○赤穂市職員の結核性疾患者取扱規則

昭和32年4月1日

規則第17号

第1条 赤穂市職員(副市長及び教育長並びに期間を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された者)を除く。)のうち、結核性疾患者及びその発病のおそれのある者の取り扱いについては、別に定めるもののほか、この規則による。

2 この規則において「結核性疾患」とは、結核菌に起因するすべての疾患をいう。

(平19規則43・令2規則19・令5規則20・一部改正)

第2条 結核性疾患およびその発病のおそれのある者を医師の所見に基づき次に掲げる基準により、要注意者、要休養者、要療養者に区分し、任命権者が判定する。

(1) 要注意者

 結核性病変はあるが、症状は停止状態にあり、他に感染のおそれのない者または当分の間勤務の程度を加減し、生活様式を注意することにより治ゆの見込みある者

 要休養または要療養の取り扱いを受けた者で、出勤後1年以内の者

(2) 要休養者

 活動性結核性疾患があり、他に感染のおそれある者

 非開放性結核であつて、症状は停止状態になつているが、出勤が不適当と認められる者

(3) 要療養者

 開放性結核の者

 症状進行の傾向にある者

 結核性疾患のある者で、長期の療養を要すると認められる者

第3条 要注意者に対しては、宿直および日直、その他これに準ずる勤務を免じ、必要ある場合は、その勤務時間の短縮および勤務の変更を命ずることができる。

2 前項の勤務に関する措置は、各事務部局の長がおこない遅滞なく人事担当課長を経て市長に報告するものとする。

(昭35規則7・昭42規則9・一部改正)

第4条 要休養者および要療養者の療養期間中は、就業を禁止する。

2 要休(療)養者は、すべて別記様式第1号によつて休(療)養願いを任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者は出勤を適当と認められない者が休(療)養願いを提出しないで就業を続けるときは、休(療)養の命令を発することができる。

3 第1項の休(療)養期間は、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例施行規則(平成10年赤穂市規則第43号)第4条第1項に定める期間の範囲内で赤穂市民病院医師の所見に基づいて任命権者が定める。

4 (療)養の命令を解除した後1年以内に再発した場合は、以前の療養期間を通算する。

(平19規則43・一部改正)

第5条 要休養者は、休養を開始した日以後3ヵ月ごとに1回必ず市長の指定する官公立の病院、診療所または保健所の精密検査を受け、その結果を別記様式第2に定める休養経過報告書を任命権者に報告しなければならない。

第6条 要療養者は、市長の指定する官公立の病院、診療所において療養に専念し、療養開始の日から3ヵ月ごとに必ず別記様式第2号により、療養経過報告書を任命権者に報告しなければならない。

第7条 任命権者は、休(療)養経過報告書により、第4条第3項の範囲内において療養期間の延長または第2条の判定の変更をおこなうものとする。

第8条 疾病の治ゆにより出勤しようとする者は、赤穂市民病院医師の診断書とともに、様式第3号による出勤承認願を任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

(平19規則43・一部改正)

第9条 この規則により、任命権者に提出する書類は、すべて所属課の長および人事担当課長を経由するものとする。

(昭36規則7・昭42規則9・一部改正)

第10条 次の各号の一に該当する者に対しては、この規則による取り扱いを打ち切ることができる。

(1) この規則に違反した者

(2) (療)養期間中療養に専念せず、職員としてふさわしくない非行のあつた者

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則公布の日現在、結核性疾患により療養中の者は、それぞれの任命権者より療養の命令を受けたものとみなす。

(昭和36年7月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。

(昭和42年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤穂市職員の結核性疾患者取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の赤穂市職員の結核性疾患者取扱規則の規定を適用する。

(昭42規則9・平19規則43・一部改正)

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(昭42規則9・平19規則43・一部改正)

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(昭42規則9・平19規則43・一部改正)

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(昭42規則9・平19規則43・一部改正)

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赤穂市職員の結核性疾患者取扱規則

昭和32年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒・賠償
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第17号
昭和36年7月31日 規則第7号
昭和42年4月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第20号