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更新日:2024年3月8日
令和元年11月5日より、住民票、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記され、各種証明に使えます。
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏は1人に1つだけ併記できます。
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(PDF:919KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?(PDF:440KB)
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