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更新日:2023年7月1日
軽自動車税(種別割)(以下、「軽自動車税」という。)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対してかかる税金です。
毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人
車種 |
税率 | 車検の必要 | |||
---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 |
- |
||
2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 |
- |
|||
2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 |
- |
|||
ミニカー | 3,700円 |
- |
|||
特定小型原動機付自転車 | 電動キックボード等(最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下、車体の長さ1.9m以下、幅0.6m以下) | 2,000円 | - | ||
軽自動車 | 2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 |
- |
||
2輪の被けん引自動車 | 3,600円 |
有 |
|||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの) | 2,400円 |
- |
||
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 5,900円 |
- |
|||
2輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
有 |
種別 |
税率(円/年) |
車検の必要 |
|||||
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標準税率 |
重課税率 |
||||||
平成27年3月31日以前に新車登録 | 平成27年4月1日以降に新車登録 | 新車登録から13年を超えるもの | |||||
軽自動車 |
四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの |
乗用 |
営業用 |
5,500 |
6,900 |
8,200 |
有 |
自家用 |
7,200 |
10,800 |
12,900 |
有 |
|||
貨物用 |
営業用 |
3,000 |
3,800 |
4,500 |
有 |
||
自家用 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
有 |
|||
三輪のもので、総排気量660cc以下のもの |
3,100 |
3,900 |
4,600 |
有 |
車種 |
年税額(円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア) | (イ) | (ウ) | ||||
軽自動車 | 三輪 |
1,000 |
2,000 |
3,000 |
||
四輪以上 | 乗用 |
営業用 |
1,800 |
3,500 |
5,200 |
|
自家用 |
2,700 |
― |
― |
|||
貨物用 | 営業用 |
1,000 |
― |
― |
||
自家用 |
1,300 |
― |
― |
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減)
(イ)平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ)平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
ただし(イ)(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
軽自動車を取得したり、廃車または譲渡したときは、速やかに登録や廃車の手続きを行ってください。登録や廃車の手続きの場所や方法は車種によって異なりますが、問い合わせ先と窓口は次のとおりです。
※平成26年11月より、ナンバープレートを継続使用したままでの名義変更・車体変更ができるようになりました。
事項 |
申告場所 |
申告に必要なもの |
|
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新規登録 |
販売店から購入したとき |
市役所税務課 |
|
市外から転入したとき |
(未廃車)
(廃車済)
|
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名義変更 |
赤穂市・市外のナンバーのついた車両を譲り受けたとき |
(廃車手続きの後、新規登録してもらいます。)
|
|
廃車 |
使用不能になったとき |
|
|
盗難にあったときなど |
|
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の手続きについては、車体の長さ、幅及び最高速度が分かるものを用意して下さい。
申告場所
軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所
姫路市飾磨区中島字福路町3313
TEL050-3816-1848
申告場所
神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所
姫路市飾磨区中島字福路町3322
TEL050-5540-2067
登録・変更・・・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(エクセル:53KB)
廃車・・・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(エクセル:89KB)
市役所から送付される納税通知書により5月末日までに納めていただきます。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日現在の所有者に課税されることになり、4月2日以降に軽自動車を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
また、ナンバープレートを返納されない限り、使用していない場合でも課税されますのでご注意願います。
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