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更新日:2023年7月1日

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)(以下、「軽自動車税」という。)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対してかかる税金です。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人

税率

  • 原動機付自動車・軽二輪及び小型特殊自動車について(表1)

車種

税率 車検の必要
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円

-

2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 2,000円

-

2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円

-

ミニカー 3,700円

-

特定小型原動機付自転車 電動キックボード等(最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下、車体の長さ1.9m以下、幅0.6m以下) 2,000円 -
軽自動車 2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 3,600円

-

2輪の被けん引自動車 3,600円

小型特殊自動車 農耕作業用(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの) 2,400円

-

その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) 5,900円

-

2輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円

 

  • 軽自動車の重課について(表2)

種別

税率(円/年)

車検の必要

標準税率

重課税率

平成27年3月31日以前に新車登録 平成27年4月1日以降に新車登録 新車登録から13年を超えるもの

軽自動車

四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの

乗用

営業用

5,500

6,900

8,200

自家用

7,200

10,800

12,900

貨物用

営業用

3,000

3,800

4,500

自家用

4,000

5,000

6,000

三輪のもので、総排気量660cc以下のもの

3,100

3,900

4,600

 

  • 軽自動車税について(軽課)(表3)

車種

年税額(円)

(ア) (イ) (ウ)
軽自動車 三輪

1,000

2,000

3,000

四輪以上 乗用

営業用

1,800

3,500

5,200

自家用

2,700

貨物用 営業用

1,000

自家用

1,300

 

(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減)

(イ)平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

(ウ)平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

ただし(イ)(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

申告

軽自動車を取得したり、廃車または譲渡したときは、速やかに登録や廃車の手続きを行ってください。登録や廃車の手続きの場所や方法は車種によって異なりますが、問い合わせ先と窓口は次のとおりです。
※平成26年11月より、ナンバープレートを継続使用したままでの名義変更・車体変更ができるようになりました。

原動機付自転車(125cc以下)・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)・小型特殊自動車の手続き

事項

申告場所

申告に必要なもの

新規登録

販売店から購入したとき

市役所税務課
TEL(43)6803

  • 販売証明書

市外から転入したとき
廃車済車両を譲り受けたとき

(未廃車)

  • ナンバープレート
  • 登録票

(廃車済)

  • 廃車証明書

名義変更

赤穂市・市外のナンバーのついた車両を譲り受けたとき

(廃車手続きの後、新規登録してもらいます。)

  • ナンバープレート
  • 登録票

廃車

使用不能になったとき
市外へ転出するとき
市外の人へ譲り渡すとき

  • ナンバープレート
  • 登録票

盗難にあったときなど

  • 警察の盗難(遺失)届の受理証明書
  • 登録票

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の手続きについては、車体の長さ、幅及び最高速度が分かるものを用意して下さい。

軽三輪、軽四輪の手続き

申告場所

軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所

姫路市飾磨区中島字福路町3313

TEL050-3816-1848

軽二輪、小型二輪の手続き

申告場所

神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所

姫路市飾磨区中島字福路町3322

TEL050-5540-2067

申請書

登録・変更・・・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(エクセル:53KB)

廃車・・・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(エクセル:89KB)

納税

市役所から送付される納税通知書により5月末日までに納めていただきます。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日現在の所有者に課税されることになり、4月2日以降に軽自動車を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
また、ナンバープレートを返納されない限り、使用していない場合でも課税されますのでご注意願います。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892