○赤穂市技能労務職員就業規則
昭和41年6月20日
規則第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 赤穂市技能労務職員の勤務条件その他就業に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平27規則5・一部改正)
(職員の定義)
第2条 この規則の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)とは、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用されるものをいう。
(平27規則5・一部改正)
第2章 勤務
第1節 通則
(出勤及び退出)
第3条 職員は、特殊な勤務に服する者を除き、始業時刻と同時に業務を開始できるように出勤し、終業時刻まで業務に専心しなければならない。
2 職員は、出勤したとき及び退出するときは、自ら電子システム(職員の勤務状況の管理に関する事務を電子計算機によつて処理するシステムをいう。)に出勤時刻及び退出時刻を記録しなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、出勤カードにタイムレコーダーの出勤時刻及び退出時刻の表示を受け、又は定刻までに出勤して、自ら出勤簿に記録しなければならない。
3 職員が休暇、遅刻、早退及び欠勤しようとするときは、あらかじめその理由を付して願い出、任命権者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害、その他やむを得ない事故により、あらかじめ承認を得られない場合においては、その勤務をしなかつた日から3日以内に理由を付して承認を受けなければならない。
(平27規則5・令3規則88・一部改正)
(病者の就業禁止)
第4条 任命権者は、感染症の疾病、精神病又は労働のため病勢が増悪するおそれのある疾病にかかつた者に対して、就業を禁止し又は制限することができる。
(平11規則32・一部改正)
第2節 勤務時間
(勤務時間)
第5条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分とし、別表のとおりとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 日曜日及び土曜日は、公休日とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において公休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、公休日を設けることができる。
5 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
6 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、1週間当たり1日以上の割合で公休日を設ける場合に限り、公休日及び勤務時間の割振りについて別段の定めをすることができる。
8 市立学校その他の教育機関に勤務する職員の勤務時間については、学校その他の教育機関の必要に応じて教育委員会が別に定める。
9 市立保育所等社会福祉施設に勤務する職員の勤務時間については、市立保育所等社会福祉施設の必要に応じて市長が別に定める。
10 任命権者は、必要があるときは、夏季期間の勤務時間等について変更することができる。
(昭50規則22・昭63規則2・平3規則9・平3規則14・平5規則22・平6規則7・平10規則35・平12規則6・平13規則23・平20規則20・平21規則8・令5規則20・令5規則27・一部改正)
(休憩時間)
第6条 休憩時間は、原則として1時間とする。
2 前項の休憩時間は、正規の勤務時間には含まれない。
3 特殊な勤務に服する職員を除き、第1項の休憩時間は、正午から午後1時までの間におく。
(平元規則5・平21規則8・一部改正)
第7条 削除
(平19規則5)
(1) 災害その他緊急の事故が発生したとき。
(2) 災害の発生が予想される場合において警戒を必要とするとき。
(平20規則20・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和41年赤穂市規則第12号。以下「勤務条件に関する条例施行規則」という。)第6条の2第1項に定める者を含む。以下第19条、第21条の3において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものに該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について23時間15分、1年について145時間20分を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他勤務条件に関する条例施行規則第6条の5で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和41年赤穂市規則第12号。以下「勤務条件に関する条例施行規則」という。)第6条の2第1項に定める者を含む。以下第19条、第21条の3において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものに該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第5項中「勤務条件に関する条例施行規則」とあるのは「赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和41年赤穂市規則第12号。以下「勤務条件に関する条例施行規則」という。)」と読み替えるものとする。
5 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の基準は、勤務条件に関する条例施行規則第6条の2から第6条の10までの規定を準用する。
(平11規則24・全改、平13規則23・平14規則31・平21規則8・平22規則24・平28規則59・平29規則12・一部改正)
(宿日直勤務)
第10条 任命権者は、職員に対し公休日、休日又は勤務時間外に本務に従事しないで、庁舎設備、備品、書類の保全、外部との連絡及び監視に従事する等のため、又は偶発的な臨時の業務に備えるため日直又は宿直をさせることができる。
2 宿直勤務とは、退庁時間より翌日の出勤時間まで(公休日、休日にあつては、退庁時間に相当する時間から出勤時間に相当する時間まで)とする。
3 日直勤務とは、出勤時間に相当する時間から退庁時間に相当する時間までとする。
第3節 休日及び休暇
(平3規則14・改称)
第11条 削除
(休日)
第12条 職員の休日は、次のとおりとする。ただし、職務の特殊性又は特別の事情により当日勤務を要する者についてはこれを与えず、又は他の日に振り代えてこれを与えることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(3) 任命権者がとくに定めた日
2 市立学校その他の教育機関に勤務する職員の休日は、次のとおりとする。ただし、当日勤務を要する者についてはこれを与えず、又は他の日に振り替えてこれを与えることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 教育委員会が特に定めた日
(昭48規則7・平3規則14・平13規則23・平21規則8・一部改正)
(休暇)
第13条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
(昭63規則2・平5規則22・平9規則18・平22規則24・平28規則59・平31規則9・令2規則23・一部改正)
(休日等をはさむ休暇及び欠勤)
第14条 職員が公休日又は休日をはさんで年次休暇をとつた場合、公休日及び休日は年次休暇として取り扱わない。ただし、年次休暇以外の休暇及び欠勤の場合の取り扱いについては、この限りでない。
(年次休暇)
第15条 職員には、1年を通じて20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で、勤務条件に関する条例施行規則第7条第4項の規定を準用した場合における日数)の年次休暇を与える。ただし、年度の中途において新規に採用され、又は復職、職務復帰を命ぜられ若しくは療養休暇(公務傷病による療養休暇を除く。)後勤務に復した職員のその年における年次休暇は、勤務条件に関する条例施行規則第7条第1項又は第5項の規定を準用する。
2 年次休暇は、職員の請求に基づいて与える。ただし、任命権者は業務に支障があると認めるときは、他の期間に与えることができる。
3 年次休暇の年度は1月1日に始まり、12月31日に終るものとする。
4 任命権者は、第1項の規定による年次休暇の全日数を、その年に与えなかつた職員に対しては、請求のあつた場合、年次休暇の20日(勤務条件に関する条例施行規則第7条第4項各号に掲げる職員にあつては、同条の規定による日数)を超えない残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を翌年度に限り、繰り越して与えることができる。ただし、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、当該残日数に前条第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
5 前項に定める年次休暇を与える時期は、業務運営上支障のない時期において、本人からの請求により任命権者が承認したときに限る。
6 年次休暇は、半日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、1日)又は1時間を単位として与えることができる。ただし、半日の区分は正午とし、半日単位のときは2回をもつて1日とする。
7 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合については、勤務条件に関する条例施行規則第9条第2項の規定を準用する。
(昭44規則12・昭45規則7・昭48規則7・昭63規則2・平5規則22・平13規則23・平20規則20・平21規則8・令2規則23・令5規則20・一部改正)
(公務傷病による療養休暇)
第16条 職員が公務による負傷若しくは疾病のため又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養を要する場合において、任命権者がこれを公務によるものと認定したときは、その療養期間中は療養休暇を与える。ただし、休暇の期間は引き続き3年をこえないものとする。
2 前項の「公務による負傷若しくは疾病のため」とは、災害の生じた場所、時期及び職員が上司の指揮命令下に置かれている状態の下で、その状態に起因して発生した負傷又は疾病の場合をいい、「公務による疾病」とは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に掲げられた疾病をいう。
3 公務傷病による療養休暇を受けようとするときは、あらかじめ任命権者の公務災害の認定を受けなければならない。
(平3規則9・一部改正)
(私傷病による療養休暇)
第17条 職員が公務によらないで負傷し、又は病気にかかつた場合において、任命権者は医師の証明に基づいて、とくに療養を要すると認定したときは、90日をこえない範囲で療養休暇を与えることができる。この場合において任命権者は、必要があると認めるときは、職員に対し、医師を指定することができる。
2 前項の療養休暇は、7日以上の療養を要すると認定したものについて与える。
3 結核性疾患によるものについては、赤穂市職員の結核性疾患者取扱規則(昭和32年赤穂市規則第17号)を準用する。
(昭53規則30・一部改正)
(産前産後の休暇)
第18条 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性職員に対しては、その請求した日から産前休暇を与える。
2 産後休暇は8週間とし、出産の翌日から起算する。
3 職員が前2項の休暇を請求しようとするときは、医師若しくは助産師の出産予定証明書を提出しなければならないものとし、出産が予定よりおくれた場合には、出産予定日の翌日から出産日までの間も産前休暇とする。
(昭61規則26・平6規則7・平10規則35・平14規則17・一部改正)
(育児時間)
第19条 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は、その請求により1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)、育児時間を与える。
(平10規則35・全改)
(生理休暇)
第20条 生理日に就業が著しく困難な女性職員が生理休暇を請求するときは、そのつどこれを与える。
(昭61規則26・平10規則35・一部改正)
(結婚休暇)
第21条 職員が結婚するときは、その請求により5日以内の結婚休暇を与える。
2 前項の結婚休暇はやむを得ない場合を除き、あらかじめ父母又は媒酌人の結婚に関する証明書類に、その期日及び日数を定めてこれを請求しなければならない。
(配偶者の出産休暇)
第21条の2 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産するときは、その請求により、妻の入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において、2日以内の配偶者出産休暇を与える。
(昭63規則2・追加)
(男性職員の育児参加のための休暇)
第21条の3 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、当該期間内において5日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数)以内の育児参加のための休暇を与える。
(平29規則12・追加、令5規則20・一部改正)
(出生サポート休暇)
第21条の4 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1年を通じて10日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、15日)以内の出生サポート休暇を与える。
(令4規則13・追加、令6規則8・一部改正)
(忌引休暇)
第22条 職員の親族が死亡した場合においては、その請求により忌引休暇を与える。忌引休暇の基準は勤務条件に関する条例施行規則第17条の規定を準用する。
(平13規則23・一部改正)
(祭日休暇)
第22条の2 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)が行われる職員に対しては、その請求により1日の祭日休暇を与える。
2 前項の休暇を請求しようとするときは、死亡した者の氏名、職員との続柄及び回忌の法要等の日時を記載した書類を提出しなければならない。
(昭63規則2・追加)
(夏季休暇)
第22条の3 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合においては、その請求により1の年の6月から10月の期間内において5日以内の夏季休暇を与える。
(平3規則9・追加、平13規則23・令6規則8・一部改正)
(ボランティア休暇)
第22条の4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、1暦年を通じて1年に5日以内のボランティア休暇を与える。
(1) 地震、暴風雨、噴火により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動
(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて市長が定めるものにおける活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
2 ボランティア休暇の基準は、勤務条件に関する条例施行規則第19条の2第2項から第4項までの規定を準用する。
(平9規則18・追加、平13規則23・平18規則59・一部改正)
(ボランティア休暇の承認)
第22条の5 任命権者は、前条に規定する休暇を承認するに当たつては、活動期間、活動の種類、活動の場所、活動内容等ボランティア活動の計画を明らかにする書類の提出を求めるものとする。
(平9規則18・追加)
(子の看護等休暇)
第22条の6 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居している子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育している職員が、その子を看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)又はその子の在籍する学校等が実施する行事に参加するため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1暦年を通じ5日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあつては、10日)以内の子の看護等休暇を与える。
(平14規則31・追加、平22規則24・令6規則8・一部改正)
(短期介護休暇)
第22条の7 要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1暦年を通じ5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)以内の短期介護休暇を与える。
(平22規則24・追加)
(特別休暇)
第23条 職員が天災、地変その他特別の事情により勤務することができない場合においては、任命権者は最少限必要と認める期間特別休暇を与えることができる。
2 前項の特別休暇の基準は、勤務条件に関する条例施行規則第20条の規定を準用する。
(昭63規則2・平13規則23・平21規則8・一部改正)
(介護休暇)
第23条の2 職員が要介護者の介護をするため、任命権者は、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ通算して6月を超えない範囲内で指定する指定期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合において、介護休暇を与えることができる。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇の基準は、勤務条件に関する条例施行規則第21条、第21条の2及び第22条から第23条までの規定を準用する。
4 介護休暇については、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平7規則18・追加、平13規則23・平28規則59・平29規則12・一部改正)
(介護時間)
第23条の3 職員が要介護者の介護をするため、任命権者は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合において介護時間を与えることができる。
2 介護時間の時間は、前項に規定する指定期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の基準は、勤務条件に関する条例施行規則第22条及び第23条の規定を準用する。
4 介護時間については、職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平28規則59・追加、平29規則12・一部改正)
(子育て部分休暇)
第23条の4 職員が、その小学校就学の始期から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育するため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合は、子育て部分休暇を与える。
2 子育て部分休暇の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 子育て部分休暇については、職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(令6規則8・追加)
(組合休暇)
第24条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日をこえて与えることはできない。
(昭44規則12・全改)
(高齢者部分休業)
第24条の2 高齢者部分休業(地方公務員法第26条の3に規定する高齢者部分休業をいう。)は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年赤穂市条例第3号)の適用を受ける職員の例による。
(令5規則27・追加)
第4節 年少者
(平13規則23・改称)
(年少者の就業)
第25条 満18歳に満たない職員には、休憩時間を除いて8時間をこえて勤務させ又は、公休日に勤務させてはならない。ただし、1週間の勤務時間が40時間を超えない限り1週間のうち1日の勤務時間を4時間以内に短縮するときは、他の日の勤務時間を10時間まで延長させることができる。
(昭63規則2・平3規則9・平6規則7・一部改正)
第26条及び第27条 削除
(平11規則24)
(深夜勤務)
第28条 満18歳未満の職員は午後10時より午後5時までの間において勤務させない。ただし、交代制によつて勤務する満16歳以上の男性については、この限りでない。
(平10規則35・平11規則24・一部改正)
第3章 給与
第1節 給与
(給与)
第29条 職員の給与については、職員の給与に関する条例に定めるところによる。
(平7規則18・一部改正)
第2節 退職
(退職の手続)
第30条 職員が退職を希望するときは、書面により所属長を経て任命権者に願い出なければならない。
2 職員は、退職願いを提出した後においても承認があるまで引き続き勤務しなければならない。
(退職手当)
第31条 職員が退職したときは、退職手当を支給する。
2 前項の手当の支給については、職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)の定めるところによる。
第4章 表彰、懲戒及び分限
第1節 表彰
(表彰)
第32条 職員で顕著な功績又は一般の模範として推奨すべき業績のあつたものに対しては、赤穂市職員表彰規程(昭和37年赤穂市訓令甲第8号)により表彰する。
第2節 懲戒及び分限
(懲戒及び分限)
第33条 職員の懲戒及び分限については、赤穂市職員の例による。
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、勤務条件に関する条例施行規則及び赤穂市職員服務規程(昭和41年赤穂市訓令甲第4号)を準用するほか市長が定める。
(平13規則23・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により勤務した勤務時間については、この規則により勤務したものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規定による休暇等の許可を受けている者は、この改正規定により許可を受けたものとみなす。
4 昭和41年の年次休暇の日数は、従前の起算日から年末までの期間に相当する年次休暇の日数とする。
付則(昭和41年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和43年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
付則(昭和44年4月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
付則(昭和46年7月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和48年4月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第4項の規定の改正は、昭和48年1月1日から適用する。
付則(昭和50年7月18日規則第22号)
この規則は、昭和50年7月19日から施行する。
付則(昭和51年4月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和51年4月30日規則第17号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
付則(昭和53年12月28日規則第30号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
付則(昭和54年8月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年12月27日規則第24号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
付則(昭和56年4月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和56年6月30日規則第28号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(昭和56年11月20日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月7日から適用する。
付則(昭和58年3月29日規則第21号)
この規則は、昭和58年4月3日から施行する。
付則(昭和61年5月31日規則第18号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
付則(昭和61年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年1月28日規則第5号)
この規則は、平成元年1月29日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年5月31日規則第14号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
付則(平成5年3月30日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第35号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月29日規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年6月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月31日規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年6月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第59号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月16日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の単純な労務に従事する赤穂市職員の就業規則第9条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。
3 この条例の施行日以後の日前に使用された改正前の単純な労務に従事する赤穂市職員の就業規則第22条の6第1項の休暇については、改正後の同規則第22条の6第1項の休暇として使用されたものとみなす。
付則(平成24年3月30日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月16日規則第59号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正前の赤穂市技能労務職員就業規則第23条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員であつて、平成29年1月1日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護に係る改正後の赤穂市技能労務職員就業規則第23条の2第1項に規定する指定期間については、初日から当該職員の申出に基づく平成29年1月1日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
付則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第88号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(赤穂市技能労務職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の赤穂市技能労務職員就業規則の規定を適用する。
付則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令2規則23・全改)
所属 | 職種 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
市長公室 | 自動車運転手 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 就業時間中において通算して1時間 | |
総務部 | 用務員及び電話交換手 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間 | |
市民部 | 自動車運転手 | 午前8時から午後4時45分まで | 1時間 | |
事務補助員及び用務員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間 | ||
一般作業員等 | 午前8時から午後4時45分まで | 1時間 | ||
環境衛生作業員等 | 午前8時から午後4時45分迄 | 1時間 | ||
ごみ焼却場作業員等 | (あ) | 午前8時から午後4時45分まで | 就業時間中において通算して1時間 | |
(い) | 午後4時15分から午前1時まで | 就業時間中において通算して1時間 | ||
上下水道部 | し尿処理施設作業員等 | 午前8時から午後4時45分まで | 1時間 | |
下水処理場作業員等 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 就業時間中において通算して1時間 | ||
自動車運転手及び配管工 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間 |