更新日:2024年9月27日
赤穂市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税について
市では、東京23区から本社機能を移転した企業に対して、固定資産税を3年間減額する特例を実施しています。
対象事業
移転型事業:東京23区にある本社機能を対象地域に移転し、特定業務施設を整備する事業
- 特定業務施設とは、「調査および企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理業務部門」のいずれかを有する施設。
対象地域
対象地域および地方活力向上地域特定業務計画の詳細に関しては、兵庫県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
必要条件
- 認定期限までに地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の詳細に関しては兵庫県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
- 地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた日の翌日から2年を経過する日までの間に特別償却設備を新設または増設し、新増設した設備のうち、所得税法施行令第6条第1号から第7号までまたは法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産で、直接製造の事業など対象となる事業の用に供するものに係る取得価額の合計が3,800万円(中小企業は1,900万円)を超えること。
- 青色申告を行っていること。
対象資産
- 家屋または構築物(対象事業の用に供するもの)
- 償却資産
- 当該家屋または構築物の敷地である土地(土地に関しては、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋または構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
適用期間、税率
当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3カ年度を段階的に税率を変えて課税します。
適用期間 |
税率 |
1年目
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100分の0.14
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2年目
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100分の0.35
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3年目
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100分の0.7
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申請
不均一課税の適用を受ける場合、1月31日までに申請する必要があります。
制度に関するお問い合わせ先
産業振興部商工課
電話:0791-43-6838
固定資産税の不均一課税の申請受付・手続きに関するお問い合わせ先
総務部税務課固定資産税係
電話:0791-43-6804