○赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則

昭和41年6月15日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(平6規則6)

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務時間は、1日につき7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地方公務員法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、条例第2条の2第2項の規定により割り振られた時間)となるように割り振るものとする。この場合において、勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 任命権者は、条例第2条の2第3項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることになつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務を要しない日、定年前再任用短時間勤務職員にあつては8日以上の勤務を要しない日)を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、職員の職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により、前2項の規定により難いと認められる職員については、これらの規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(平3規則13・追加、平5規則20・平6規則6・平13規則22・平20規則21・平21規則7・令5規則20・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の2 前条第1項及び第3項の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(平20規則21・追加)

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、別に定めのない限り次のとおりとする。

正午から午後1時まで

(平元規則4・一部改正、平3規則13・旧第3条繰下、平21規則7・一部改正)

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第5条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、第3条及び第4条の規定にかかわらず任命権者の定めるところによる。

(平3規則13・旧第4条繰下・一部改正、平6規則6・平21規則7・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第5条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第3条第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則7・追加)

第5条の2の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平31規則7・追加、令5規則20・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の2の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則7・追加)

(すい眠時間)

第6条 任命権者は、できる限り所定のすい眠時間の中に、少くとも3時間以上の時間をおくようすい眠時間を定めるものとする。

(平3規則13・旧第5条繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の2 条例第6条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第6条の2第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第6条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。第6条の5を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則23・追加、平14規則15・平29規則10・一部改正)

第6条の3 職員は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1月前までに条例第6条の2第1項の規定による請求を行わなければならない。

2 前項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則23・追加)

第6条の4 前条の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る条例第6条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第6条の2第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則23・追加、平14規則15・平29規則10・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の5 条例第6条の2第4項の規則で定める者は、次に掲げる者((2)に掲げる者にあつては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるものとする。

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

(平28規則60・追加)

第6条の6 第6条の3及び第6条の4(第6条の4第3号から第5号までを除く。)までの規定は、条例第6条の2第4項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の3第1項中「条例第6条の2第1項」とあるのは「条例第6条の2第4項において読み替えて準用する同条第1項」と、第6条の4第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平29規則10・全改)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の手続等)

第6条の7 職員は、条例第6条の2第2項及び第3項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第6条の2第2項及び第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第6条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間が重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、条例第6条の2第2項及び第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第6条の2第2項及び第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則23・追加、平22規則23・平29規則10・一部改正)

第6条の8 前条の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第6条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、同条の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第6条の2第2項の規定による請求にあつては3歳に、条例第6条の2第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則23・追加、平14規則15・平22規則23・平29規則10・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の9 前2条(前条第1項第3号から第5号まで及び前条第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の7第1項から第3項中「条例第6条の2第2項及び第3項」とあるのは「条例第6条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第6条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間が重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平29規則10・全改)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命じることができる場合)

第6条の10 条例第3条のただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平20規則21・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の11 条例第6条の3第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)第15条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第6条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(条例第7条に規定する休日を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における職員の給与に関する条例第15条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第5項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年赤穂市条例第6号)第17条の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例第15条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 職員の給与に関する条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日又は1日(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日又は1日となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

5 任命権者は、条例第6条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則16・追加)

(年次休暇)

第7条 条例第9条第1項に規定する年次休暇は、1年を通じて20日とする。ただし、その年の1月1日以降に新規採用、職務復帰又は復職した者については、採用、職務復帰、又は復職した月から別表第1のとおりとする。この場合その月の16日以降に採用、職務復帰、又は復職した者については、最初の月は、月数の計算に算入しない。

2 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年赤穂市条例第2号)により派遣されていた職員が、派遣期間終了後、職務に復帰したとき又は採用されたときは、前項ただし書きの規定にかかわらず任命権者の定めるところによる。

3 年次休暇の年度は、1月1日に始まり、12月31日に終るものとする。

4 条例第9条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされる日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

5 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となつた育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、別表第2又は別表第3に定める日数とする。

(昭48規則3・全改、昭62規則30・昭63規則1・平10規則38・平13規則22・平14規則15・平20規則21・平20規則36・平21規則7・令2規則20・令5規則20・一部改正)

第7条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平13規則22・追加、令5規則20・一部改正)

第7条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては第7条第1項に掲げる日数に第8条の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平20規則21・追加、平21規則7・令5規則20・一部改正)

(年次休暇の繰り越し)

第8条 任命権者は、第7条第1項の年次休暇の全日数を、その年に与えなかつた職員に対しては、請求のあつた場合、年次休暇の20日(第7条第4項各号に掲げる職員にあつては、同条の規定による日数)を超えない残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を翌年度に限り繰り越してこれを与えることができる。ただし、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、当該残日数に前条第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(昭48規則3・全改、平13規則22・平20規則21・平21規則7・一部改正)

(半日休暇等)

第9条 職員の年次休暇は、半日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、1日)又は1時間を単位として与えることができる。ただし、半日の区分は正午とし、半日単位のときは2回をもつて1日とする。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(昭45規則6・平5規則20・平13規則22・平20規則21・平21規則7・令5規則20・一部改正)

(日曜日等をはさむ休暇等)

第10条 職員が日曜日、土曜日又は休日をはさんで年次休暇をとつた場合、日曜日、土曜日及び休日は年次休暇として取り扱わない。ただし、年次休暇以外の休暇及び欠勤の場合の取り扱いについては、この限りでない。

(昭58規則19・平3規則13・平5規則20・一部改正)

(公務傷病とその認定)

第11条 条例第10条に規定する「公務による負傷若しくは疾病のため」とは災害の生じた場所、時期及び職員が上司の指揮命令下におかれている状態の下で、その状態に起因して発生した負傷又は疾病の場合をいい、「公務による疾病」とは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に掲げられる疾病をいう。

2 公務傷病による療養休暇を受けようとするときは、あらかじめ任命権者の公務災害の認定を受けなければならない。

(平2規則34・一部改正)

(私傷病による療養休暇)

第12条 条例第11条に規定する療養休暇は、7日以上の療養を要すると認定した者に与える。

2 結核性疾患によるものについては、赤穂市職員の結核性疾患者取扱規則(昭和32年赤穂市規則第17号)の定めるところによる。

(昭53規則30・一部改正)

(産前産後の休暇の請求)

第13条 条例第12条の規定による休暇を請求しようとするときは、医師若しくは、助産師の出産予定証明書を提出しなければならない。

2 産後休暇は、出産の日の翌日から起算する。

3 出産が予定よりおくれた場合には、出産予定日の翌日から出産日までの間も産前休暇とする。

(昭61規則25・平14規則15・一部改正)

(育児時間の請求)

第14条 条例第13条の規定に基づき、育児時間を請求しようとするときは、育児に必要な時間を定めた医師又は助産師の証明書を提出しなければならない。

2 条例第13条に規定する当該職員以外の親とは、当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含むものとする。

(平14規則15・平29規則10・一部改正)

(結婚休暇)

第15条 結婚休暇はやむを得ない場合を除き、あらかじめ父母又は媒酌人の結婚に関する証明書類に、その期日及び日数を定めてこれを請求しなければならない。

(昭63規則1・旧第16条繰上)

(配偶者の出産休暇)

第16条 条例第15条の2に規定する「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき」とは、職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のために勤務しない場合をいい、同条の「規則で定める期間」は、妻の入院等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの期間とする。

(昭63規則1・追加、平17規則33・平20規則21・一部改正)

(男性職員の育児参加のための休暇)

第16条の2 条例第15条の3に規定する「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)」は、職員と同居している子(妻の子を含む。)に限るものとする。

2 条例第15条の3に規定する規則で定める時間は、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数とする。

(平17規則33・追加、平20規則21・平29規則10・一部改正)

(忌引休暇)

第17条 職員の忌引休暇は、別表第4の区分によつて与えるものとする。ただし、休職中の者並びに条例第10条第11条及び第12条の規定により休暇を与えられている者を除く。

(昭63規則1・全改)

(祭日休暇)

第18条 条例第16条の2の規定による休暇を請求しようとするときは、死亡した者の氏名、職員との続柄及び回忌の法要等の日時を記載した書類を提出しなければならない。

2 条例第16条の2に規定する「規則で定める年数」は15年とする。

(昭63規則1・追加)

(夏季休暇)

第19条 条例第16条の3に規定する「規則で定める期間」は、1の年の6月から10月までの期間とする。

(平3規則8・追加、平13規則22・令6規則6・一部改正)

(ボランティア休暇)

第19条の2 条例第16条の4に規定する「1年」とは、1暦年をいい、同条の「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。

2 条例第16条の4第1号に規定する「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

3 条例第16条の4第2号に規定する「市長が定めるもの」とは次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法第7条に規定する児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設通所部

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であつて市長が定めるもの

4 条例第16条の4第3号に規定する「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

(平9規則8・追加、平11規則23・平12規則4・平12規則44・平13規則34・平18規則25・平18規則58・平19規則4・平22規則16・平23規則28・平25規則18・平26規則9・平28規則60・平29規則10・平30規則11・一部改正)

(ボランティア休暇の承認)

第19条の3 任命権者は、条例第16条の4の休暇を承認するに当たつては、活動期間、活動の種類、活動の場所、活動内容等ボランティア活動の計画を明らかにする書類の提出を求めるものとする。

(平9規則8・追加)

(子の看護等休暇)

第19条の4 条例第16条の5に規定する「子(配偶者の子を含む。)」は、職員と同居している子(配偶者の子を含む。)に限るものとし、「規則で定めるその子の世話」は、その子に予防接種若しくは健康診断を受けさせる、又は感染症予防若しくは非常変災その他急迫の事情のため、その子が在籍する学校等の全部若しくは一部が休業(一部の休業にあつては、当該子に係るものに限る。)となつたことにより当該子の世話を行うこととし、「1年」とは、1暦年をいう。

(平14規則30・追加、平17規則33・平20規則21・平22規則23・令6規則6・一部改正)

(短期介護休暇)

第19条の5 条例第16条の6に規定する「規則で定める世話」は、各号に掲げる世話とし、「1年」とは「1暦年」をいう。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(平22規則23・追加)

第19条の6 条例第15条の2第15条の3第16条の5及び第16条の6の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

2 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

3 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあつては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平20規則21・追加、平21規則7・一部改正、平22規則23・旧第19条の5繰下・一部改正)

(特別休暇)

第20条 任命権者は、職員が次に掲げる事由により勤務することができない場合において、やむを得ないと認めるときは、それぞれ規定の範囲内で、特別休暇を与えることができる。この場合において任命権者は、必要と認めるときはその事実を証明する書類を提出させることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 そのつど必要と認める期間

(2) 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 そのつど必要と認める期間

(3) 風水震火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊 1週間をこえない範囲

(4) その他交通機関の事故等の不可抗力の原因 そのつど必要と認める期間

(昭63規則1・旧第18条繰下、平3規則8・旧第19条繰下、平11規則30・一部改正)

(介護休暇)

第21条 条例第17条の2第1項に規定する指定期間は、2週間以上の期間とする。

2 条例第17条の2第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を別に定める休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき、次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は30日をもつて1月とする。

(平28規則60・全改)

第21条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則60・追加)

(介護時間)

第21条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則60・追加)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第22条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第17条の2第1項又は第17条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

2 任命権者は、介護休暇の請求があつた場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平7規則17・追加、平17規則33・平28規則60・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第23条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(任命権者が別に定める場合には、別に定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平7規則17・追加、平17規則33・平28規則60・一部改正)

(雑則)

第24条 この規則の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。

(昭63規則1・旧第20条繰下、平3規則8・旧第21条繰下、平7規則17・旧第22条繰下、令2規則20・旧第25条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に旧規定による休暇の許可を受けている者は、この改正規定により許可を受けたものとみなす。

3 昭和41年度の年次休暇の日数は、従前の起算日から年末までの期間に相当する年次休暇の日数とする。

(昭和45年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和48年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和53年12月28日規則第30号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和58年3月29日規則第19号)

この規則は、昭和58年4月3日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第30号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月28日規則第4号)

この規則は、平成元年1月29日から施行する。

(平成2年12月25日規則第34号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(赤穂市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

2 赤穂市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和58年赤穂市規則第18号)は、廃止する。

(4週6休制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則の廃止)

3 4週6休制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則(平成元年赤穂市規則第3号)は、廃止する。

(平成5年3月30日規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第23号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月19日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月31日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項及び第14条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第58号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第36号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第23号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年9月30日規則第28号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第60号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第5条の2の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月2日規則第3号)

この規則は、令和2年3月3日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第3条第1項及び第2項、第5条の2の2、第7条第4項及び第5項、第7条の3並びに第9条第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第3条の規定による改正後の赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第7条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

(令和6年3月27日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(昭48規則3・旧別表2・一部改正、昭63規則1・旧別表・一部改正)

新規採用職務復帰又は復職の月と休暇日数

日数

日数

日数

1月

19日

5月

12日

9月

5日

2月

17日

6月

10日

10月

4日

3月

15日

7月

9日

11月

2日

4月

14日

8月

7日

12月

なし

別表第2(第7条関係)

(平13規則22・追加、平20規則21・一部改正)

斉一型短時間勤務職員の休暇日数

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

別表第3(第7条関係)

(平21規則7・全改)

不斉一型短時間勤務職員の休暇日数

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間当たりの勤務時間

30時間を超え31時間以下

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

29時間を超え30時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

15日

28時間を超え29時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

9日

10日

11日

12日

14日

15日

27時間を超え28時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

10日

11日

12日

13日

14日

26時間を超え27時間以下

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

25時間を超え26時間以下

1日

2日

3日

4日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

24時間を超え25時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

23時間を超え24時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

22時間を超え23時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

21時間を超え22時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

11日

20時間を超え21時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

19時間を超え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

18時間を超え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

10日

17時間を超え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

16時間を超え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

15時間を超え16時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

8日

備考 この表の下欄に掲げる勤務時間の区分に応じて定める日数は、7時間45分の年次休暇をもつて1日の年次休暇として換算した場合の日数を示す。

別表第4(第17条関係)

(昭63規則1・追加、平13規則22・旧別表第2繰下)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 日数は、任命権者が承認した日から起算する。

2 葬祭のため遠隔の地におもむく必要があるときは、往復に要する日数を加算することができる。

赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則

昭和41年6月15日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和41年6月15日 規則第12号
昭和45年3月31日 規則第6号
昭和48年3月30日 規則第3号
昭和53年12月28日 規則第30号
昭和58年3月29日 規則第19号
昭和61年7月1日 規則第25号
昭和62年6月30日 規則第30号
昭和63年3月30日 規則第1号
平成元年1月28日 規則第4号
平成2年12月25日 規則第34号
平成3年3月30日 規則第8号
平成3年5月31日 規則第13号
平成5年3月30日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第8号
平成10年6月26日 規則第38号
平成11年3月29日 規則第23号
平成11年6月25日 規則第30号
平成12年3月31日 規則第4号
平成12年6月19日 規則第44号
平成13年3月31日 規則第22号
平成13年6月20日 規則第34号
平成14年3月31日 規則第15号
平成14年6月28日 規則第30号
平成17年3月31日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年9月29日 規則第58号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年9月30日 規則第36号
平成21年3月16日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年6月28日 規則第23号
平成23年9月30日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第9号
平成28年12月28日 規則第60号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第11号
平成31年3月31日 規則第7号
令和2年3月2日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月27日 規則第6号