更新日:2023年7月1日
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について
道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として新たな交通ルールが適用されることとなりました。
これにより、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の車体にあわせて、小型のナンバープレートの交付を開始します。
また、令和5年度税制改正により、令和6年度課税分から特定小型原動機付自転車については、3輪のものであっても、原動機付自転車1種(50ccの原動機付自転車)と同じ2,000円(1台)で課税されることとなります。
交付対象車種
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、次の要件に全て該当するものです。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 車体の長さが1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
交付場所
赤穂市役所1階税務課
交付に必要なもの
新規登録
- 販売店から購入したとき=販売証明書、製品カタログ
- 市外から転入したとき、中古車を譲り受けたとき=廃車証明書又は譲渡証明書、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類等
- 赤穂市に定置場(駐車場など)があるが、住民登録がない人は、所有者の免許証と所有者のお住まいの住所が分かるものが必要となります。
現在使用中のナンバープレートとの交換
- 登録票、現在のナンバープレート
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類等
- 標識番号が変わるため、自賠責保険の手続き等が必要です。
- 現在のナンバープレートを引き続き使用していただくことも可能です。(手続等は不要)
申請書
特定小型原動機付自転車の運転に係る交通ルール等の注意点について
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の交通ルールと保安基準等については、次のホームページにおいてご確認下さい。