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更新日:2023年12月8日

市税の納付

自主納税制度

皆様に納めていただく税金は、福祉・医療・教育・防災など生活を守り、より良いまちづくりを行うための財源の根幹となるもので、納税者のみなさんが定められた期間内に自ら納めていただくものです。これを「自主納税制度」といいます。

赤穂市では納税の本来の姿である自主納税制度を推進しています。

自主納税と納期内納付にご理解、ご協力をお願いします。

 

滞納とは

定められた納期限日までに納税しないことを「滞納」といいます。

滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに「督促手数料」や「延滞金」も納めていただかなければなりません。この滞納整理にあたる費用も大切な税金から支出されることになり、市全体として損失になります。

また、市税を滞納したままでいますと、「滞納処分」となり、強制的に税金を徴収されることになります。万が一滞納となった場合は、早期に納付していただきますようご理解、ご協力をお願いします。

督促状、督促手数料

納期限までに市税を納付していただけない場合は、納期限後20日以内に督促状を送付します。

督促状発送後は、督促状1通につき100円の督促手数料が徴収されます。

督促状を発送して10日を経過した日までに完納しない場合、法律上は財産を差押えなければならないとされています。

延滞金

納期内に納付していただけない場合は、納期内に納付された方との公平を保つため延滞金が加算されます。

令和3年1月1日以降の延滞金の割合

延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合が加算されます。(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が加算されます。ただし延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は、年7.3%の割合が加算されます。)

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の割合

特例基準割合(注2)に年7.3%の割合を加算した割合が加算されます。(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が加算されます。ただし特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は、年7.3%の割合が加算されます。)

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金の割合

年14.6%の割合が加算されます。(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については特例基準割合(注3)が加算されます。ただし特例基準割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%の割合が加算されます。)

平成11年12月31日までの延滞金の割合

年14.6%の割合が加算されます。

【注1】令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とされます。

【注2】平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合

各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

【注3】平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合

各年の前年の11月30日現在における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合をいいます。

延滞金(年率)表

期間

納期限の翌日から
1月を経過する日までの期間

納期限の翌日から
1月を経過した日以降

平成11年12月31日まで

7.3%

14.6%

平成12年1月1日~平成13年12月31日

4.5%

平成14年1月1日~平成18年12月31日

4.1%

平成19年1月1日~平成19年12月31日

4.4%

平成20年1月1日~平成20年12月31日

4.7%

平成21年1月1日~平成21年12月31日

4.5%

平成22年1月1日~平成25年12月31日

4.3%

平成26年1月1日~平成26年12月31日

2.9%

9.2%

平成27年1月1日~平成28年12月31日

2.8%

9.1%

平成29年1月1日~平成29年12月31日

2.7%

9.0%

平成30年1月1日~令和2年12月31日

2.6%

8.9%

令和3年1月1日~令和3年12月31日

2.5%

8.8%

令和4年1月1日~令和6年12月31日

2.4% 8.7%

 

延滞金の計算方法

  • 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  • 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
  • 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

【計算例】

令和5年1月31日が納期限の市県民税100,000円を令和5年4月20日に納付した場合

(1)2月1日から2月28日までの28日間の計算
100,000円×2.4%×28日÷365日=184.1円(1円未満切捨て)・・・184円(a)

(2)3月1日から4月20日までの51日間の計算
100,000円×8.7%×51日÷365日=1215.6円(1円未満切捨て)・・・1215円(b)

(a)+(b)・・・184円+1,215円=1,399円→1,300円(100円未満切捨て)

この場合に納めていただく金額は、本来納めるべき税額100,000円+督促手数料100円+延滞金1,300円=101,400円となります。

催告

督促状を送付しても納付がされない場合は、市から催告書を送付したり、ご自宅やお勤め先などへ電話や直接訪問するなどの催告を行って、早期に納付していただくようお願いをしますのでご理解とご協力をお願いします。

督促状や催告書の発送までに、納付状況の確認を行っていますが、確認日以降にご納付いただいた場合、行き違いとなる可能性があります。その際はあしからずご了承ください。

納税相談

病気や失業、事業の廃止や経営不振など様々なやむを得ない事情により、一時的に納期限内に納付が困難になった場合は、状況に応じた納付方法(分割納付など)の相談を行いますので、税務課徴収係まで納期限までにご連絡ください。

滞納処分(財産調査、差押え、換価)

督促状や催告書などにより納税をお願いしても納付していただけず、納税相談もない場合、納期内に納付いただいた方との公平を保つため、また、市の財源確保を図るため、財産(不動産、動産、預貯金、給与、保険金、売掛金など)調査を行います。勤務先や取引先に通知が行きますので場合によっては社会的信用に影響するかもしれません。

この調査で発見された財産の「差押え」を執行します。預貯金など債権は取立てを実施し、未納となっている税金に充当します。不動産などは換価(売却し現金化)するため公売などを実施し売却代金を未納となっている税金に充当します。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課徴収係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6805

ファックス番号:0791-43-6892