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更新日:2021年11月30日

郵送による消防用設備等の点検報告の受付について

事業者等が消防署の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書(以下「報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。

郵送による報告の方法

送付書類等

  • 点検結果報告書(正本)1部
  • 点検結果報告書(副本)希望する部数
  • 副本返信用封筒1通

注意点

  • 届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。
  • 報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合があります。報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。
  • 副本には受付印及び届出済印を押印して返信いたします。
  • 返信用の封筒には、副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。
  • 予め宛名をご記入ください。

返信時期

  • 副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。
  • 郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。

留意事項

  • 点検結果に不備事項があり、未改修箇所がある場合は受付できないことがあります。
  • 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
  • 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
  • 報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、改めて送付していただくか、消防署受付窓口までお越しいただく必要があります。
  • 返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、消防署受付窓口までお越しいただく必要があります。

郵送前に再度確認してください

点検結果報告書に記載漏れはありませんか?

  • 届出日
  • 防火管理者欄(選任されている場合)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合)

添付漏れはありませんか?

  • 点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
  • 点検票別記様式第26(配線)

副本の返信を希望する場合

  • 希望部数用意していますか?
  • 副本の重さや、大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか?

送付先

送付先は点検を実施した防火対象物を管轄する下記の消防署になります。

  • 赤穂市(有年地区を除く)の防火対象物については

678-0239赤穂市加里屋1120番地120

赤穂消防署予防課予防係

  • 赤穂市有年地区及び上郡町(光都地区を除く)の防火対象物については

678-1225赤穂郡上郡町與井29番地3

上郡消防署庶務予防係

報告様式

消防庁のホームページからダウンロードしてください。

消防庁ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119