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更新日:2025年3月1日

自主防災組織消防器具整備費補助金申請について

自主防災組織消防器具整備費補助金とは

治会等で編成している自主防災組織(自衛防災隊)が、初期消火用の消防器具を設置する場合に要する経費の一部を、市が補助する事業です。

補助の対象となる消防器具

消防用ホース

1本長さ20メートルのホースです。

呼称(口径)65mm、呼称(口径)50mmがあります。

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筒先(放水用ノズル)

ホースで送られてきた水を放水するための消防用器具で、棒状・噴霧の二種類があります。

スタンドパイプ

消火栓に差し込み、消火栓の水をホースへ送るための消防用器具です。

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開閉用キーハンドル

消火栓の蓋の開閉や、放水時にハンドルを回す際に使用します。

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ホース格納箱

消防用ホースやスタンドパイプ等、消防用器具を格納しておくためのものです。

消防ホース3本収納タイプと5本収納タイプがあり、素材はスチール製とステンレス製とがあります。

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差込式異径媒介

呼称(口径)の異なるホース等を結合する際に使用する消防用器具です。

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その他

盗難防止のために、格納箱に取り付ける格納箱用警報器があります。格納箱の扉を開けると警報音が鳴ります。

 

補助の対象となる事業費と補助金額

以下の場合に、経費の一部を補助いたします。

  1. 自主防災組織の管轄区域内において、公設消火栓に係る消防器具を新たに設置する場合
  2. 地形、その他地域の実情により消防器具を増設する場合
  3. 既設消防器具の老朽化等により消防器具を更新する場合
  4. 盗難等により、既設の消防器具が紛失、破損し使用できなくなった場合
  5. 公設消火栓の改良工事に伴い、自主防災組織が保有する既設の消防器具が適合しなくなり、これを更新する場合
  • 上記1から3のいずれかに該当する場合、消防器具基準額の3分の1以内の額
  • 上記4に該当する場合、消防器具基準額の2分の1以内の額
  • 上記5に該当する場合、消防器具基準額の3分の2以内の額

 

※予算が無くなり次第、受付を終了します

申請のながれ

補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者は、申請書に必要な事項を記入し、必要書類を添付のもと、窓口(消防本部総務課防災企画係)まで申請をお願いします。

申請書および購入単価表については、下記をクリックし、ダウンロードしてください。

申請に必要な書類等

  1. 申請書(様式第1号)(エクセル:34KB)(必須)
  2. 見積書の写し(消防器具取扱い業者が分からない場合は赤穂消防署へお問い合わせください)
  3. 補助金の振込先が分かるものを持参してください(通帳等)(必須)
  4. 購入する消防器具の設置場所がわかる地図

 

消防器具の価格について(参考)

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価格はあくまで参考としての価格です。年によって大きく変動する場合があります。

その他ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。


 

お問い合わせ

所属課室:消防本部総務課 

赤穂市加里屋1120番地120

担当者名:防災企画係

電話番号:0791-43-6881

内線:5211

ファックス番号:0791-45-0119

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