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更新日:2024年5月1日
ひとり親家庭の方が、子どもの健やかな成長に不可欠な経済的基礎となる養育費を確実に受け取ることができるよう、公正証書等の作成及び保証会社との養育費保証契約に必要な経費を助成します。
※令和6年4月1日以降に支出した経費が対象となります。
市内在住のひとり親家庭の父または母で、次に掲げる要件をすべて満たす方
養育費の取り決めに必要な経費のうち、次に掲げるもの
強制執行認諾約款付公正証書、判決書、調停調書、審判書、和解調書など債務名義化した文書
保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費のうち、初回保証料として本人が負担した費用
養育費の不払が生じた場合に、養育費の立替えやその他養育費の支払いに関する業務を行う会社
(1)、(2)いずれも上限50,000円
(助成対象経費のうち、本人が負担した費用と5万円のいずれか少ない方の額)
この他必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
また、公簿等により確認できる場合は添付書類を省略できる場合があるので事前にご相談ください。
助成金の支給対象となる費用を支払った日の翌日から1年以内
こどもにとって、父母の離婚は大人以上に大きな出来事であり、将来への不安や緊張を抱えることになります。そうした中で、最も大切なことは、親としてこどものことを第一に考えることです。まだ経済的・社会的に自立していないこどもがいる夫婦が離婚をする場合は、「養育費」や「親子交流」など、こどもに関する事柄について、しっかりと決めておく必要があります。
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