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更新日:2024年5月1日

養育費履行確保支援事業

ひとり親家庭の方が、子どもの健やかな成長に不可欠な経済的基礎となる養育費を確実に受け取ることができるよう、公正証書等の作成及び保証会社との養育費保証契約に必要な経費を助成します。

※令和6年4月1日以降に支出した経費が対象となります。

対象となる方

市内在住のひとり親家庭の父または母で、次に掲げる要件をすべて満たす方

  1. 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
  2. 養育費の取り決めにかかる経費を支出していること
  3. 公正証書等を有していること
  4. 保証期間を1年以上とする養育費保証契約を締結していること((2)の助成金を申請する場合)
  5. 過去に同一の児童を対象として、他の自治体を含め、同様の助成金、補助金を交付されていないまたは交付される予定がないこと

助成内容

(1)公正証書等の作成に要する費用

養育費の取り決めに必要な経費のうち、次に掲げるもの

  • 公証人手数料
  • 収入印紙代及び郵便切手代(家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要するもの)
  • 戸籍謄本等添付書類の取得費用

公正証書等とは

強制執行認諾約款付公正証書、判決書、調停調書、審判書、和解調書など債務名義化した文書

(2)養育費保証契約に要する費用

保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費のうち、初回保証料として本人が負担した費用

保証会社とは

養育費の不払が生じた場合に、養育費の立替えやその他養育費の支払いに関する業務を行う会社

助成金額

(1)、(2)いずれも上限50,000円

(助成対象経費のうち、本人が負担した費用と5万円のいずれか少ない方の額)

申請に必要なもの

  • 助成金支給申請書word】(ワード:45KB)PDF】(PDF:106KB)
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本(申請者及び申請者が扶養している児童のもの)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 児童扶養手当証書又は児童扶養手当認定通知書の写し
  • 助成対象経費の領収書等の写し
  • 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 公正証書等の写し
  • 保証会社と締結した保証期間を1年以上とする養育費保証契約の写し((2)の助成金を申請する場合)

この他必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。

また、公簿等により確認できる場合は添付書類を省略できる場合があるので事前にご相談ください。

申請できる期間

助成金の支給対象となる費用を支払った日の翌日から1年以内

こどもの健やかな成長のために

こどもにとって、父母の離婚は大人以上に大きな出来事であり、将来への不安や緊張を抱えることになります。そうした中で、最も大切なことは、親としてこどものことを第一に考えることです。まだ経済的・社会的に自立していないこどもがいる夫婦が離婚をする場合は、「養育費」や「親子交流」など、こどもに関する事柄について、しっかりと決めておく必要があります。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138