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更新日:2024年11月7日

赤穂市工場立地促進条例に基づく奨励金(工場設置・雇用・脱炭素)

制度の概要

の制度は、赤穂市内における工場立地を促進するため奨励措置を講じ、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって市勢の進展と市民生活の安定に資することを目的としています。
内に工場を新設又は増設する場合等に、一定の要件を満たせば、当該投下固定資産に課税される固定資産税相当額や雇用人数に応じた奨励金を交付する制度です。
た、令和7年4月1日より、産業分野における脱炭素化を促進するために、工場立地促進条例に『脱炭素に資する設備投資』に対する奨励金の制度を設けます。

対象要件等

対象業種 製造業/情報サービス業/道路貨物運送業/倉庫業又は梱包業
立地場所 工業専用地域/工業地域/準工業地域/その他要件あり
奨励金種別 工場設置奨励金 雇用奨励金 脱炭素奨励金(R7.4.1~)
投下固定
資産総額

大企業:3億円以上

中小企業:3,000万円以上

大企業:5,000万円以上

中小企業:1,000万円以上

新規
雇用者

大企業:3人以上

中小企業:1人以上

 
奨励措置

対象となる設備投資等につい

て、操業開始後最初に賦課され

る年度から3年度間の固定資産税

(1.4%)相当額のうち新規雇用

者数に応じた割合を支給

工場立地奨励金割合

操業開始後1年を経過した日の属

する年度から2年度間の常用新規

雇用者について1人20万円支給

注)常用新規雇用者…設置した工

場の操業に伴い、常時雇用される従業者
▽初年度
操業開始の日までに新たに雇用し、

1年以上使用した者
▽第2年度
操業開始の日の翌日から操業開始

の日の1年後の応当日までの期間

内に新たに雇用し、1年以上使用

した者

二酸化炭素排出量の削減に

貢献する設備投資につい

て、操業開始後最初に賦課

される年度から3年度間の

固定資産税(1.4%)相当

額の50%を支給

限度額 3年度間計5億円 2年度間計2,000万円

3年度間計1億円

 

奨励金のご案内

奨励金チラシ表

奨励金チラシ裏

 

チラシのダウンロードはこちら(PDF:1,202KB)

奨励金交付までの流れ

  1. 指定事業者申請書を提出【工場の建設着工30日前までに】
  2. 赤穂市から指定事業者可否決定書を送付
  3. 工事着手届を提出【工事着手後速やかに】
  4. 工事完了届を提出【工事完了後速やかに】
  5. 操業開始届を提出【操業開始後速やかに】
  6. 奨励金交付申請書を提出(操業開始日から1年後から毎年度)
  7. 奨励金の交付
    • 奨励金の交付申請書は、毎年度提出する必要があります。
    • 奨励金交付申請の時期は、操業開始時期によって異なります。

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お問い合わせ

所属課室:産業振興部商工課商工係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6838

ファックス番号:0791-46-3400