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更新日:2017年11月10日
赤穂市人事行政の運営等の状況を公表します。
|
平成22年4月1日現在 |
平成22年4月2日~平成23年4月1日 |
平成23年4月1日現在 |
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---|---|---|---|---|
採用者 |
退職者 |
|||
職員数 |
396 |
48 |
50 |
394 |
区分 部門 |
職員数 |
対前年増減数 |
主な増減理由 |
||
---|---|---|---|---|---|
平成22年 |
平成23年 |
||||
公企 |
病院 |
396 |
394 |
△2 |
定年退職職員の再任用短時間勤務職員への切替 |
合計 |
396 |
394 |
△2 |
|
(注)地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時及び非常勤の職員は除いています。
区分 |
20歳未満 |
20歳~23歳 |
24歳~27歳 |
28歳~31歳 |
32歳~35歳 |
36歳~39歳 |
40歳~43歳 |
44歳~47歳 |
48歳~51歳 |
52歳~55歳 |
56歳~59歳 |
60歳以上 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員数 |
0 |
32 |
37 |
52 |
57 |
45 |
45 |
35 |
27 |
35 |
27 |
2 |
394 |
区分 |
人口(年度末) |
歳出額A |
実質収支 |
人件費B |
人件費率 |
(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成22年度 |
人 51,258 |
千円 9,598,094 |
千円 △91,780 |
千円 4,065,338 |
% 42.4 |
% |
区分 |
職員数A |
給与費 |
一人当たり給与費 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
給料 |
職員手当 |
期末・勤勉手当 |
計B |
|||
平成23年度 |
人 395 |
千円 1,570,437 |
千円 863,444 |
千円 573,444 |
千円 3,007,325 |
千円 7,613 |
(注1)職員手当には退職手当を含んでいません。
(注2)給与費は当初予算に計上された額です。
一般行政職 |
||
---|---|---|
平均年齢 |
平均給料月額 |
平均給与月額 |
38歳10月 |
312,800円 |
472,047円 |
1月1日における昇給の号給数は、6月及び12月の勤勉手当における勤務評定等を基準として、以下に定める基準に基づき実施しています。
昇給区分 |
極めて良好 |
特に良好 |
良好 |
やや良好でない |
良好でない |
|
---|---|---|---|---|---|---|
昇給の |
一般職員 |
8号給以上 |
6号給 |
4号給 |
2号給 |
0 |
55歳以上* |
4号給以上 |
3号給 |
2号給 |
1号給 |
0 |
※技能労務職、医療職(1)は、55歳以上を57歳以上と読み替えます。
1.平成22年度の期末手当・勤勉手当の状況
赤穂市
(医療職)
|
期末手当 |
勤勉手当 |
---|---|---|
6月期 |
1.25月分 |
0.70月分 |
12月期 |
1.50月分 |
0.70月分 |
計 |
2.75月分 |
1.40月分 |
職制上の段階、職務の級等による加算措置有
(医療職以外)
|
期末手当 |
勤勉手当 |
---|---|---|
6月期 |
1.25月分 |
0.70月分 |
12月期 |
1.35月分 |
0.65月分 |
計 |
2.60月分 |
1.35月分 |
職制上の段階、職務の級等による加算措置有
国
|
期末手当 |
勤勉手当 |
---|---|---|
6月期 |
1.25月分 |
0.70月分 |
12月期 |
1.35月分 |
0.65月分 |
計 |
2.60月分 |
1.35月分 |
職制上の段階、職務の級等による加算措置有
【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況
期末手当は6月1日及び12月1日(基準日)にそれぞれ在職する職員の在職期間に応じて支給され、勤勉手当は基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給されます。
(注)医療職は国と同じです。
2.平成22年度の退職手当の状況
赤穂市
(支給率) |
自己都合 |
勧奨・定年 |
---|---|---|
勤続20年 |
23.50月分 |
30.55月分 |
勤続25年 |
33.50月分 |
41.34月分 |
勤続35年 |
47.50月分 |
59.28月分 |
最高限度額 |
59.28月分 |
59.28月分 |
その他の加算措置
定年前早期退職特例措置(2~20%加算)
国
(支給率) |
自己都合 |
勧奨・定年 |
---|---|---|
勤続20年 |
23.50月分 |
30.55月分 |
勤続25年 |
33.50月分 |
41.34月分 |
勤続35年 |
47.50月分 |
59.28月分 |
最高限度額 |
59.28月分 |
59.28月分 |
その他の加算措置
定年前早期退職特例措置(2~20%加算)
3.平成22年度の特殊勤務手当の状況
手当支給職員の割合(病院事業会計) |
79.2% |
|
---|---|---|
支給職員1人当たり平均支給年額 |
1,062千円 |
|
手当の種類(手当数) |
15 |
|
代表的な手当の名称 |
支給額の多い手当 |
医師職務手当・夜間看護手当 |
多くの職員に支給されている手当 |
夜間看護手当・医師職務手当 |
(注)1人当たり平均支給年額は、病院事業会計決算をもとに算出しています。
4.時間外勤務手当の状況
平成22年度 |
支給総額 |
250,703千円 |
---|---|---|
職員1人当たり支給年額 |
721千円 |
|
平成21年度 |
支給総額 |
225,374千円 |
職員1人当たり支給年額 |
673千円 |
5.管理職手当の状況
平成22年度 |
支給総額 |
42,889千円 |
---|---|---|
職員1人当たり支給年額 |
560千円 |
|
平成21年度 |
支給総額 |
42,461千円 |
職員1人当たり支給年額 |
567千円 |
(注)平成15年4月1日から、管理職手当を部長級10%、課長級5%カットしています。
(平成15年4月1日から平成23年3月31日まで)
6.その他の手当(平成23年4月1日現在)
区分 |
内容 |
一般行政職 |
支給実績 |
支給職員1人当たり |
---|---|---|---|---|
扶養手当 |
|
同 |
32,128千円 |
230千円 |
住居手当 |
|
同 |
23,617千円 |
168千円 |
通勤手当 |
|
同 |
18,927千円 |
68千円 |
(注)支給実績及び1人当たり平均支給年額は、平成22年度の病院事業会計決算をもとに算出しています。
年次休暇 |
内容 |
平均取得日数 |
前年平均取得日数 |
---|---|---|---|
1年に最大20日付与 |
10.3 |
9.4 |
新たに育児休業を取得した職員数と取得予定期間
取得期間 |
3ヵ月未満 |
3~6ヵ月 |
6~9ヵ月 |
9ヵ月以上 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
取得者数 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
介護休暇を取得した職員数と取得予定期間
取得期間 |
1ヵ月 |
1~2ヵ月 |
2~3ヵ月 |
3~4ヵ月 |
4~5ヵ月 |
5~6ヵ月 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得者数 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
分限処分とは、勤務成績が良くない場合、心身の故障のために職務の遂行に支障がある場合や長期休養を要する場合など、公務能率を維持するために問題が生じた時に、任命権者の権限で、降任、免職、休職、降給させることができるものです。
処分件数 休職処分 0件
懲戒処分とは、法律又は条例、規則に違反した場合、職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合、免職、停職、減給、戒告となるものです。
種類 |
戒告 |
減給 |
停職 |
免職 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
処分件数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
研修の種類 |
内容 |
研修受講人数 |
---|---|---|
派遣研修 |
全国自治体病院学会等において開催される研修 |
267名 |
庁内研修 |
庁内講師及び派遣講師による研修 |
1,974名 |
勤務成績の評定は、人事管理上必要な職員に関する基礎資料を得て、客観的かつ公正に職員の勤務実績を測定し、評定することで、情実を排除した公正な人事行政の運営と、職員の執務能力の発揮及び増進を図ることを目的として実施しています。
ア対象者 |
課長以下の全職員 |
---|---|
イ評定者 |
原則として直近の上司2名 |
ウ基準日 |
各年6月1日及び12月1日 |
エ評定期間 |
12月2日~6月1日(基準日6月1日) |
区分 |
実施主体 |
内容 |
---|---|---|
共済制度 |
兵庫県市町村職員共済組合 |
短期給付、長期給付等(民間でいう社会保険、厚生年金)に関する事業を行っています。 |
赤穂市民病院職員互助会 |
職員の相互共済及び福利増進のための事業、各種給付事業、貸付事業等を行っています。 |
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公務災害補償 |
地方公務員災害補償基金 |
公務員が、公務上受けた労働災害(公務災害)について、地方公務員災害補償法に基く補償を行います。 |
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