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更新日:2024年6月24日
ひとり親家庭の親が自立に向けて就業に結び付く可能性の高い職業能力の開発のための講座を受講し、修了した場合に、本人が支払った費用の一部を支給します。なお、給付を受けるには受講開始前までに事前相談が必要です。
市内に居住するひとり親家庭の母または父であって、次の要件を満たす人
一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の講座を受講する人
→対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)
専門実践教育訓練給付金の講座を受講する人
→対象講座の受講料の6割相当額(修学年数×40万円、上限160万円)
注1)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある人は、ハローワークでの給付を受けた後、差額が生じれば支給します。
注2)給付額が12,000円以下の場合は対象となりません。
子育て支援課窓口にて、資格要件・講座の確認・生活状況などを確認し、対象となる場合に必要書類について説明させていただきます。
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