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更新日:2024年6月27日
妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査・新生児聴覚検査・乳児健康診査・産婦健康診査にかかる費用の助成を行っています。
令和6年度からは、令和6年4月1日以降に生まれたお子さんを対象に、1か月児健康診査の費用助成も行っています。
妊婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査・乳児健康診査は、赤ちゃんの成長を確認するためにとても大切な健診です。
妊婦歯科健康診査は、妊娠中のお母さんの歯や歯ぐきの状態を確認するための健診です。妊娠すると、ホルモンの影響で口の中の環境が大きく変化し、以前よりむし歯になりやすかったり、歯ぐきがはれやすくなったりします。
産婦健康診査は、産後のお母さんの体の状態を確認するための健診です。
市内に住所を有する妊婦、新生児、産婦、乳児
妊婦健康診査・・・上限95,000円(14回分)、多胎妊娠の場合は上限120,000円(19回分)
令和5年度より妊婦健康診査助成金額を10,000円増額しました。
受診券種類
1,000円券:20枚、5,000円券:13枚、10,000円券:1枚 |
多胎妊娠の場合、1,000円券:20枚、5,000円券:18枚、10,000円券:1枚 |
妊婦歯科健康診査・・・1回3,000円を上限に1回分(自己負担なし)
新生児聴覚検査・・・1回3,000円を上限に1回分
産婦健康診査・・・1回1,500円を上限に2回分
1か月児健康診査・・・1回3,630円を上限に1回分
乳児健康診査・・・1回3,500円を上限に1回分
上限額を超えた場合の超過金額は、本人(保護者)の負担(妊婦歯科健康診査は除く)となります。
医療機関に受診券を提出してください。保険診療外の健診が対象です。
妊婦健康診査について
受診券種類 |
使用方法 |
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10,000円券 5,000円券 |
1回の健康診査につき5,000円又は10,000円の受診券をどちらか1枚使用。 |
1,000円券 |
5,000円又は10,000円の受診券と併せて、1回の健康診査で複数枚使用可能。 ただし、1,000円券単独では使用できません。 |
妊婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査・産婦健康診査受診券は県内の登録された医療機関及び助産所のみで有効です。
妊婦歯科健康診査・乳児健康診査受診券は赤穂市内の医療機関のみで有効です。
親子健康手帳(母子健康手帳)交付時に受診券をお渡しします。
赤穂市に転入された人は、申請が必要ですので、お手数ですが母子健康手帳(親子健康手帳)、転入前の市町村で使用していた助成券などをお持ちの上、保健センターまでお越しください。
県外または県内の登録されていない医療機関及び助産所で受診される場合は、受診された医療機関等で受診券の報告欄に記入してもらい、受診費用はいったん医療機関等に支払っていただきます。
後日、赤穂市保健センターで助成金の返金手続きをしていただきますが、申請期限は受診後1年以内となっています。
まとめて申請していただいて構いませんが、必ず申請期限内に手続きをしてください。申請期限を過ぎると申請できません。
市外の医療機関で受診される場合は、受診された医療機関等で受診券の報告欄に記入してもらい、受診費用はいったん医療機関等に支払っていただきます。
後日、赤穂市保健センターで助成金の返金手続きをしていただきますが、申請期限は受診後1年以内となっています。
まとめて申請していただいて構いませんが、必ず申請期限内に手続きしてください。申請期限を過ぎると申請できません。
領収書、医師等が記入した受診券、健康診査費用請求書(償還払用)、振込先の通帳
赤穂市外に転出された場合はこの受診券は使用できません。転出先の市町村で、健康診査費助成事業についておたずねください。
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