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更新日:2022年12月27日

建設業法施行令の一部を改正する政令について(令和5年1月)

受注者様へのお知らせ

建設業法施行令の一部が改正され、令和5年1月1日から工事における配置技術者等の金額要件が見直されますので、お知らせいたします。
詳細については、関連リンクを参照してください。

改正概要
  現行 改正後

特定建設業の許可・監理技術者の配置・施行体制台帳の作成を要する下請代金額の下限

4000万円

(6000万円)

4500万円

(7000万円)

主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限

3500万円

(7000万円)

4000万円

(8000万円)

特定専門工事の下請代金額 3500万円 4000万円

()内は建築一式工事の場合

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お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約検査係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6865

ファックス番号:0791-43-6892