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更新日:2023年11月14日
その他の情報は商工課までお問い合わせください。
工場用地を必要としている方(需要者)と、未利用地を活用したい土地所有者の方(供給者)の相互に適合する物件をマッチングさせる制度です。
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※赤穂市工場用地情報バンク設置要綱(別紙)(PDF:92KB)
(1)供給者:工場適地の所有者の方で、当該用地を売却又は賃貸されたい方
(2)需要者:市内で工場等の用に供するため、工場適地を必要としている方
(3)供給者及び需要者で次の項目のすべてに該当する方
※工場適地とは、市内において工場等の立地に適する用地で、 概ね1,000平方メートル以上の土地をいいます。 |
(1)登録された情報の中から相互に適合すると思われる情報を選び出し、それぞれ登録された需要者と供給者に情報を提供します。
(2)具体的な条件等の交渉は、当事者間で決めていただきます。
(3)市は情報提供を行うのみとし、交渉及び契約等について市は関与いたしません。
(4)登録情報の管理は市が責任をもって行い、制度の目的以外に使用することはありません。
登録を希望される方は、下記の申請書を産業振興部商工課まで提出してください。
(1)供給者の方
(※位置図、敷地図面、建物図面等を添付してください。)
(2)需要者の方
(3)代理の方
(1)工場適地供給登録申請書(様式第1号)又は、(2)工場適地需要登録申請書(様式第2号)とともに、工場用地情報バンク登録申請委任状(様式第3号)(ワード:28KB)を提出していただきます。
(4)登録の可否については、工場適地登録可否決定通知書(様式第4号)(ワード:33KB)により、需要者及び供給者へ通知します。
(1)登録情報のうち、供給情報については閲覧又は市ホームページ登載等により、公開することができます。ただし、供給者が公開を同意した場合に限ります。
(2)登録情報のうち、需要情報は公開いたしません。
(1)登録日から2年とします。(継続可)
(2)登録の継続を希望される方は、登録満了日までに工場適地登録継続申請書(様式第5号)(ワード:17KB)を提出してください。
(1)登録情報に変更が生じたときは、速やかに工場適地登録内容変更申請書(様式第6号)(ワード:15KB)に、その内容を記載し提出してください。
(1)登録情報を抹消しようとするときは、速やかに工場適地登録抹消申請書(様式第7号)(ワード:15KB)を提出してください。
(2)登録情報に虚偽の記載があるとき、又は、登録が不適当と認めるときは、情報を抹消することがあります。
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