 

 

 

 

29

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

32

 

 

 

 

 

 

キ 教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

 

2

1

2

1

3

2

3

2

4

3

4

3

5

4

5

4

6

5

6

5

7

6

7

6

8

7

8

7

9

8

9

8

10

9

10

9

11

10

11

10

12

11

12

11

13

12

13

12

14

13

14

13

15

14

15

14

16

15

16

15

17

16

17

16

18

17

18

17

19

18

19

18

20

19

20

19

21

20

21

20

22

21

22

 

23

22

23

 

24

23

24

 

25

24

25

 

26

25

26

 

27

 

27

 

28

 

28

 

29

 

29

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

付則別表第4

医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表(付則第5項関係)

旧号給

新号給

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

11

12

7

9

13

 

8

10

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 この表の旧号給欄中「6等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年12月24日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和62年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成元年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第31号で平成元年12月22日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成2年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成2年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定及び付則第10条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 改正後の条例第23条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

行政職給料表

職務の級

旧号給

3級

新号給

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

32

31

33

32

34

消防職給料表

職務の級

旧号給

3級

新号給

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

32

31

33

32

34

(平成3年3月28日条例第9号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定及び第19条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成4年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

7 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年赤穂市条例第30号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例付則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例付則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成5年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0円)とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成6年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0円)とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成7年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成8年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1及び付則別表第2の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。次項及び付則第4項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

7 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3ア、別表第5の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

1級

2級

3級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

357,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,000

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

付則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

2級

3級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

 

 

1

3

264,800

2

2

 

 

2

6

274,800

3

3

 

 

3

9

285,000

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

305,300

6

6

 

 

5

6

315,300

7

7

 

 

6

9

325,400

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

227,300

8

 

 

11

11

6

235,400

9

 

 

12

12

9

244,100

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

261,100

12

 

 

15

14

6

271,000

13

 

 

16

15

9

280,500

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

300,200

16

 

 

19

17

6

309,900

17

 

 

20

18

9

319,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

27

 

 

(平成9年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条第2項の改正規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に第1条の規定による改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月における期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0円)とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年12月25日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項に規定する差額の合計額(この額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月16日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額(この額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月31日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、又は第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第23条第5項の規定の適用をうける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から12月31日までのものについて支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給与等」という。)の額の合計額

(2) 平成14年4月1日から12月31日までのものについて改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給与等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第21条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第21条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第21条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第21条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16年3月31日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に勤務した実績に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成17年11月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条の2第2項、第18条、第19条の2第2項及び第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第10条の2第2項及び第19条の2第2項中「給料月額」とあり、給与条例第18条及び第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成18年度の地域手当の適用に関する特例)

10 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、第10条の5第2項の規定中「100分の3」とあるのは、「100分の5」とする。

(規則への委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1 職務の級の切替表(付則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

消防職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

付則別表第2 号給の切替表(付則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

78

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

79

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

80

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

81

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

85

81

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

86

82

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

87

83

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

88

84

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

89

85

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

89

85

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

90

86

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

91

87

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

92

88

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

93

89

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

 

93

89

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

 

94

90

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

 

95

91

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

 

96

92

 

12月以上

 

 

109

81

113

 

97

93

 

28

3月未満

 

 

109

81

113

 

97

93

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

114

 

98

94

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

115

 

99

95

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

116

 

100

96

 

12月以上

 

 

113

85

117

 

101

97

 

29

3月未満

 

 

113

 

117

 

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

118

 

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

119

 

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

120

 

104

 

 

12月以上

 

 

117

 

121

 

105

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

108

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

109

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

126

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

127

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

128

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

129

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

129

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

130

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

131

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

132

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

133

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

133

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

134

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

135

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

136

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

137

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

137

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

138

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

139

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

140

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

141

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

141

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

142

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

143

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

144

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

145

 

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

145

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

146

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

147

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

148

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

149

 

 

 

 

 

 

38

3月未満

 

 

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

153

 

 

 

 

 

 

39

3月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

153

 

 

 

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

8

1

1

12月以上

5

1

1

9

1

1

2

3月未満

5

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

12

1

1

12月以上

9

5

1

13

1

1

3

3月未満

9

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

16

1

1

12月以上

13

9

5

17

1

1

4

3月未満

13

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

15

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

16

12

8

20

1

1

12月以上

17

13

9

21

1

1

5

3月未満

17

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

18

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

19

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

20

16

12

24

4

1

12月以上

21

17

13

25

5

1

6

3月未満

21

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

22

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

23

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

24

20

16

28

8

4

12月以上

25

21

17

29

9

5

7

3月未満

25

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

26

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

27

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

28

24

20

32

12

8

12月以上

29

25

21

33

13

9

8

3月未満

29

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

30

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

31

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

32

28

24

36

16

12

12月以上

33

29

25

37

17

13

9

3月未満

33

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

34

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

35

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

36

32

28

40

20

16

12月以上

37

33

29

41

21

17

10

3月未満

37

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

38

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

39

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

40

36

32

44

24

20

12月以上

41

37

33

45

25

21

11

3月未満

41

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

42

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

43

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

44

40

36

48

28

24

12月以上

45

41

37

49

29

25

12

3月未満

45

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

46

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

47

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

48

44

40

52

32

28

12月以上

49

45

41

53

33

29

13

3月未満

49

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

50

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

51

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

52

48

44

56

36

32

12月以上

53

49

45

57

37

33

14

3月未満

53

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

54

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

55

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

56

52

48

60

40

36

12月以上

57

53

49

61

41

37

15

3月未満

57

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

58

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

59

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

60

56

52

64

44

40

12月以上

61

57

53

65

45

41

16

3月未満

61

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

62

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

63

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

64

60

56

68

48

44

12月以上

65

61

57

69

49

45

17

3月未満

65

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

66

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

67

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

68

64

60

72

52

48

12月以上

69

65

61

73

53

49

18

3月未満

69

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

70

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

71

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

72

68

64

76

56

52

12月以上

73

69

65

77

57

53

19

3月未満

73

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

74

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

75

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

76

72

66

80

60

56

12月以上

77

73

67

81

61

57

20

3月未満

77

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

78

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

79

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

80

76

68

84

64

60

12月以上

81

77

69

85

65

61

21

3月未満

81

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

82

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

83

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

84

80

72

88

68

64

12月以上

85

81

73

89

69

65

22

3月未満

85

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

86

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

87

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

88

84

74

92

72

68

12月以上

89

85

75

93

73

69

23

3月未満

89

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

90

86

75

94

74

70

6月以上9月未満

91

87

76

95

75

71

9月以上12月未満

92

88

76

96

76

72

12月以上

93

89

77

97

77

73

24

3月未満

93

89

77

97

77

73

3月以上6月未満

94

90

77

98

78

74

6月以上9月未満

95

91

78

99

79

75

9月以上12月未満

96

92

78

100

80

76

12月以上

97

93

79

101

81

77

25

3月未満

97

93

79

101

81

77

3月以上6月未満

98

94

79

102

82

78

6月以上9月未満

99

95

80

103

83

79

9月以上12月未満

100

96

80

104

84

80

12月以上

101

97

81

105

85

81

26

3月未満

101

97

81

105

85

81

3月以上6月未満

102

98

82

106

86

82

6月以上9月未満

103

99

83

107

87

83

9月以上12月未満

104

100

84

108

88

84

12月以上

105

101

85

109

89

85

27

3月未満

105

101

85

109

89

85

3月以上6月未満

106

102

85

110

90

85

6月以上9月未満

107

103

86

111

91

85

9月以上12月未満

108

104

86

112

92

85

12月以上

109

105

87

113

93

85

28

3月未満

109

105

87

113

93

 

3月以上6月未満

109

106

87

114

94

 

6月以上9月未満

109

107

88

115

95

 

9月以上12月未満

109

108

88

116

96

 

12月以上

109

109

89

117

97

 

29

3月未満

 

109

89

117

97

 

3月以上6月未満

 

110

90

118

98

 

6月以上9月未満

 

111

91

119

99

 

9月以上12月未満

 

112

92

120

100

 

12月以上

 

113

93

121

101

 

30

3月未満

 

113

93

121

101

 

3月以上6月未満

 

114

93

122

102

 

6月以上9月未満

 

115

94

123

103

 

9月以上12月未満

 

116

94

124

104

 

12月以上

 

117

95

125

105

 

31

3月未満

 

117

95

125

105

 

3月以上6月未満

 

118

95

126

106

 

6月以上9月未満

 

119

96

127

107

 

9月以上12月未満

 

120

96

128

108

 

12月以上

 

121

97

129

109

 

32

3月未満

 

121

97

 

109

 

3月以上6月未満

 

122

98

 

110

 

6月以上9月未満

 

123

99

 

111

 

9月以上12月未満

 

124

100

 

112

 

12月以上

 

125

101

 

113

 

33

3月未満

 

125

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

104

 

 

 

12月以上

 

129

105

 

 

 

34

3月未満

 

 

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

35

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

109

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

110

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

110

 

 

 

12月以上

 

 

111

 

 

 

36

3月未満

 

 

111

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

111

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

112

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

37

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

57

3月以上6月未満

 

74

66

58

6月以上9月未満

 

75

67

59

9月以上12月未満

 

76

68

60

12月以上

 

77

69

61

22

3月未満

 

77

69

61

3月以上6月未満

 

78

70

62

6月以上9月未満

 

79

71

63

9月以上12月未満

 

80

72

64

12月以上

 

81

73

65

23

3月未満

 

81

73

65

3月以上6月未満

 

82

74

66

6月以上9月未満

 

83

75

67

9月以上12月未満

 

84

76

68

12月以上

 

85

77

69

24

3月未満

 

85

77

69

3月以上6月未満

 

86

78

70

6月以上9月未満

 

87

79

71

9月以上12月未満

 

88

80

72

12月以上

 

89

81

73

25

3月未満

 

 

81

73

3月以上6月未満

 

 

82

74

6月以上9月未満

 

 

83

75

9月以上12月未満

 

 

84

76

12月以上

 

 

85

77

26

3月未満

 

 

85

77

3月以上6月未満

 

 

86

78

6月以上9月未満

 

 

87

79

9月以上12月未満

 

 

88

80

12月以上

 

 

89

81

27

3月未満

 

 

89

81

3月以上6月未満

 

 

90

82

6月以上9月未満

 

 

91

83

9月以上12月未満

 

 

92

84

12月以上

 

 

93

85

28

3月未満

 

 

93

85

3月以上6月未満

 

 

94

86

6月以上9月未満

 

 

95

87

9月以上12月未満

 

 

96

88

12月以上

 

 

97

89

29

3月未満

 

 

97

89

3月以上6月未満

 

 

98

90

6月以上9月未満

 

 

99

91

9月以上12月未満

 

 

100

92

12月以上

 

 

101

93

30

3月未満

 

 

101

93

3月以上6月未満

 

 

102

94

6月以上9月未満

 

 

103

95

9月以上12月未満

 

 

104

96

12月以上

 

 

105

97

31

3月未満

 

 

105

97

3月以上6月未満

 

 

106

98

6月以上9月未満

 

 

107

99

9月以上12月未満

 

 

108

100

12月以上

 

 

109

101

32

3月未満

 

 

109

101

3月以上6月未満

 

 

110

102

6月以上9月未満

 

 

111

103

9月以上12月未満

 

 

112

104

12月以上

 

 

113

105

33

3月未満

 

 

113

105

3月以上6月未満

 

 

114

106

6月以上9月未満

 

 

115

107

9月以上12月未満

 

 

116

108

12月以上

 

 

117

109

34

3月未満

 

 

117

109

3月以上6月未満

 

 

118

110

6月以上9月未満

 

 

119

111

9月以上12月未満

 

 

120

112

12月以上

 

 

121

113

35

3月未満

 

 

121

113

3月以上6月未満

 

 

122

114

6月以上9月未満

 

 

123

115

9月以上12月未満

 

 

124

116

12月以上

 

 

125

117

36

3月未満

 

 

125

117

3月以上6月未満

 

 

126

118

6月以上9月未満

 

 

127

119

9月以上12月未満

 

 

128

120

12月以上

 

 

129

121

37

3月未満

 

 

129

121

3月以上6月未満

 

 

130

122

6月以上9月未満

 

 

131

123

9月以上12月未満

 

 

132

124

12月以上

 

 

133

125

38

3月未満

 

 

133

125

3月以上6月未満

 

 

134

126

6月以上9月未満

 

 

135

127

9月以上12月未満

 

 

136

128

12月以上

 

 

137

129

39

3月未満

 

 

 

129

3月以上6月未満

 

 

 

130

6月以上9月未満

 

 

 

131

9月以上12月未満

 

 

 

132

12月以上

 

 

 

133

40

3月未満

 

 

 

133

3月以上6月未満

 

 

 

134

6月以上9月未満

 

 

 

135

9月以上12月未満

 

 

 

136

12月以上

 

 

 

137

41

3月未満

 

 

 

137

3月以上6月未満

 

 

 

138

6月以上9月未満

 

 

 

139

9月以上12月未満

 

 

 

140

12月以上

 

 

 

141

42

3月未満

 

 

 

141

3月以上6月未満

 

 

 

142

6月以上9月未満

 

 

 

143

9月以上12月未満

 

 

 

144

12月以上

 

 

 

145

43

3月未満

 

 

 

145

3月以上6月未満

 

 

 

146

6月以上9月未満

 

 

 

147

9月以上12月未満

 

 

 

148

12月以上

 

 

 

149

44

3月未満

 

 

 

149

3月以上6月未満

 

 

 

150

6月以上9月未満

 

 

 

151

9月以上12月未満

 

 

 

152

12月以上

 

 

 

153

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

37

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

37

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

37

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

37

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

72

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

73

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

76

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

77

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

80

 

 

12月以上

 

93

93

89

85

81

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

88

84

 

 

12月以上

 

97

97

93

89

85

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

85

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

 

12月以上

97

97

97

93

89

 

26

3月未満

97

97

97

93

89

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

 

12月以上

101

101

101

97

93

 

27

3月未満

101

101

101

97

93

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

94

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

95

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

96

 

12月以上

105

105

105

101

97

 

28

3月未満

105

105

105

101

97

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

98

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

99

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

100

 

12月以上

109

109

109

105

101

 

29

3月未満

109

109

109

 

101

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

102

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

103

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

104

 

12月以上

113

113

113

 

105

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

カ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

25

1

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

2

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

3

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

4

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

5

5

13

1

1

1

1

2

3月未満

5

29

5

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

6

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

7

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

8

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

9

9

17

5

1

1

1

3

3月未満

9

33

9

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

10

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

11

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

12

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

13

13

21

9

5

1

1

4

3月未満

13

37

13

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

14

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

15

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

16

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

17

17

25

13

9

5

1

5

3月未満

17

41

17

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

18

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

19

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

20

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

21

21

29

17

13

9

5

6

3月未満

21

45

21

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

22

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

23

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

24

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

25

25

33

21

17

13

9

7

3月未満

25

49

25

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

26

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

27

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

28

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

29

29

37

25

21

17

13

8

3月未満

29

53

29

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

30

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

31

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

32

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

33

33

41

29

25

21

17

9

3月未満

31

57

33

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

34

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

35

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

36

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

37

37

45

33

29

25

21

10

3月未満

33

61

37

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

38

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

39

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

40

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

41

41

49

37

33

29

25

11

3月未満

34

65

41

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

42

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

43

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

44

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

45

45

53

41

37

33

29

12

3月未満

35

69

45

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

46

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

47

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

48

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

49

49

57

45

41

37

33

13

3月未満

37

73

49

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

50

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

51

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

52

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

53

51

61

49

45

41

37

14

3月未満

38

77

53

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

54

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

55

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

56

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

57

53

65

53

49

45

41

15

3月未満

39

81

57

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

58

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

59

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

60

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

61

57

69

57

53

49

45

16

3月未満

 

85

61

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

62

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

63

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

64

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

65

59

73

61

57

53

49

17

3月未満

 

89

65

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

66

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

67

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

68

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

69

61

77

65

61

57

53

18

3月未満

 

93

69

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

 

93

70

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

 

93

71

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

 

93

72

62

80

68

64

60

56

12月以上

 

93

73

62

81

69

65

61

57

19

3月未満

 

 

73

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

74

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

 

 

75

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

 

 

76

63

84

72

68

64

60

12月以上

 

 

77

63

85

73

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

78

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

79

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

80

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

81

65

89

77

73

69

 

21

3月未満

 

 

81

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

82

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

83

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

84

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

85

67

93

81

77

73

 

22

3月未満

 

 

85

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

89

69

97

85

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

69

97

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

70

98

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

71

99

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

72

100

88

84

 

 

12月以上

 

 

93

73

101

89

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

73

101

 

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

73

102

 

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

74

103

 

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

74

104

 

88

 

 

12月以上

 

 

97

75

105

 

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

75

105

 

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

75

106

 

90

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

76

107

 

91

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

76

108

 

92

 

 

12月以上

 

 

101

77

109

 

93

 

 

26

3月未満

 

 

101

77

109

 

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

78

110

 

94

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

79

111

 

95

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

80

112

 

96

 

 

12月以上

 

 

105

81

113

 

97

 

 

27

3月未満

 

 

105

81

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

82

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

83

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

84

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

85

117

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

121

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

キ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

68

12月以上

73

73

69

20

3月未満

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

72

12月以上

77

77

73

21

3月未満

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

76

12月以上

81

81

77

22

3月未満

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

80

12月以上

85

85

81

23

3月未満

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

84

12月以上

89

89

85

24

3月未満

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

88

12月以上

93

93

89

25

3月未満

93

93

89

3月以上6月未満

93

94

90

6月以上9月未満

93

95

91

9月以上12月未満

93

96

92

12月以上

93

97

93

26

3月未満

 

97

93

3月以上6月未満

 

98

94

6月以上9月未満

 

99

95

9月以上12月未満

 

100

96

12月以上

 

101

97

27

3月未満

 

101

97

3月以上6月未満

 

102

97

6月以上9月未満

 

103

97

9月以上12月未満

 

104

97

12月以上

 

105

97

28

3月未満

 

105

 

3月以上6月未満

 

106

 

6月以上9月未満

 

107

 

9月以上12月未満

 

108

 

12月以上

 

109

 

29

3月未満

 

109

 

3月以上6月未満

 

110

 

6月以上9月未満

 

111

 

9月以上12月未満

 

112

 

12月以上

 

113

 

30

3月未満

 

113

 

3月以上6月未満

 

114

 

6月以上9月未満

 

115

 

9月以上12月未満

 

116

 

12月以上

 

117

 

31

3月未満

 

117

 

3月以上6月未満

 

118

 

6月以上9月未満

 

119

 

9月以上12月未満

 

120

 

12月以上

 

121

 

32

3月未満

 

121

 

3月以上6月未満

 

122

 

6月以上9月未満

 

123

 

9月以上12月未満

 

124

 

12月以上

 

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

34

3月未満

 

129

 

3月以上6月未満

 

129

 

6月以上9月未満

 

129

 

9月以上12月未満

 

129

 

12月以上

 

129

 

(平成19年3月30日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定、第10条の5を削る改正規定、第18条、第21条第4項、同条第5項の改正規定、第22条第2項第1号の改正規定中「及びこれに対する地域手当の月額の合計額」を削る部分、同条第3項の改正規定及び第23条第2項から第4項までの改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第30号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、職員の給与に関する条例第3条第1項第3号アの適用を受ける職員、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から20号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月31日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、職員の給与に関する条例第3条第1項第3号アの適用を受ける職員若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から44号給まで

(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第24条及び第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、職員の給与に関する条例第3条第1項第3号アの適用を受ける職員若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から109号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

教育職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から56号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年12月17日条例第36号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第47号)

この条例は、平成26年12月1日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平30条例11・一部改正)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第10条の2第2項、第18条、第19条の2第2項及び第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第10条の2第2項及び第19条の2第2項中「給料月額」とあり、及び条例第18条及び第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年赤穂市条例第11号)付則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当の適用に関する特例)

6 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における第10条の5第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平成28年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に掲げる場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年12月13日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第22条第2項第1号の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分を除く。)及び別表第1から別表第5までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第12条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の2第2項及び第15条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第4条、第5条、第9条、第11条、第12条の3、第19条の2及び第19条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例付則第22項から第28項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(令5条例32・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

446,600


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

446,900


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

447,200


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

447,500


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

447,900


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

448,200


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

448,500


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

448,800


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

449,200


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

449,500


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

449,800


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

450,100


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

450,500


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

450,800


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

451,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

451,400


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

451,800


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

452,100


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

452,400


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

452,700


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

411,600



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

411,900



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

412,100



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

412,300



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

412,600



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

412,900



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

413,100



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

413,300



94


295,900

343,600

382,500

394,300

413,600



95


296,200

344,100

382,900

394,600

413,900



96


296,600

344,500

383,300

394,800

414,100



97


296,800

344,700

383,600

395,000

414,300



98


297,100

345,100

384,100

395,300

414,600



99


297,500

345,500

384,500

395,600

414,900



100


297,900

345,800

384,900

395,800

415,100



101


298,100

346,100

385,200

396,000

415,300



102


298,400

346,500

385,700

396,300

415,600



103


298,800

346,900

386,100

396,600

415,900



104


299,100

347,300

386,500

396,800

416,100



105


299,300

347,800

386,800

397,000

416,300



106


299,600

348,200

387,300

397,300

416,600



107


300,000

348,600

387,700

397,600

416,900



108


300,300

349,000

388,100

397,800

417,100



109


300,500

349,500

388,400

398,000

417,300



110


300,900

349,900


398,300

417,600



111


301,300

350,200


398,600

417,900



112


301,600

350,500


398,800

418,100



113


301,800

351,000


399,000

418,300



114


302,000

351,400


399,300




115


302,300

351,700


399,600




116


302,700

352,000


399,800




117


302,900

352,500


400,000




118


303,100

352,900






119


303,400

353,200






120


303,700

353,500






121


304,100

354,000






122


304,300

354,400






123


304,600

354,700






124


304,900

355,000






125


305,200

355,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額







188,700

216,200

256,200






備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。

別表第2

(令5条例32・全改)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

155,300

200,200

219,900

260,200

285,500

2

156,400

201,200

221,000

261,400

287,300

3

157,500

202,200

221,900

262,400

288,900

4

158,600

203,000

222,800

263,500

290,500

5

159,500

203,700

223,800

264,200

292,100

6

160,600

205,200

225,100

265,200

293,400

7

161,800

206,500

226,300

266,100

294,500

8

162,900

207,600

227,400

267,000

295,700

9

164,000

208,900

228,700

267,600

296,900

10

165,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

166,700

210,400

231,800

269,100

300,300

12

167,900

211,100

233,000

269,900

301,800

13

169,000

212,200

234,100

270,700

303,100

14

170,200

213,100

235,300

271,500

304,600

15

171,400

214,000

236,500

272,300

306,000

16

172,600

214,800

237,400

273,100

307,300

17

173,700

215,700

238,000

273,800

308,800

18

175,200

216,700

238,400

274,800

310,300

19

176,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

178,200

218,500

239,300

276,500

313,500

21

179,600

219,200

239,800

277,400

314,500

22

181,000

220,000

241,100

278,000

315,900

23

182,500

220,800

242,300

278,700

317,200

24

184,000

221,400

243,200

279,400

318,500

25

185,400

222,100

244,300

279,900

319,600

26

187,100

222,600

245,500

280,600

321,000

27

188,800

223,000

246,700

281,400

322,400

28

190,500

223,500

247,900

282,100

323,800

29

192,200

224,100

248,700

282,900

325,300

30

193,300

225,100

249,800

283,800

326,500

31

194,700

226,000

251,000

284,600

327,800

32

195,800

226,600

252,100

285,400

329,000

33

196,800

227,100

253,200

286,100

330,000

34

198,200

228,100

254,100

287,000

330,900

35

199,400

229,100

255,000

287,900

332,000

36

200,600

230,100

256,000

288,800

333,100

37

202,100

230,600

257,000

289,400

334,200

38

203,100

231,700

257,800

290,200

335,200

39

204,000

232,800

258,600

291,000

336,200

40

205,100

233,800

259,500

291,800

337,200

41

206,200

234,500

260,400

292,400

338,100

42

206,700

235,500

261,300

293,400

339,000

43

207,300

236,400

262,200

294,400

339,900

44

207,900

237,200

263,200

295,300

340,800

45

208,200

238,000

263,800

296,000

341,700

46

208,800

238,800

264,700

296,900

342,700

47

209,200

239,500

265,700

297,800

343,700

48

209,800

240,100

266,600

298,600

344,600

49

210,300

240,700

267,600

299,200

345,500

50

211,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

212,200

242,500

269,200

300,400

347,300

52

213,000

243,300

269,900

301,100

348,100

53

214,000

244,200

270,500

301,700

348,900

54

214,700

245,100

271,300

302,500

349,700

55

215,300

245,700

272,100

303,200

350,500

56

215,900

246,400

272,900

303,900

351,200

57

216,700

247,200

273,500

304,500

351,900

58

217,300

247,900

274,400

305,200

352,700

59

217,700

248,600

275,300

305,900

353,500

60

218,200

249,200

276,200

306,500

354,100

61

218,600

249,800

277,100

307,100

354,800

62

219,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

219,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

220,200

252,000

279,800

309,100

356,900

65

220,700

252,600

280,600

309,600

357,500

66

220,900

253,100

281,400

310,100

358,000

67

221,300

253,500

282,200

310,700

358,500

68

221,800

253,900

282,900

311,300

359,000

69

222,300

254,600

283,500

311,900

359,400

70

223,000

255,100

284,300

312,300


71

223,400

255,500

285,100

312,800


72

224,000

255,800

285,800

313,300


73

224,400

256,000

286,500

313,600


74

224,900

256,300

287,200

314,100


75

225,500

256,700

287,900

314,600


76

225,900

257,100

288,700

315,000


77

226,500

257,400

289,200

315,200


78

226,800

257,800

289,700

315,500


79

227,400

258,200

290,100

315,800


80

227,900

258,600

290,500

316,100


81

228,200

258,900

290,900

316,400


82

228,500

259,200

291,300

316,700


83

228,800

259,500

291,800

317,000


84

229,100

259,700

292,300

317,300


85

229,300

259,900

292,600

317,500


86

229,600

260,100

293,100

317,900


87

229,800

260,400

293,700

318,200


88

230,100

260,700

294,200

318,400


89

230,400

260,900

294,500

318,600


90

230,600

261,100

295,000

318,900


91

230,900

261,400

295,500

319,200


92

231,200

261,600

295,800

319,500


93

231,500

261,900

296,200

319,700


94

232,000

262,200

296,700

320,000


95

232,300

262,500

297,200

320,300


96

232,600

262,700

297,700

320,500


97

232,800

262,900

298,000

320,700


98

233,200

263,200

298,400

321,000


99

233,600

263,400

298,900

321,300


100

233,900

263,700

299,400

321,500


101

234,100

264,000

299,800

321,700


102

234,600

264,200

300,200

322,000


103

235,100

264,500

300,500

322,300


104

235,600

264,800

300,800

322,500


105

235,900

265,000

301,100

322,700


106

236,300

265,200

301,500

323,000


107

236,700

265,500

301,900

323,300


108

237,000

265,700

302,300

323,500


109

237,400

266,000

302,600

323,700


110


266,300

303,000

324,000


111


266,600

303,400

324,300


112


266,800

303,700

324,500


113


267,000

303,900

324,700


114


267,300

304,200

325,000


115


267,500

304,500

325,300


116


267,700

304,700

325,500


117


268,000

304,900

325,700


118


268,300

305,200

326,000


119


268,600

305,500

326,300


120


268,900

305,700

326,500


121


269,100

305,900

326,700


122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300

309,100



135


272,600

309,400



136


272,900

309,600



137


273,100

309,800



138



310,000



139



310,300



140



310,500



141



310,700



142



310,900



143



311,200



144



311,400



145



311,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額




194,600

205,700

224,200



備考 この表は、技能労務に従事する職員で規則に定めるものに適用する。

別表第3

(令5条例32・全改)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000

574,100

67


471,900

523,700

575,000

68


472,500

524,600

575,900

69


472,800

525,500

576,800

70


473,400

526,300

577,700

71


474,100

527,200

578,600

72


474,800

528,100

579,500

73


475,200

528,900

580,400

74


475,800

529,800

581,300

75


476,500

530,700

582,200

76


477,200

531,400

583,100

77


477,600

532,200

584,000

78


478,200

533,100

584,900

79


478,800

534,000

585,800

80


479,300

534,900

586,700

81


479,900

535,700

587,600

82


480,400

536,600

588,500

83


480,900

537,500

589,400

84


481,400

538,400

590,300

85


481,800

539,200

591,200

86


482,400

540,100

592,100

87


482,800

541,000

593,000

88


483,300

541,900

593,900

89


483,800

542,700

594,800

90


484,400

543,600

595,700

91


485,000

544,500

596,600

92


485,400

545,400

597,500

93


485,900

546,200

598,400

94


486,500

547,100

599,300

95


487,100

548,000

600,200

96


487,600

548,900

601,100

97


488,100

549,700

602,000

98



550,600

602,900

99



551,500

603,800

100



552,400

604,700

101



553,200

605,600

102



554,100

606,500

103



555,000

607,400

104



555,900

608,300

105



556,700

609,200

106



557,600

610,100

107



558,500

611,000

108



559,400

611,900

109



560,200

612,800

110



561,100

613,700

111



562,000

614,600

112



562,900

615,500

113



563,700

616,400

114



564,600

617,300

115



565,500

618,200

116



566,400

619,100

117



567,200

620,000

118



568,100

620,900

119



569,000

621,800

120



569,900

622,700

121



570,700

623,600

122



571,600

624,500

123



572,500

625,400

124



573,400

626,300

125



574,200

627,200

126



575,100

628,100

127



576,000

629,000

128



576,900

629,900

129



577,700

630,800

130



578,600

631,700

131



579,500

632,600

132



580,400

633,500

133



581,200

634,400

134



582,100

635,300

135



583,000

636,200

136



583,900

637,100

137



584,700

638,000

138



585,600

638,900

139



586,500

639,800

140



587,400

640,700

141



588,200

641,600

142



589,100

642,500

143



590,000

643,400

144



590,900

644,300

145



591,700

645,200

146




646,100

147




647,000

148




647,900

149




648,800

150




649,700

151




650,600

152




651,500

153




652,400

154




653,300

155




654,200

156




655,100

157




656,000

158




656,900

159




657,800

160




658,700

161




659,600

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

438,600

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

441,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

443,700

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

446,300

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

448,700

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

451,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

453,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

456,200

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

458,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

461,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

463,600

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

466,000

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

468,500

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

470,000

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

471,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

472,600

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

473,800

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

475,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

476,400

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

477,700

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

478,900

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

480,300

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

481,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

482,900

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

484,300

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

485,600

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

487,000

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

488,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

489,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

490,900

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

492,000

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

493,100

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

494,200

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

495,100

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

496,000

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

496,900

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

497,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200


39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600


40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300


41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800


42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200


43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600


44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000


45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400


46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800


47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200


48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500


49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800


50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200


51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500


52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800


53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100


54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000



55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300



56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600



57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900



58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200



59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500



60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900



61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100



62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400



63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700



64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000



65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200



66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

407,500



67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

407,800



68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

408,100



69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

408,300



70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100

408,600



71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600

408,900



72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100

409,200



73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700

409,400



74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200

409,700



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800

410,000



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400

410,300



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900

410,500



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400

410,800



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900

411,100



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400

411,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700

411,600



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200

411,900



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600

412,200



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000

412,500



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400

412,700



86


290,700

326,500

347,300

388,900

413,000



87


290,900

326,700

347,600

389,300

413,300



88


291,100

327,000

347,900

389,700

413,600



89


291,500

327,400

348,300

390,100

413,800



90


291,700

327,800

348,600

390,600

414,100



91


291,900

328,200

349,000

391,000

414,400



92


292,100

328,600

349,300

391,400

414,700



93


292,500

328,900

349,700

391,800

414,900



94


292,700

329,100

350,000





95


292,900

329,500

350,300





96


293,200

329,800

350,600





97


293,500

330,000

350,900





98


293,700

330,300

351,300





99


293,900

330,600

351,700





100


294,200

330,900

352,100





101


294,500

331,100

352,600





102


294,700

331,400

353,000





103


294,900

331,800

353,400





104


295,200

332,000

353,800





105


295,500

332,200

354,300





106



332,400






107



332,800






108



333,000






109



333,200






110



333,600






111



334,000






112



334,400






113



334,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額






189,700

216,300

244,500

257,900





備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500

394,100


95

284,700

317,200

350,100

367,900

394,600


96

285,600

317,800

350,700

368,200

395,000


97

286,200

318,300

351,100

368,800

395,400


98

286,800

318,600

351,500

369,300

395,800


99

287,400

319,200

352,000

369,800

396,300


100

288,300

319,800

352,400

370,300

396,700


101

289,100

320,200

352,900

370,900

397,100


102

289,900

320,800

353,300

371,400

397,500


103

290,700

321,400

353,800

371,900

398,000


104

291,500

321,900

354,200

372,300

398,400


105

292,100

322,300

354,500

372,900

398,800


106

292,600

322,800

355,000

373,400

399,200


107

293,100

323,300

355,400

373,900

399,700


108

293,500

323,800

355,700

374,400

400,100


109

293,700

324,200

356,200

375,000

400,500


110

294,000

324,600

356,700

375,400

400,900


111

294,200

324,900

357,200

375,900

401,400


112

294,500

325,200

357,700

376,400

401,800


113

294,800

325,500

358,200

377,000

402,200


114

295,000

325,900

358,700

377,400

402,600


115

295,300

326,300

359,200

377,900

403,100


116

295,500

326,600

359,600

378,400

403,500


117

295,800

326,800

360,000

379,000

403,900


118

296,100

327,100

360,400

379,400



119

296,400

327,500

360,900

380,000



120

296,700

327,700

361,400

380,400



121

297,000

327,900

361,800

381,000



122

297,400

328,200

362,300

381,400



123

297,700

328,500

362,800

381,900



124

298,100

328,800

363,300

382,400



125

298,300

329,000

363,600

383,000



126

298,500

329,300

364,100

383,400



127

298,800

329,700

364,600

383,900



128

299,200

329,900

365,100

384,400



129

299,400

330,100

365,400

385,000



130

299,700

330,300

365,900

385,400



131

300,100

330,700

366,400

385,900



132

300,500

330,900

366,900

386,400



133

300,700

331,200

367,200

387,000



134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額




236,100

256,400

263,600

273,800



備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4

(令5条例32・全改)

消防職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

214,400

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

216,200

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

217,900

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

219,600

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

221,100

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

222,600

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

224,100

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

225,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

226,800

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

228,200

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

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229,600

254,900

288,500

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389,700

432,000

12

174,900

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345,200

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13

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292,100

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14

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437,400

15

179,100

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295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

236,900

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

238,100

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

239,700

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

241,200

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

242,600

266,200

303,800

331,700

360,200

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448,300

21

187,300

243,600

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

245,100

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

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246,400

270,700

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414,200

453,000

24

194,000

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272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

248,700

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

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275,500

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371,600

419,100

457,200

27

199,400

250,600

277,100

316,800

344,500

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458,500

28

200,900

251,500

278,700

318,700

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375,400

422,100

459,700

29

202,400

252,400

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

253,300

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

254,100

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

254,900

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

255,600

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

256,700

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

257,900

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

259,000

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

260,200

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

261,400

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

262,500

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

263,600

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

264,700

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

265,800

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

266,900

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

267,900

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

268,900

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

269,900

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

270,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

271,800

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

272,700

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

273,600

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

274,500

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

275,400

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

276,300

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

277,200

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

278,100

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

279,000

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

280,000

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

281,000

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

281,900

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

282,800

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

283,300

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

284,000

327,200

366,300

382,800

405,300

446,600


63

235,800

284,700

328,000

367,000

383,400

405,600

446,900


64

236,300

285,600

328,800

367,700

384,000

405,900

447,200


65

236,800

286,600

329,600

368,000

384,400

406,200

447,500


66

237,300

287,400

330,000

368,700

385,000

406,500

447,900


67

237,800

288,200

330,600

369,400

385,600

406,800

448,200


68

238,400

289,000

331,300

370,000

386,200

407,100

448,500


69

238,900

289,700

332,100

370,300

386,600

407,300

448,800


70

239,400

290,200

332,800

370,900

387,100

407,600

449,200


71

239,900

290,600

333,500

371,600

387,600

407,900

449,500


72

240,400

291,000

334,100

372,200

388,200

408,100

449,800


73

240,900

291,200

334,600

372,500

388,500

408,300

450,100


74

241,400

291,500

335,200

373,100

388,900

408,600

450,500


75

241,800

291,700

335,700

373,800

389,300

408,900

450,800


76

242,300

292,000

336,300

374,400

389,700

409,100

451,100


77

242,800

292,200

336,600

374,800

390,000

409,300

451,400


78

243,300

292,400

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

292,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,900

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

293,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

293,500

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

293,800

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

294,100

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

294,400

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

294,800

340,500

379,200

392,300

411,600



87

247,200

295,100

341,000

379,600

392,600

411,900



88

247,600

295,500

341,400

380,000

392,800

412,100



89

248,000

295,700

341,700

380,400

393,000

412,300



90

248,500

295,900

342,100

380,900

393,300

412,600



91

248,800

296,200

342,600

381,300

393,600

412,900



92

249,100

296,600

343,000

381,700

393,800

413,100



93

249,400

296,800

343,200

382,000

394,000

413,300



94


297,100

343,600

382,500

394,300

413,600



95


297,500

344,100

382,900

394,600

413,900



96


297,900

344,500

383,300

394,800

414,100



97


298,100

344,700

383,600

395,000

414,300



98


298,400

345,100


395,300

414,600



99


298,800

345,500


395,600

414,900



100


299,100

345,800


395,800

415,100



101


299,300

346,100


396,000

415,300



102


299,600

346,500


396,300

415,600



103


300,000

346,900


396,600

415,900



104


300,300

347,300


396,800

416,100



105


300,500

347,800


397,000

416,300



106


300,900

348,200



416,600



107


301,300

348,600



416,900



108


301,600

349,000



417,100



109


301,800

349,500



417,300



110


302,000

349,900






111


302,300

350,200






112


302,700

350,500






113


302,900

351,000






114


303,100

351,400






115


303,400

351,700






116


303,700

352,000






117


304,100

352,500






118


304,300

352,900






119


304,600

353,200






120


304,900

353,500






121


305,200

354,000






122



354,400






123



354,700






124



355,000






125



355,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額







188,700

216,200

256,200






備考 この表は、消防本部及び消防署に勤務する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5

(令5条例32・全改)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1



282,000

2



284,800

3



287,500

4



290,000

5



292,300

6



294,400

7



297,100

8



299,800

9



302,400

10



305,000

11



307,600

12



310,200

13



312,700

14



315,200

15



317,600

16



320,000

17



322,300

18



324,600

19



326,800

20



329,000

21



331,100

22



333,200

23



335,200

24



337,200

25



339,200

26



341,200

27



343,000

28



344,900

29



346,700

30



348,600

31



350,400

32



352,100

33



353,800

34



355,600

35



357,400

36



359,200

37



360,900

38



362,700

39



364,300

40



365,900

41



367,600

42



369,200

43



370,800

44



372,300

45



373,600

46



375,200

47



376,700

48



378,200

49



379,600

50



381,000

51



382,400

52



383,800

53



385,100

54



386,500

55



387,900

56



389,300

57


292,500

390,600

58


294,800

391,800

59


297,000

392,900

60


299,200

394,000

61


301,300

395,000

62


303,600

396,200

63


305,800

397,300

64


308,000

398,400

65


310,100

399,400

66


312,400

400,600

67


314,500

401,700

68


316,700

402,800

69


318,800

403,800

70


320,800

404,800

71


322,800

405,800

72


324,700

406,700

73


326,500

407,600

74


328,400

408,500

75


330,300

409,400

76


332,200

410,200

77


334,000

410,800

78


335,700

411,600

79


337,400

412,400

80


339,100

413,100

81


340,600

413,700

82


342,200

414,300

83


343,800

414,900

84


345,400

415,500

85


346,800

416,100

86


348,400

416,700

87


350,000

417,300

88


351,500

417,900

89


352,900

418,300

90


354,100

418,900

91


355,400

419,500

92


356,700

420,100

93


357,900

420,500

94


359,000

421,100

95


360,000

421,600

96


361,000

422,100

97


362,000

422,500

98


362,900


99


363,800


100


364,600


101


365,400


102


366,200


103


367,000


104


367,800


105


368,500


106


369,300


107


370,100


108


370,900


109


371,600


110


372,400


111


373,200


112


374,000


113


374,700


114


375,500


115


376,300


116


377,000


117


377,700


118


378,500


119


379,200


120


379,900


121


380,500


122


381,200


123


381,800


124


382,400


125


382,900


126


383,500


127


384,100


128


384,600


129


385,000


130


385,500


131


385,900


132


386,300


133


386,700


134


387,200


135


387,600


136


388,000


137


388,400


138


388,800


139


389,200


140


389,600


141


389,900


備考 この表は、平成28年4月1日現在において、期末手当及び勤勉手当の加算を受ける幼稚園長及び幼稚園教諭に適用する。

別表第6

(平28条例17・追加、平30条例11・一部改正)

等級別基準職務表

行政職給料表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 事務員、技術員

その都度指示を受け、あらかじめ定まつた順序に従つて事務的、技術的な仕事を命ぜられた範囲内で行う職務であつて、職務を行うに当たつて自ら新たな判断を下す必要の比較的少ない職務

(2) 幼稚園教諭、保育士

比較的経験の浅い幼稚園教諭、保育士の職務

(3) 生活支援員

定型的な業務を行う生活支援員の職務

(4) 就労支援員

定型的な業務を行う就労支援員の職務

(5) 職業指導員

定型的な業務を行う職業指導員の職務

2級

(1) 主事、技師

一般的な指揮監督を受けて、専門的、技術的な業務又は相当困難で、かつ、責任のある行政事務を行うについて、自ら判断を下し、事務の処理に熟練する必要のある職務

(2) 幼稚園教諭、保育士

相当の専門的知識を必要とする幼稚園教諭、保育士の職務

(3) 生活支援員

相当の専門的知識を必要とする生活支援員の職務

(4) 就労支援員

相当の専門的知識を必要とする就労支援員の職務

(5) 職業指導員

相当の専門的知識を必要とする職業指導員の職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任幼稚園教諭、主任保育士

幼稚園の園長、保育所の所長を補佐するとともに自ら専門的、高度な知識を必要とする幼稚園教諭、保育士の職務

(3) 主任生活支援員・主任就労支援員・主任職業指導員

高度な専門的知識を必要とする生活支援員、就労支援員及び職業指導員の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 幼稚園長、保育所長の職務

5級

(1) 主幹の職務

(2) 相当高度の知識又は経験を必要とする幼稚園長、保育所長の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 課長の職務

7級

部長の職務

8級

理事の職務

消防職給料表

職務の級

階級

基準となる職務

1級

消防士

その都度指示を受け、あらかじめ定まつた順序に従つて消防業務に従事する職務であつて、その職務を行うについて、自ら新たな判断を下す必要の比較的少ない者

2級

消防副士長

一般的な指揮監督を受け、消防業務に従事し、その職務を行うについて自ら判断を下し、災害防ぎよにあたつては消防士長を補佐し、消防士に対し実務の指導を行うとともに必要に応じ消防士長の職務を代行する者

3級

(1) 消防司令補

主査の職務

(2) 消防士長


4級

消防司令補

係長の職務

5級

(1) 消防司令

(2) 消防司令補

主幹の職務

6級

(1) 消防司令長

(2) 消防司令

(1) 次長、消防署長の職務

(2) 参事の職務

(3) 課長の職務

7級

消防監

消防長の職務

8級

消防監

理事の職務

職員の給与に関する条例

昭和32年10月8日 条例第163号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当・災害補償
沿革情報
昭和32年10月8日 条例第163号
昭和32年12月25日 条例第170号
昭和33年12月24日 条例第189号
昭和34年3月30日 条例第196号
昭和34年6月25日 条例第204号
昭和34年10月8日 条例第211号
昭和34年12月28日 条例第215号
昭和35年7月1日 条例第14号
昭和35年12月27日 条例第28号
昭和36年3月30日 条例第4号
昭和36年12月27日 条例第28号
昭和38年3月30日 条例第11号
昭和38年12月24日 条例第30号
昭和39年3月21日 条例第3号
昭和39年12月25日 条例第67号
昭和40年3月15日 条例第3号
昭和40年10月7日 条例第19号
昭和40年12月24日 条例第30号
昭和41年3月18日 条例第1号
昭和41年7月6日 条例第17号
昭和42年3月14日 条例第1号
昭和43年3月16日 条例第1号
昭和44年3月3日 条例第1号
昭和45年2月9日 条例第1号
昭和46年2月10日 条例第2号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和46年10月1日 条例第32号
昭和46年12月28日 条例第39号
昭和47年7月5日 条例第22号
昭和47年12月22日 条例第32号
昭和48年3月15日 条例第4号
昭和48年11月20日 条例第38号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和49年7月1日 条例第27号
昭和49年12月24日 条例第48号
昭和50年12月26日 条例第34号
昭和51年12月27日 条例第39号
昭和52年12月22日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第41号
昭和54年12月26日 条例第42号
昭和55年1月14日 条例第1号
昭和55年12月26日 条例第26号
昭和56年4月14日 条例第23号
昭和56年6月29日 条例第25号
昭和56年12月23日 条例第38号
昭和57年3月30日 条例第9号
昭和57年5月29日 条例第42号
昭和58年12月23日 条例第22号
昭和59年3月29日 条例第9号
昭和59年12月22日 条例第39号
昭和60年12月25日 条例第32号
昭和61年12月24日 条例第55号
昭和62年12月24日 条例第37号
昭和63年12月24日 条例第30号
平成元年12月22日 条例第27号
平成2年3月31日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第20号
平成3年3月28日 条例第9号
平成3年12月25日 条例第57号
平成4年12月24日 条例第30号
平成5年12月22日 条例第25号
平成6年12月21日 条例第29号
平成7年12月22日 条例第33号
平成8年12月24日 条例第35号
平成9年9月29日 条例第25号
平成9年12月24日 条例第62号
平成10年6月26日 条例第19号
平成10年12月24日 条例第27号
平成11年12月27日 条例第30号
平成12年12月25日 条例第59号
平成13年3月16日 条例第10号
平成13年12月27日 条例第33号
平成14年3月31日 条例第6号
平成14年12月27日 条例第35号
平成15年11月30日 条例第37号
平成16年3月31日 条例第6号
平成17年9月30日 条例第21号
平成17年11月30日 条例第34号
平成18年3月30日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第8号
平成19年12月26日 条例第26号
平成20年3月31日 条例第10号
平成21年3月16日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第30号
平成21年11月30日 条例第40号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年3月31日 条例第6号
平成23年11月30日 条例第28号
平成24年12月17日 条例第36号
平成25年3月15日 条例第9号
平成26年11月28日 条例第47号
平成27年3月31日 条例第11号
平成28年3月2日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第17号
平成28年12月14日 条例第43号
平成29年3月16日 条例第9号
平成29年12月13日 条例第25号
平成30年3月26日 条例第11号
平成30年12月13日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第10号
令和元年9月26日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第22号
令和2年3月31日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年3月16日 条例第7号
令和4年3月28日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第27号
令和4年12月15日 条例第30号
令和5年3月31日 条例第6号
令和5年12月12日 条例第32号
令和6年3月27日 条例第9号